法務委員会
法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。
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再審 (190)
証拠 (146)
請求 (93)
事件 (72)
検察官 (60)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 その辺りは個別の判断ということですので、何というんですかね、先ほど申し上げたような被疑者、被告人の防御の利益というところからすると、必ずしもこの法律上の要件としては明確ではないですので、今後の成立した場合の運用の中で、やはりある程度この予測可能性ですとかそういったところを裁判所にも考えていただければなというふうに思います、あと警察庁ですね。
そういったものが個人特定事項として想定をされるということでありますけれども、この個人特定事項が秘匿されるケースとして想定をされておりますのが、一つは性犯罪関係の事件であります。
それだけにとどまらず、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより、被害者等、これは被害者のみならず、被害者が死亡している場合などにはその配偶者ですとか御家族も対象になるそうですけれども、こういった方々の名
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、御指摘のとおり、被害者の個人特定事項の秘匿措置をとることができる事件といたしまして、性犯罪の事件以外にも、犯行の態様、被害の状況などに鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれや、被害者又はその親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件を対象としております。
具体的にどのような事件がこれに該当するかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますけれども、例えば、各都道府県の迷惑防止条例違反のいわゆる痴漢事件、また、暴力団の幹部による事件で被害申告をした被害者を逆恨みしており、当該暴力団の構成員から被害者に対して報復等がなされるおそれがある事件などが該当し得ると考えられ、その場合には、その事件の被害者の個
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
痴漢事件は性犯罪に該当するというふうに思いますけれども、迷惑防止条例違反ということで、この具体例、刑法犯として挙げていただいている事件には該当しませんので、個々にカバーされるということでありました。それから、暴力団関係者による事件で報復のおそれがあると、そういった場合にも、確かに社会生活の平穏ですとか、それから身体、財産への危害、こういったことも懸念されるということで、ある程度類型化できるのかなと思います。
やはり、先ほど申し上げたとおり、被告人、被疑者の防御の利益というものも重要なものでありますので、今御答弁いただいたようなケースというのが一つの今後の運用の指針になればなというふうに私も思います。
個別のそのほかの状況については、やはり最終的には裁判所の判断というもの又は検察官の判断というものもあるかと思いますけれども、それに当たって
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
御指摘のとおり、本法律案におきましては、事件の被害者以外の者につきましても、その者の個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、その者の名誉などが著しく害されるおそれや、その者又は親族に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる者について秘匿措置をとり得ることとしているところでございます。
具体的にどのような者がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものではありますけれども、例えば暴力団幹部の被告人が違法薬物を多数人に譲渡したというような事案で、譲受人の氏名が知られますと暴力団組織関係者から報復がされるおそれがあるといった場合の当該譲受人などが該当し得ると考えられ、その場合、その者の個人特定事項について秘匿措置をとることができるということでございます。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 ありがとうございます。
それから、この個人特定事項の秘匿というのは、基本的には被害者の利益を保護する、被害者の情報の保護というところにあると思いますので、被害者の意向というものがやっぱり一定程度重要なのではないかなというふうに思います。
この被害者の意向については、例えば現行の制度ですと、公開の法廷で被害者に関する事項を秘匿する場合なんかには、被害者若しくはその法定代理人、それからその委託を受けた弁護士などからの申出がある場合には被告人や弁護人等の意見を聞いて判断するというような制度になっておりますけれども、今回法改正で新しく規定をされます逮捕状、それから起訴状と、捜査段階のものもありますけれども、こういった場面で個人特定事項の秘匿をするに当たって、被害者の意向の確認等についてはどのようにされるのかということを聞きたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
本法律案におきましては、検察官は、個人特定事項を秘匿する必要があると認めるときは、裁判所に対しその記載のない逮捕状に代わるものや勾留状に代わるものの交付を請求すること、また、裁判所に対し個人特定記載事項のない起訴状抄本等を提出して個人特定事項が被告人に知られないようにすることを求めることができることとしております。
その必要性の判断に当たりましては、捜査機関、検察官が、捜査の過程において被害者に個人特定事項を秘匿してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねするなどして把握をし、その意向を重要な要素として判断をすることになると考えております。
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 今御説明があったように、法律の制度上は、この捜査段階についての個人秘匿というのは、被害者若しくはその代理人等からの申出というのは規定されていないようでありますけれども、事実上、検察官若しくは捜査機関の方でそういった意向をきちんと確認をしていただくということのようであります。
そこの過程で重要なのは、これもこの被害者保護というもの、私は非常に重要だと思いますので、丁寧にその意向、若しくは、その被告人、被疑者等に知られることによって生じ得る不利益等について説明をしていただきたいというふうにも思うんですが、他方で、何といいますか、やはり被疑者、被告人の防御の利益ということ、これについても、やはり検察官も公的な立場にあるわけですから、一定の配慮をしっかりとしていただきたい。
ですから、そこにおいて、被害者の方の心情としては、もちろん元々面識があるような事件についてはそうと
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
先ほども答弁申し上げたとおり、検察官は、捜査の過程で被害者に個人特定事項を秘匿してもらいたいという意向があるかどうかということをお尋ねして把握するというふうに考えられますけれども、実際にその後、秘匿措置をとるかどうかにつきましては、それを検察官又は司法警察員において判断することとなります。
すなわち、本法律案におきましては、いわゆる性犯罪の事件の被害者のほか、犯行の態様、被害の状況等に鑑みて、その個人特定事項が被疑者、被告人に知られることにより、先ほども申し上げましたけれども、被害者等の名誉等が著しく害されるおそれ、また、被害者又はその親族の身体等に対する加害行為等がなされるおそれがあると認められる事件の被害者について、その個人特定事項を秘匿措置の対象としているところでございます。
そして、逮捕状における秘匿措置に関しては、検察官
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| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○佐々木さやか君 なかなか悩ましいといいますか、被害者の情報の保護という観点から、被害者の方の意向を私も重要視していただきたいというふうに思います。その上で、しっかりと法律上の要件を満たす場合、まあ当然そうですけれども、その判断を現場で適切にしていただければと思います。
それで、ですので、今回の法改正とは直接関係しませんけれども、やっぱりこの犯罪被害者の方への様々な支援ということ、これもこれまでも法務省も取り組んできていただいていますけれども、被害に遭ったところから相談ですとか、またその後の刑事手続の流れとか、そういったことの情報というのを丁寧にやっぱり御説明をして、この個人特定事項の秘匿のみならず、いろんなことといわゆるパッケージでしっかり被害者の方を支えていくということが重要なのかなと思います。
前に一般質疑のときにもちょっとお聞きしたかもしれないんですけれども、例えば痴漢被害
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-05-09 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
まず、前提として、刑事手続において、弁護人による弁護活動に対して適切な配慮がなされることは重要であるというふうに認識をしております。
それで、そのうち、まず御指摘のうち、利益相反の確認の必要性という、その点について申し上げますと、弁護人となろうとする者ということで、逮捕段階の問題として考えますと、現行法の下におきましても、逮捕状の提示を受けたとしても、被疑者自身がそこに記載された面識のない被害者の氏名を記憶しているとは限りませんで、そのような場合には、弁護人となろうとする弁護士としては被疑者を通じて被害者の氏名を把握することはできないこととなりますけれども、そのために結果として利益相反の有無がその時点では判明しないとしても、そのことが逮捕状や勾留状の提示の趣旨に反して弁護権を侵害するものとは現在の制度上も考えられてはいないところでござ
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