法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 性犯罪に対処するための刑法の改正に関しまして、強制性交等罪を今委員は不同意性交等罪に改めるべきである、そういう御意見なんだろうと思いますし、その考え方は十分理解しているつもりではあります。
ただ、現時点におきましては、罪名も含めて法案の条文は未確定でございます。したがって、予断を持ってお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、いずれにしても、法制審議会における御議論や答申の内容を踏まえて、速やかに法案を国会に提出できるよう準備を進めてまいりたいと考えています。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 現段階ではもちろん明確におっしゃっていただくことはできないと思いますけれども、お願いということで申し上げておきたいと思います。
それで、私は不同意性交等罪という罪にしてほしいんですけれども、この条文の改正の要綱案を拝見する限りでも、やはりこの同意しない意思ということがポイントになるわけでありまして、つまり、この罪が成立するかどうかについては、被害者本人がその行為について同意をしていたかどうかということが重要なポイントになります。
このいわゆる性的同意ということ、相手の性的行為に関する同意を取るこのプロセスということ、これは非常にこの性犯罪、性暴力を防ぐに当たって重要なことでありまして、これまでも政府としてもこの性的同意に関する啓発行ってきていただいたと思いますが、今後、この改正の要綱案がこのまま法案として提出されるのであれば、やはりこれから、この性的同意についての
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のように、法制審議会からいただいた答申におきまして、御指摘の性的な同意に関し、要綱においては、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態という文言を用いて性犯罪の要件を統一的に整理し、その状態の原因となり得る行為や事由を具体的に列挙することとされております。
法務当局といたしましては、答申の内容を踏まえて速やかに国会に法案を提出できるよう引き続き準備を進めていきますけれども、改正が実現した場合には、御指摘のように、法曹関係者も含めまして、関係省庁や機関と連携しつつ、改正の趣旨や内容について適切に周知してまいりたいと考えております。
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答え申し上げます。
内閣府におきましては、女性に対する暴力をなくす運動や若年層の性暴力被害予防月間といった機会を通じまして、同意のない性的な行為は性暴力であるというメッセージを発信してきたところです。本年四月の若年層の性暴力被害予防月間におきましても、関係省庁と連携して、ポスターの作成、配布やSNSの活用等により啓発活動を効果的に展開することとしております。
今後、刑事法の見直しに係る状況も踏まえつつ、関係省庁とも連携して積極的に広報啓発を行い、性的同意の重要性について周知してまいりたいと考えております。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 法曹関係者への理解の部分、非常に大事だと思っていまして、私自身もそうですけれども、やっぱりこの強姦罪とか強制性交等罪の暴行、脅迫というのは非常に狭い意味のもので、被害者が著しく抵抗が困難になるような、それぐらいのひどい暴行、脅迫がないと成立しないんだということが非常に基本的な知識として持ってしまっているわけですね。
そういう中で、やっぱり、もちろん、これまでも裁判の運用では、必ずしも暴行、脅迫自体がそういうものでなかったとしても、その他の条件とかいろんな環境を考慮をして適切に判断をしてきた部分もあったかとは思いますけれども、やっぱり元々の、何といいますか、暴行・脅迫要件というのはこういうものだということがありますので、今回の改正要綱を見ても、暴行、脅迫という言葉は残りますので、例えばこの暴行、脅迫というのはどういう意味なのかということも非常に重要ですし、前回の法改正以
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| 畠山貴晃 |
役職 :内閣府大臣官房審議官
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(畠山貴晃君) お答えを申し上げます。
性犯罪、性暴力への対策につきましては、令和二年六月、関係府省において性犯罪・性暴力対策の強化の方針を策定しまして、令和二年から今年度の三年間を集中強化期間として対策の強化に取り組んできたところです。
一方で、現在、刑事法改正に係る検討が行われているところであり、また性犯罪、性暴力をめぐる状況につきましては、ワンストップ支援センターへの相談件数が年々増加してきているなど、今後も対策の更なる充実が必要と認識しております。
このため、内閣府におきましては、関係省庁と連携して、現行の強化の方針の後を継ぐ方針の策定に取り組んでいるところです。これにより、今後とも集中強化期間の取組の継続、強化を図ってまいります。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 よろしくお願いします。
この集中強化期間、三か年だったかなと思いますけれども、この間に、例えば文科省の関係でいうと命の安全教育ということも連携して取り組んでいただいたりとか、先ほど申し上げた検察官等法曹関係者の研修ということもいろいろと進んできていただいて、一定の成果はあるかなと思います。
ただ、命の安全教育とか、そういったところについては、まだやっとスタートしたかなと、ようやく全国で実施をこれからされるという、もう本当に、まずはこのスタートの環境をこの三年で整えたと言えるかどうかかと思います。この性的同意に関する国民的理解を私は本当の意味で得るには、もう一生懸命やって十年ぐらいは掛かるんじゃないかと思うんですよね。この三年やって、また次、何年の計画か分かりませんけれども、是非、そういう長期的な視点で、重要なこととして取り組んでいただきたいというふうに思っておりま
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
法制審議会から答申された要綱骨子、第一の心身の障害につきましては、部会での御議論におきましては、身体障害、知的障害、発達障害及び精神障害を指すものであり、その程度は問わず、一時的な障害も含むものとして用いられておりましたところでございます。
その上で、要綱骨子、第一の罪が成立するためには、心身の障害が原因となって同意しない意思の形成、表明、全うが困難な状態にあることが求められておりまして、例えばですが、心身の障害により同意しない意思の全うが困難であることに乗じて性的行為をしたと認められる場合には成立し得る一方で、心身の障害があっても同意しない意思の形成、表明、全うが困難とは認められない場合には成立しない場合もあるという趣旨であると理解をしております。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今の御説明だと、具体的にどういう場合にどうなるのかというような当てはめまではちょっとよく分からない部分もあるんですが、ここについては当事者の皆様もいろんな御懸念もあるそうなので、私も勉強しつつ、今後、改正案が審議されるということになった場合にはしっかりといろいろと伺っていきたいと思います。
次に、今日、伊藤政務官にお越しいただいておりまして、御質問させていただきたいと思うんですが、今、性犯罪、性暴力のことについて議論をさせていただきました。こういったことというのは、残念ながら、学校生活の中で、子供たちが学校の中でそういう被害に遭ってしまうということもございます。
例えば、こういう報道があったんですが、昨年の十一月に、学校の健康診断中に女子中高校生が、学校のですね、学校医、医師として派遣されたその医師から盗撮の被害に遭ったと、上半身裸の状態でこの健康診断を受けていた
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
役職 :文部科学大臣政務官
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参議院 | 2023-03-09 | 法務委員会 |
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○大臣政務官(伊藤孝江君) お答えいたします。
学校における健康診断を実施するに当たっては、正確な検査、診察を実施するとともに、児童生徒等のプライバシーの保護や心情への配慮が重要と考えております。
文部科学省では、令和三年三月に、児童生徒等の健康診断時の脱衣を伴う検査における留意点につきまして事務連絡を発出をしております。脱衣を含む実施方法について、必要に応じて事前に児童生徒等及び保護者の理解を得ることや、検査の際には個別の診察スペースの確保等についても配慮をすること、また、検査を待つ間の児童生徒等のプライバシーの保護にも配慮をすることなどについて周知をしてきたところです。
一方、検査時の具体的な服装の着脱等につきましては、地域、学校によって考え方や対応が異なること、児童生徒等や保護者に服装に関する共通認識が図られていないことなどの課題があるとも認識をしております。
このた
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