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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○委員長(杉久武君) ただいまから法務委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日、朝日健太郎君及び友納理緒君が委員を辞任され、その補欠として臼井正一君及び山崎正昭君が選任されました。     ─────────────
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○委員長(杉久武君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長松下裕子君外二十名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○委員長(杉久武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○委員長(杉久武君) 刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案及び性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律案、両案を一括して議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 皆様、おはようございます。自由民主党の和田政宗です。  法案に関連して早速質問をしてまいります。  初めに、障害のある子供や障害のある方に対する性暴力について質問をいたします。  まず、諸外国の法制度との比較についてお聞きをいたします。諸外国において、障害があることを知り得る立場を利用した性犯罪について重罰化などを定めているところはあるのかどうか、お答え願います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 諸外国の規定を網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定ということで、例えばイギリスやドイツの例を承知しているところでございます。  まず、イギリスでは、同意なく膣、肛門への身体の一部又は物の挿入を伴う性的行為をした場合、最高で終身刑に処することが定められておりますところ、このような規定とは別に、被害者が精神障害者であることに加え、行為者がそのケアに携わっていたことや被害者が精神障害を有していることを知っていたことを要件として、先ほど申し上げたような挿入を伴う性的行為について十四年以下の拘禁刑に処することを定める規定が設けられています。  また、ドイツでは、被害者の認識可能な意思に反して性交や身体への挿入を伴う行為をした場合、二年以上の自由刑に
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和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 それでは、諸外国の法制度において、被害者に障害がある場合の公訴時効の停止や延期、撤廃などを定めている国はあるのでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  諸外国の規定をやはり網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握している範囲でお答えをいたしますと、性犯罪の被害者が障害を有する場合の公訴時効に関する規定として、例えば韓国の例を承知しておりますが、韓国においては、性犯罪の被害者が身体的又は精神的な障害を有する場合、公訴時効は適用しない旨定められているものと承知しております。
和田政宗
所属政党:自由民主党
参議院 2023-06-15 法務委員会
○和田政宗君 そうしますと、その今質問した二点についてですけれども、今回の刑法改正ではどのようになっているか、お答え願います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-06-15 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  被害者が障害を有すること、失礼しました、被害者が障害を有することを知り得る立場を利用した性犯罪を処罰する規定の創設につきましては、本法律案に関して申しますと、例えば、心身の障害があることにより、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にあることに乗じて性的な行為をすることや、経済的又は社会生活上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させることによりこの状態にさせて性的行為をすることを処罰対象としておりまして、これらに該当すれば、不同意わいせつ罪又は不同意性交等罪として処罰され得ることとなります。  他方、同意しない意思の形成等が困難な状態とはまた別として、障害のある方にとって相手方との間の地位、関係性だけで例外なく自由な意思決定ができないと言えるようなものを明確かつ限定的に規定して処罰対象とすることは困難で
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