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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  本件、我が党も、大口委員をリーダーとする不払い養育費問題対策プロジェクトチームが提言を提出するなど、積極的に取り組んできたと承知をしておりまして、大いに評価するところでございます。  それでは、最後に、オンライン紛争解決手続、先ほどの大臣の御答弁にもありましたが、ODRについてお聞きできればと思います。  その名のとおり、ODRは、ADRをオンラインツールによって実施するというもの、また、加えてAI技術も活用できるようになれば、利便性はより一層向上すると考えられます。ODRの推進に関する現在の取組、また、AI技術の活用に関する検討状況について政府の見解を伺います。
竹内努 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、ADRに情報通信技術を活用するODRは、司法アクセス向上に資する重要なインフラであると認識をしております。  法務省におきましては、ODRの一層の推進を図るため、昨年三月に策定したアクションプランに基づきまして、ADR、ODRの一体的広報やODRの実証実験を通じた課題の抽出と対応策の検討など、ODRの社会実装に向けた環境整備のための取組を進めているところであります。  また、アクションプランでは、AI技術の多様な活用の可能性等の検討やAI技術活用に寄与するデータベースの検証など、ODRの推進策を掲げておりまして、まずは、AIに関する現在の技術水準を踏まえつつ、具体的にODRのどのような場面での活用が考えられるかについて、本年度から検討を進めていく予定にしております。  法務省といたしましては、ADRが国民にとってより利用し
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平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○平林委員 ありがとうございます。  オンラインの活用については、もう私も全く異論のないところであります。平日夕刻、あるいは土日、こういった時間にも対応いただけるとのことで、また、会いたくない当事者同士もオンラインであれば何とかできるなどの利便性があるということは、本当にそのとおりであると思います。  一方で、AI技術、本年度から検討されていくというお話でしたけれども、二年前の取りまとめの中にも様々書いてあって、質問させていただいているんですけれども、期待感がある一方、技術レベル、信頼に足るものではない、その活用の在り方、まだまだ検討が必要ということだと認識をしております。  AI技術については、今般の国会でも様々な議論があるようですが、現在、世界でどちらかというと懸念の報道が様々見受けられます。米国では、イーロン・マスク氏らがAIシステムの開発を六か月停止するよう提案をし、千三百を
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伊藤忠彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○伊藤委員長 次に、鈴木庸介君。
鈴木庸介 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(庸)委員 立憲民主党・無所属、鈴木庸介です。今日もよろしくお願いを申し上げます。  まず、今日の質疑に立つ上で御指導いただきました、立教大学法学部教授で観光ADRセンター長の安達栄司先生と、家族のためのADRセンター、小泉道子さん、また、いつもながら法務調査室の皆様にも、心より御礼を申し上げたいと思います。  まず、仲裁法の改正から伺わせてください。  今回の改正前と改正後では具体的に何がどう変わるのか、教えていただけますでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  現行法の下において、仲裁廷が行う仲裁判断につきましては、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が仲裁判断に基づく民事執行を許す決定、執行決定といいますが、をした場合には、我が国において強制執行を行うことが可能でございます。また、現行法の下においても仲裁廷が暫定保全措置命令を発令することは可能なのですが、暫定保全措置命令に基づく強制執行を可能とする規定がないため、当事者の任意の履行に期待するほかなく、実効性が弱いという面がございました。  そこで、改正法では、この部分につき、モデル法の規律を踏まえ、仲裁廷の暫定保全措置命令については、仲裁地が外国であったとしても、我が国の裁判所が暫定保全措置命令に基づく強制執行等を許す決定、執行等認可決定をした場合には強制執行をすることができる旨の規定を新設することとしております。  また、申立人に生ずる損
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鈴木庸介 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  国境を越えた紛争解決が行われるに当たり、真っ先に考えたのは裁判官をどうするのかなということなんですね。  この法務委員会でも度々指摘させていただいているんですけれども、裁判官の皆さんというのは、労基の手も届かない別枠の法律の中で働いていて、残業時間も上限がない、エアコンも夜は消えてしまい、熱中症の恐怖におびえながら判決文を書いているなど、大変厳しい職場環境の中に置かれている。  この状態の中で、今度は翻訳文の添付の省略ということで、国際仲裁、国際調停に基づいて強制執行をするために必要な裁判所の手続等においては、裁判所が相当と認めるときに、仲裁判断、国際和解合意等の翻訳文の添付を不要とすると。つまり、言い方を変えれば、裁判所側でその文書を読み解くということになりますよね。  さらには、執行拒否事由の有無については、時に海外の法律に精通してい
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門田友昌 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  仲裁判断の執行決定を求める申立て又は今回創設されます暫定保全措置命令の執行等認可決定を求める申立ての関係ですけれども、これにおきまして、裁判所が審理する事項は、基本的には執行拒否事由に限られるものと承知しております。  その執行拒否事由の該当性に関する具体的な主張、立証というのは当事者の方で具体的に行っていただくものということになりますので、裁判所が一から仲裁判断書を読み込んで執行拒否事由があるかどうかというのを精査するということにはならないと認識しているところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○鈴木(庸)委員 とはいえ、かなり、精査するところまでいかなくても、読まなくてはいけないということにはなりますよね。うんだけでいいですけれども。
門田友昌 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○門田最高裁判所長官代理者 お答えいたします。  実際の事件におきましては、重要な争点に関する部分につきましては、外国語で書かれたものの解釈等も含めまして主張書面等において当事者から丁寧に御説明いただくということになるかと思います。それを確認的に読むということはあるかもしれませんけれども、訳文の添付が省略できる場合も、相当と裁判所が認めた場合ということになっておりますので、それはやはり、これは裁判所の方で読み解くのには荷が重いなというような場合につきましては、きちんと当事者の方に訳文をつけていただいて、その上で議論をしていくということになろうかなと思っております。