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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田勝彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○山田(勝)委員 五名と四名、圧倒的に少ないという印象です。この問題は引き続き追及させていただきたいと思います。  ありがとうございました。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○伊藤委員長 午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時一分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○伊藤委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して質問いたします。  ちょっと質問通告はない話なんですが、かつ、各委員の質問をするのはそれは自由という前提なんですけれども、同時に、この委員会、皆さんが聞いているので、私も一言それは申し上げたい、午前中の質疑から一言申し上げたいんですが。  午前中の質疑で、ウィシュマさんの死亡の経過につきまして、拒薬があったとか食事を取らなかったとか、若しくは、いろいろ、診察を受けたくないと言ったというような御指摘があったんですけれども、私、一応医者として申し上げさせていただきますと、患者さんというのはそういうものでございまして、大学病院に入院している患者さんだって、拒薬もすれば食事を食べないこともあり、診療を受けたくないと言うこともあるわけなんです。それは全然言い訳にならなくて、要は、素人、素人という言い方は大変恐縮ですけれども、現に素人なわけですからね、素人が患者
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 いわゆる送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたというものであります。  そのため、難民等認定申請中であっても、法的地位の安定を図る必要のない者を送還停止効の例外とするということは許容され得るというふうに考えています。  三年以上の実刑に処せられた者は、我が国の社会の安全という観点において、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者であるので、我が国への在留を認めるべきではない。したがいまして、難民等認定申請中でありましても、そのような者の法的地位の安定を図る必要はないと考えているところでございます。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 そうお答えになるということであるならば、飯塚幸三受刑者も河井克行氏も、刑期を終えてなお我が国の安全にとって危険な人物であるというふうに御判断されるということですかね。私は、それは、そもそも刑期というのは何なんだと、刑期を終えたら、しかも悔い改めたら、その人はもはや危険ではないといいますか、一般の人になるというのが前提なんだと思うんですよ。それを頭から否定してしまうというのはさすがにいかがなものかと。  それはもちろん、殺人であるとか強姦であるとか、明らかなというのはあると思うんですけれども、三年というのは、今ほど言ったとおり、結構なもので起こっちゃうわけですよ。例えば、籠池さんなんかも、たしかあれは五年ぐらいですかね、五年だったと思いますし。私、ちなみに知人ではあるんですけれども、スパコンの斉藤さんとか、あれも五年ですね。ですから、その三年というのはそんなに危険ですかねと。か
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 まず、送還停止効は、難民認定申請中の者の法的地位の安定を図るために設けられたものであって、今御指摘の、難民条約第三十三条一項に定めるいわゆるノン・ルフールマン原則、これを担保するものではないというふうに考えています。  先ほど申し上げたように、三年以上の実刑に処せられた者は、刑罰法令違反者の中でも相当程度刑事責任が重く、強い反社会性を示す者であるから、我が国への在留を認めるべきではないということで、申請回数にかかわらず、申請中にあることもかかわらず、送還停止効の例外としたものであります。  なお、このような送還停止効の例外に該当する者でありましても、入管法は、第五十三条第三項におきまして、難民条約第三十三条第一項に規定する領域に属する国等への送還を禁じておりますので、同項によりノン・ルフールマン原則は担保されているというふうに考えますので、三年以上の実刑を受けた者
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米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 そういうお答えをするのは予想されたんですが、入管法の第五十三条三項第一号括弧書きにつきましては、この後で質問させていただきたいと思うんですけれども、そちらは実は、一体全体、その括弧書きに当たるかどうかを誰が検討するのか、どういうプロセスで検討するのか、その結果はどう知らせるのか、まるで決まっていないわけでして、結局、実質的にやはり、この条項によって難民であるかもしれない人が迫害を受け得る国に行ってしまい得るんだと思うんです。だから、うちの国はこういうたてつけだからといっても、実質的にやはりそういう危険があるなら、私はこれは難民条約第三十三条第二項に反すると思いますと言わせていただきます。  次に、さらにこれは、三年以上のところを皆さんは分かりやすいから見るんですけれども、その後、参照条文みたいなのを引かないから余り注目されないんですが、第四号のワ(3)には、「工場事業場におけ
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齋藤健
役職  :法務大臣
衆議院 2023-04-19 法務委員会
○齋藤(健)国務大臣 入管法第二十四条四号ワ、今御指摘のところですが、暴力主義的破壊活動者等を退去強制事由と定める類型でありまして、公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを推奨する政党その他の団体、あるいは、公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体、あるいは、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体等の構成要員等が対象となります。  あくまで一般論としてお答え申し上げますが、御指摘のような適法な争議行為は、通常、工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為に該当することはないと私は考えています。
米山隆一 衆議院 2023-04-19 法務委員会
○米山委員 法務大臣が考えても、条文上はいかにも該当し得ると思われるわけですよ。  さらに、これは実は続きがありまして、「ワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者」なので、その政党にたまさか言われて、ちょっとビラを配ってくれない、それで、行った途端に、ともかく条文上は該当するんですよね、ビラを配りさえすれば。それは幾ら何でも厳し過ぎませんか。御所見を伺います。