戻る

法務委員会

法務委員会の発言28758件(2023-03-07〜2026-04-16)。登壇議員603人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 運転 (196) 交通 (94) 危険 (94) 道路 (86) 速度 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 まず、逃走罪の法定刑を引き上げる理由でございますけれども、一年以下から三年以下に上げるという理由でございますが、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を禁圧すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮はされていないんじゃないかと考えられるところでございます。  そこで、この法律案におきましては、拘禁された人の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、逃走行為に対する抑止力を高めてこれを防止するという観点から、三年以下の懲役に引き上げることとしております。  他方、加重逃走罪の法定刑は三月以上五年以下の懲役という相応に重いものとされておりますところ、近時の情勢等に照らしても、これが軽いため一般予防効果が不十分であるとまでは言い難いことから、現行の
全文表示
鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 では、次に質問を変えたいと思います。  犯罪被害者等の氏名等の情報を保護するための刑事法の整備について、先ほども質問にあったと思うんですけれども、結局、裁判になるときに、私がもし被告人だったときに、自分のつき合いのある弁護士さんに頼んで、何とか減刑してもらうように働きかけてくれ、自分はすごく反省しているから、示談をするとか、何かいろいろ働きかけると思うんですけれども、先ほども答弁いただいているんですが、被疑者が被害者を特定できないことによって、当事者である私が、まあ、不利益という言い方もちょっとおかしいんですね、悪いことをしているわけですから。でも、それが情状酌量があるものなのか、そうじゃないのか、故意なのか過失で大分違うと思うんですよね。  だから、故意だったら、これは致し方ないんですけれども、過失の場合に、示談をしたいとか、そういうことを相手方に伝えたいときにきち
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  示談をしたいということがいわゆる通知を受ける要件として認められるかというと、それは難しいのではないかということを、先ほどほかの委員の御質問に対して御答弁申し上げたところでございますけれども、一方で、現行刑事訴訟規則上、弁護人の方は、勾留状謄本の交付を請求することができます、勾留段階ですけれども、できまして、これを通じて被害者等の個人特定事項を含む被疑事実の要旨を現在把握することができるわけですけれども。  本法律案における法整備に併せて刑事訴訟規則の改正も行われることが考えられるわけですが、その際、本法律案と同様の考え方に立って規則を改正するとすれば、被害者等の個人特定事項が記載されていない勾留状の抄本等を被疑者に示す措置を取った場合においては、弁護人がその勾留状謄本の交付請求をしたときは、起訴状のときと同じように、原則として、弁護人に対し、個人
全文表示
鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 例えば示談したかどうかで刑が若干変わってくるという話も聞きますし、やはりそこのところは残しておいてもらわないと。今、交通事故を起こしても、自分のところで取引のある保険屋さんにお願いして、もう謝罪に行く必要もないというんですね。相手方に謝罪に、昔は菓子折りを持って、申し訳なかったという形は、今はそういうことをしなくていいんだと。  それがいい方向に行くんだったらいいけれども、これだけ年間何十万件じゃ利かないぐらい交通事故が起きていると、判例が出ちゃっているから、判例が変わることはまずないから、あとは過失割合でしょうと、こういう話になるから、謝罪するしないは全然関係ないんだというんですね。  ただ、交通事故はそれで済むかもしれないけれども、刑事事件になったときに、やはり自分が心から反省しているというのを意思表示をするというのも、認めてあげると言ったら変な言い方なんですけれ
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お尋ねの点でございますけれども、現行制度であるのは、証拠開示の際に、証人の氏名等について被告人に知らせてはならないという条件を付して開示を受けた弁護人がその条件に違反したときには検察官が処置請求をするという制度がございます。  それについて、法務省において、検察官のした処置請求について網羅的、統計的に把握しているものではございませんけれども、日本弁護士連合会によって公告がなされた弁護士に対する懲戒処分につきまして、令和四年一月から令和五年三月までのものを確認いたしましたところ、処置請求の対象とされている条件違反を理由として懲戒処分に至ったものは見当たりませんでした。  このように、弁護人が条件に違反したときには、弁護士会等に適切な処置を取るべきことを請求できるという現行法の仕組みの下では、適切な運用がなされているものと承知をしております。  また、先ほど私が答弁申し
全文表示
鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 時間が来たのでもうやめますけれども、処置請求しても、誰も該当者がいなかったという話になったときに、プライバシーというより……
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 時間が参っております。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 終わります。またよろしくお願いします。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  刑事訴訟法の改定案について質問させていただきたいというふうに思います。  位置測定端末によって保釈された被告人を監視する問題について、まず確認をさせていただきたいというふうに思います。  保釈許可人数と保釈条件違反による保釈取消し人数ですけれども、先日の法務委員会で、吉田はるみ議員に対して最高裁がお答えになりました。二〇二一年、地方裁判所において終局した事件において保釈された人数は一万五百九十五人、そして、二〇二一年に保釈の取消しがなされた被告人は延べ九十四人と答弁がありました。  その直近の数字で、保釈取消し事由ごとの人数をお示しをいただきたいというふうに思います。