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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘のように、難民条約上、ノン・ルフールマン原則が定められておりまして、我が国はこれを遵守する必要がございます。送還しないということは、手数料の問題とはまた別個に遵守しなくてはいけない問題であって、送還はできない、送還禁止の例外に当たらない限り送還はできない、このように認識しております。
西村智奈美 衆議院 2026-04-24 法務委員会
私が申し上げたのは、事実上、帰国を強制させるという結果になるのではないですか、だから、そういう結果になったら難民条約に抵触するおそれはないんですか、そういう質問です。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
先ほどの御説明をもうちょっと丁寧に御説明させていただいて、御理解いただければと思うんですけれども、難民認定申請中の方たちについては、在留資格を有しない方たちであっても、送還停止効の例外に該当しない限り送還が停止される上、送還停止効の例外に該当する場合であっても、主任審査官は、送還先の指定に当たっては、その者が迫害を受けるおそれのある領域に属する国等を送還先とすることはできないことから、委員御指摘のノン・ルフールマン原則との関係で問題が生じることはないですし、そういうことにならないように我々も注意していかなくてはいけない、このように考えております。
西村智奈美 衆議院 2026-04-24 法務委員会
ですから、十分注意していただいて判断をしてもらいたいというふうに考えているんですけれども、これも、参考人の方々が本当に切々とここで述べてくださいました。  やはり、手数料が過度に高くなると、強制的にではないかもしれないけれども、事実上、帰国をせざるを得ないような事態になってしまう。こうなったら条約違反ですからね。条約違反というか、原則に反することになりますからね。そうならないようにしてもらわなければならないという上で、やはりこの手数料が、難民申請中の方であっても、私は、配慮するというか、そういったことが必要ではないかということを先日の参考人質疑で教えていただいたんです。  例えば、生田参考人からは、経済的に困窮する難民申請者、在留期間二か月から六か月の方が現行の六千円を超える額の手数料の支払いを課されることがないように御配慮いただけましたら幸いですという御要望、それから、難民申請等の結
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内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘があったとおり、そのような外国人というのは、我が国に引き続き在留することができるよう人道上の観点から特に配慮する必要がある者をいうものというふうに考えております。  したがって、今の問題は要するに経済的事情と人道的事情というものの関係かと思うんですけれども、人道的事情がある方でも、何らかの事情によって経済的に全然不安定な状況が認められない方というのは、やはり減免対象から外れていくことが一つ想定されます。  一方、経済的事情がなかなか厳しくて、人道上の観点から退去させるには忍びない、退去させることは相当ではない、こういう方たちは今回の減免対象になる、こういうふうな関係性にあるものと御理解いただければと思います。
西村智奈美 衆議院 2026-04-24 法務委員会
大変残念ですけれども、私の理解が当たっていたということなんですよね。そうすると、これは非常に数が少なくなっちゃう。  ちょっと重ねて伺いますけれども、経済的事情により納付することができないというのは、どういうふうに判断するんでしょうか。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
お答え申し上げます。  具体的にどのような外国人が在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の対象になるかについては、改正法案に関する国会の御審議の内容やパブリックコメントで提供された意見を踏まえて適切に検討することとしております。  その上で、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除の具体的な対象者については、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付する外国人の公平性を確保する観点から可能な限り明確にお示しする必要があると考えており、施行までの間に適切な方法により明らかにしたいと考えているところでございます。  先ほど、人身取引の被害者と難民等の認定者という、これは例示でございまして、それ以外はないというふうに、今そういうふうな決まった考えがあるわけではなくて、例示として挙げたものだということは御理解いただきたいと思います。  そして、実際に在留申請を行った外国人が
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西村智奈美 衆議院 2026-04-24 法務委員会
想定はあるはずなんです。  経済的事情、あっ、こんなところであと五分になっちゃいました。いや、どうしよう。  経済的事情で納付することがと、ちょっと、どういうふうに判断しているのか、どういう場合を想定しているのか。現時点での、あるいは法案を作成するときの前提で構いません、どういった場合を想定しているのか、答弁してください。
内藤惣一郎 衆議院 2026-04-24 法務委員会
先ほど御答弁したとおり、政令等で定める過程で慎重に検討していく、様々な御意見を踏まえてですね。それが前提で、現時点での我々の御審議に寄与するための暫定的な考え方ということはちょっと踏まえていただきたいんですけれども、入管法上の在留許可は、許可を受けた外国人のみが我が国に在留することができるという意味において外国人に一定の特典ないし恩恵を与えるものであり、在留資格の変更の許可等に係る手数料は、このような許可に対する対価としての性格を有するものでございます。  このため、外国人は、在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付しなければこれらの許可を受けることができないのであって、在留資格の変更の許可等に係る手数料の減額又は免除は、これらの許可を受ける外国人に対する恩恵として行うものでございます。  このことからすれば、経済的事情により在留資格の変更の許可等に係る手数料を納付することができない場
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西村智奈美 衆議院 2026-04-24 法務委員会
困窮のため最低限度の生活を営むことが困難ということは、それは生活保護水準以下ということですか。それとも、課税最低限以下ということですか。どうでしょうか。