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法務委員会

法務委員会の発言28425件(2023-03-07〜2026-04-14)。登壇議員594人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 必要 (65) 帰化 (57) 高齢 (56) 支援 (54) 制度 (47)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○古庄玄知君 自由民主党の古庄玄知でございます。  大臣、今回の所信表明で、安全、安心な社会の実現に向けた法的基盤の整備ということを掲げておられました。その観点から質問させていただきたいと思います。  我々、ほとんどの方が車の免許を持っておられて、車を日常的に運転されておるところでございますが、私の地元大分県である事故がありました。お手元の資料一を御覧ください。  二年前の二月九日午後十一時頃、当時十九歳のAさん、男性ですけれども、この方が乗用車を時速百九十四キロ、これ法定速度六十キロのところを百九十四キロで走行させ、交差点を右折中だった乗用車に激突しました。その状況は資料二で図面を付けております。こういう状況で衝突したということです。その乗用車に乗っていたBさん、五十歳が出血性ショックで死亡いたしました。  その後の経過を見てみますと、二〇二〇年七月に過失運転致死罪ということで起
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  一般に明確性の原則とは、刑罰法規は明確でなければならないとするものでありまして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義の内容を成すものと理解されていると承知しております。  罪刑法定主義の内容として明確性の原則があるとされておりますのは、仮に罰則の内容が不明確であるとすると、犯罪の内容が事前に法定されていないことと同じとなる、国民の行動の予測可能性を奪うことになるといった理由によるものであると承知をしております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○古庄玄知君 先ほどの資料三によると、この自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第二条を見ますと、次に掲げる行為を行い、よって人を負傷させた者はこれこれこれに処すると書いていまして、その該当する第二号に、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為というふうに書かれていますが、ここで言う制御することが困難な高速度というものの捉え方ですね、これについて、一般人として考えるのか、それともその運転している行為者の能力も含めて制御することが困難な高速度というふうに考えるのか、ちょっとその辺り、私よく分からなかったので教えてください。  以上です。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のように、自動車運転死傷処罰法二条二号の進行を制御することが困難な高速度による走行とは、運転者の技能ではなく、一般的に、速度が速過ぎるため道路の状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることを意味すると解されていると承知しております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○古庄玄知君 運転者の個別の能力でなくて一般的なと、そのように考える具体的な根拠について、できれば教えてください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 先ほど委員からも御指摘のとおり、自動車を運転していて死傷事故を生じさせた場合、自動車過失運転致死傷罪というものがございますが、運転行為の中には極めて悪質、危険であって重大な死傷事犯となる危険が類型的に極めて高い運転行為がございまして、そうしたものは、単なる過失犯としてではなく、暴行の結果的加重犯である傷害罪や傷害致死罪に準じた重い法定刑によって処罰すべきものという観点から、そのように認められる類型に限定して危険運転行為が列挙されているものでございます。  そして、危険運転致死傷罪を新設するに当たりましては、法制審議会刑事法部会で調査審議が行われましたけれども、この二条二号の進行を制御することが困難な高速度の要件につきましては、その自動車運転過失致死傷罪、過失犯にとどまる場合と区別をするために、運転者の意思によっては的確に進行を制御することが困難な状態での走行を
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古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○古庄玄知君 議論の経過、まあ詳細に議論されたんでしょうけれども、私はその議論の経過承知しておりませんで、ここで言うその進行を制御することが困難ということについて、今のようにその行為者の具体的な能力でなくて、一般人の能力を基準にして考えるべきだと。  そこを何でそういうふうに考えるのかというのを教えていただければと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  お尋ねの運転者の技能ということにつきましては、類型的、客観的な判断になじみにくいというところがございます。  先ほど申し上げたとおり、危険運転行為という危険運転致死傷罪に該当する危険運転行為につきましては、普通の過失犯と区別する、明らかに区別されるものということで、客観的、類型的な判断ができるものを取り出しておりますので、そういった意味で、運転者の技能というのをどのように測ったらいいのか、技能に応じて危険運転行為になったりならなかったりするというのは非常に難しい判断になるということで、客観的な判断ができる要素で判断するということとしているものと承知しております。
古庄玄知
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-09 法務委員会
○古庄玄知君 この条文自体がかなり、読んだ人によって受け止め方が違うと思うんですね。  この法律の第二条を見ると、一号は、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為というふうに書かれております。それから三号については、その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。四号は、人又は車の通行を妨害する目的で、それから五号は、車の通行を妨害する目的で云々といろいろ書かれていて、一号からほかの号は当該運転者の技能を基準にして制御することが困難かどうかというのを書いていると思うんですけれども、二号はこれを読んだだけじゃ非常に分からない。  だから、個人個人の能力によってそのスピードとかが違うんじゃないかという判断ももたらしてくる可能性があると思うんですが、この辺り、どうしてこういう規定の仕方になったのかというのをもし御存じなら教えてください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-03-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 今御紹介いただきましたほかの号につきましても、基本的にはその客観的、類型的な判断が、客観的な要素で判断できるものを取り出しているものでございます。ですので、二号だけがその客観的な要素だけを考慮していて、その行為者の個別の能力を問題にしていないということではないと承知しております。