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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 まず、国内については、本法改正のADR法の対象である認証紛争解決事業者によるのは、局長おっしゃったとおり、年間千から千五百件程度で、そのうち四割、五割、あるいは多いときでは六割は和解合意が成立しているんですね。活用されているということで、こういったところで強制執行が整備されたというのは非常に大きいと思います。他方、国際調停はもう寂しい限りであります。  次に、仲裁についてですね。仲裁については、法務省が提供した資料三によると、令和三年、日本商事仲裁協会、JCAAの仲裁件数は十五件。一方で、資料四のJIDRC、これはオリンピック関連のスポーツ仲裁なども含めて二十九件となっている。ただ、仲裁には、ほかに知的財産関係の仲裁もあるはずなんですね。  日本において仲裁は何件ぐらい行われているのか。今回、法改正をわざわざするわけですから、それを、国内仲裁、国際仲裁、分けて、ちょっとその
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁の利用件数ですが、まず、国際の方は、JCAAが扱ったものとして、御指摘のとおりですが、年間おおむね十件台で推移していると思います。それから、国内の方は、一番多い、建築工事紛争審査会というところがしている仲裁で、年間三十から四十件、このほか、日本知的財産仲裁センターというところも扱うようですが、近年は仲裁事件の取扱いはほとんどないというふうに承知しています。
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 今の局長の御答弁ですと、オリンピック関係の、要はJIDRCが取り扱ったのが、資料の四によると令和三年度は二十九件になっているわけですけれども、これは仲裁じゃないんですか。法務省としてどういうふうに全体を把握しているのか。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 仲裁の件数の数え方として、仲裁機関の方からする数え方と、JIDRCのような施設の側から数える数え方がございますけれども、JIDRCが扱ったオリンピック関連のスポーツ仲裁などを含めると二十九件となっているのは御指摘のとおりでございます。これも仲裁でございます。
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 あえてこういうふうに聞いたのは、局長、法務省で仲裁、国内、国際、どれだけ把握しているんだということを聞いたところ、レクの段階では正確な数字は把握していなかったんですよ。わざわざ法律を変えようというのに、しかもこれは骨太の方針に載っている、国際仲裁を活性化しましょうと言っているのに、代表的なJCAAの数字をまず出してきたんですね。それだと余りに少な過ぎる。ただ、例えばJIDRCだと二十九件ということで、ここら辺の数え方もちょっと整備してもらわないと、今後こういうことが必要だということが分からないんですけれども、そこら辺、局長、どうですか。
金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 御指摘ごもっともかと思います。今後、そのように努めていきたいと考えています。
山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 それで、今回、特に国際紛争解決のための国際仲裁、国際調停について聞きたいんですけれども、資料二を用意したんですけれども、国際紛争というのは、外国の裁判所でやるか、国際ADR、仲裁あるいは調停で解決するしかありません、世界中を管轄とする裁判所がないものですから。  裁判手続はそれぞれの国で手続や執行も異なって、また、全くその法律に造詣がない外国の裁判官もおられるわけで、例えば、場合によっては陪審とか、そういうところでアウェーの裁判もあり得るわけですね。  そうなってくると、この資料の二の「国際仲裁・調停の需要は非常に高い」というところを見ていただければ分かるんですが、これはロンドン大学のクイーン・メアリー校の資料を基にしたものなんですが、結局、クロスボーダーで訴訟をやりましょうというのが望ましい解決だと思っている人は二%しかいないんですよ。国際仲裁、あるいはそれにADRを加え
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中村和彦 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○中村政府参考人 お答えいたします。  調停、仲裁、それぞれについてお答えをいたしますと、まず、調停につきましては、CPTPP協定では、投資家と国との間の紛争解決の場合について第九・一八条、それから、国と国との間の紛争の場合について第二十八・六条におきまして、それぞれ調停の利用に関する規定を置いているということでございます。  また、RCEP協定におきましても、これは国と国との間の紛争解決だけでございますが、第十九・七条において、調停の利用に関する規定がございます。  あと、仲裁の方でございますが、CPTPP協定の方の第九章におきまして、投資家が請求を仲裁へ付託できる、いわゆるISDSの手続に関する規定がございます。  これらに基づく調停、仲裁の件数の推移に関してでございますけれども、これまでのところ、調停、仲裁、またCPTPP協定、RCEP、いずれにつきましても、日本が国として当
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山下貴司 衆議院 2023-04-04 法務委員会
○山下委員 国相手ということになると、そういったところ、RCEPとかCPTPPに規定されているのはそうなんですが、CPTPPとRCEPによって期待されているのは、要するに、民民の関係でもいろいろな経済活性化をする、そこで紛争が起きた場合にどうするかというところがあるんだろうと思います。  だからこそ、去年の骨太の方針で、対外経済連携の促進という項目があります。その中に、国際仲裁の活性化を図るという文言が、骨太で入っているんですね。要するに、閣議決定されているんです。だから、これはもう政府全体の方針ということになっているわけです。  ところが、既に指摘がありましたように、国際仲裁あるいは国際調停というのが非常に寂しい状況にあるということで、今回ちょっとそれについて法務省の見解をただしていきたいんですけれども。  まず、仲裁に関して、国際仲裁は、前提として仲裁合意というのが必要です。この
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金子修
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-04-04 法務委員会
○金子政府参考人 お答えいたします。  仲裁法上は、当事者が仲裁合意をする際に、仲裁地、仲裁機関、準拠法、仲裁人、言語等について定めることが必須とはされておりません。  もっとも、実際には、仲裁合意をする際には、仲裁条項において、仲裁地を東京などの都市名で定めるとともに、利用する仲裁機関を定めることが一般的であるものと承知しております。例えば、日本の主要な仲裁機関であるJCAAのホームページにおいても、実務上特に重要な取決めとして、仲裁条項において仲裁地と仲裁機関名を定めることが推奨されております。  また、仲裁条項において、仲裁人の数、あるいは仲裁手続による使用言語、あるいは準拠法などが定められることもあるものと承知しております。