戻る

法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
花村博文
役職  :法務省矯正局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(花村博文君) お答えします。  被収容者を保護室に収容し、又はその収容期間を更新した場合には、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第七十九条第五項の規定に基づきまして、刑事施設の長は、速やかにその被収容者の健康状態について刑事施設の職員である医師の意見を聴取する対応をしております。  その運用に当たりましては、医師が被収容者の健康状態を直ちに把握できる場合を除き、看護師又は准看護師にその状況を把握させ医師に報告させる取扱いとしており、報告を受けた医師におきまして診察の要否を判断するものと承知をしております。  当局といたしましても、保護室収容及び期間の更新時における被収容者に対しては、その心身に与える影響等を考慮し、今後とも医師による健康状態の把握が適切に行われるよう、継続して指導監督してまいりたいと考えております。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○福島みずほ君 医師は本人見ていないんですよ。職員やそういう人たちから連絡を受けて、はいと言っているだけの可能性も非常に強い。医者が基本的に四十八時間ごとにやっぱり面接して、精神的におかしくなっていないか、大丈夫かというのをやっぱり確認すべきだと、そのことを是非やっていただきたいということを申し上げます。  被害者の氏名等の秘匿についてお聞きをいたします。  これは、私も、性暴力、セクシュアルハラスメントなどの裁判をやってきた弁護士なので、DVもたくさん担当してきました。ですから、怖いとかいう理由も、怖いというか、氏名の秘匿についての必要性は理解するんですが、もう一方、弁護士として、被告人、弁護士の攻撃防御の観点というのもすごくあるというふうに思っています。  これは、例えば、三人のA、B、Cの女性と夜お酒を飲んで楽しく騒いだ、本人は楽しく騒いだと思っていたら後から強制わいせつだと言
全文表示
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○委員長(杉久武君) 会派としてのお申合せ時間が来ています。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○福島みずほ君 はい、時間。  法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会第二十二回会議議事録で、まさに村木厚子さんが、テレビ、顔にモザイクが掛かった人が出てきていろんなことをしゃべって被害に遭ったと言うぐらい、物すごく不安定なものだと批判をされています。  この制度、条文では性暴力だけではなく、もっと拡大をしております。一般的に危害を……
杉久武
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○委員長(杉久武君) 福島委員に申し上げます。会派としての時間が来ています。
福島みずほ
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-05-09 法務委員会
○福島みずほ君 分かりました。はい。  ですから、これは慎重に取り扱うべきだということを強く申し上げ、質問を終わります。  ありがとうございます。
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 公明党の佐々木さやかです。よろしくお願いいたします。  今回の刑訴法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。  今日は、犯罪被害者等の情報の保護に関することについて幾つかお聞きをしようというふうに思います。  今日も、ほかの委員の先生方から問題提起が様々ございました。私も、やはりこの被害者の保護ということと、そして被告人の若しくは被疑者の防御の利益、やはりこれを、両方をバランスを取るということが非常に重要であろうというふうに思っております。  被告人、被疑者の防御というのは非常に重要なものでありまして、中にはやはり無罪というような事件もありますし、そうした身の潔白を証明をしていくという中で、非常に重く配慮、重要視しなければならない利益なわけです。  ただ、他方で、やはり今までの日本の刑事司法手続、捜査手続というのは、この被害者の方々を余り当事者視しない
全文表示
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-05-09 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 現行法の下でも、実務上、被害者から被疑者、被告人に自己の氏名等を明らかにされたくない旨の申出があった場合や、検察官が事案の性質等から被疑者、被告人に被害者の氏名等を明らかにしないことが適当であると判断した場合などに、例えば起訴状の公訴事実において、被害者の氏名等に代えまして、被害者の旧姓ですとか被害者の親族名と続柄ですとか被害者の通称名などを記載するといった工夫がなされることがあるということでありましたけれども、もっとも、現在の裁判実務におきましては、このような運用上の措置は、解釈上、再被害のおそれが高い場合など、限定的な場合にしか認められないとされております。また、どのような場合に秘匿できるかが法律上明確でないことから、被害者の氏名等の情報を十分に保護することができているとは言えない状況にあると考えております。  そこで、被害者等の名誉等が著しく害され、あるいは
全文表示
佐々木さやか
所属政党:公明党
参議院 2023-05-09 法務委員会
○佐々木さやか君 ありがとうございます。  おっしゃっていただいたように、被害者の保護という、被害者の情報の保護という観点からも、今の現行の制度、運用状況では必ずしも十分でない場合もあったと。そして、やはり法律の制度ではありませんので、やはり個々の場面場面によってどうなるか分からないという不安定さがあったと。それは反面、大臣からもおっしゃっていただいたように、被告人、被疑者の防御の利益という観点からも、おっしゃるとおり、やはり、こういう場合にはこう、こういう場合にはこうというふうに法律できちんと明確化していくということ、それは非常に重要だというふうに思います。  ですので、そういった今回のここの当該箇所に関する改正の趣旨というのは、私が冒頭申し上げた、こういった被害者の情報の保護ということと、そして被疑者、被告人の防御の利益ということのバランスを取ろうと、かつ、しっかりと両方の部分を実
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-05-09 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  氏名、住所以外に具体的にどのような事項がこれに該当するかということにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございますが、例えば被害者の勤務先や通学先、あるいは配偶者や父母の氏名などがこれに該当し得ると考えられます。