中村和彦
中村和彦の発言38件(2023-03-14〜2024-06-11)を収録。主な登壇先は外務委員会, 外交防衛委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
中村 (38)
条約 (28)
国際 (23)
関係 (23)
協定 (22)
役職: 外務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外務委員会 | 6 | 15 |
| 外交防衛委員会 | 5 | 9 |
| 財政金融委員会 | 1 | 5 |
| 国土交通委員会 | 1 | 3 |
| 東日本大震災復興特別委員会 | 2 | 2 |
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 1 | 2 |
| 原子力問題調査特別委員会 | 1 | 1 |
| 法務委員会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2024-06-11 | 外交防衛委員会 |
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○政府参考人(中村和彦君) お答えいたします。
近年の国際犯罪の増加に伴いまして、捜査、訴追その他の刑事手続に関する国際的な協力の重要性が高まっていると認識しているところでございます。
こうした中で、我が国はこれまで、米国、韓国、中国、香港、EU、ロシア、ベトナムとの間で刑事条約を締結するなどいたしまして、これらの国・地域、EUがございますので計三十三の国・地域ということになりますが、と刑事分野での協力を深めてきました。
また、国際的な組織犯罪あるいはサイバー犯罪など特定の分野の犯罪につきましては、今申し上げた条約ではなくて、多数国間の別途の条約の締結を通じまして同様に諸外国との協力を進めてきているところでございます。
今後の刑事共助条約の締結につきましては、委員御指摘の在留外国人の人数ということもございましたが、これを含むより広いその国と刑事条約を締結する必要性、すなわち
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-31 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
お尋ねのペルソナ・ノン・グラータにつきましては、外交関係に関するウィーン条約第九条に規定がございます。
そこにおきまして、接受国は、いつでも、理由を示さないで、派遣国に対し、使節団の外交官がペルソナ・ノン・グラータであることを通告することができる、かつ、その通告を受けた場合には、派遣国は、その者を召還し、又は任務を終了させなければならない、以上の趣旨を規定しているところでございます。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
お尋ねで言及のありました裁判の中で、日本が当事者でありました極東国際軍事裁判、いわゆる東京裁判に関してでございますが、判決文におきましてハーグ陸戦条約等について言及がございます。そこでは、与えられた事態に適用されるべき慣習国際法を決定するに当たって裁判所が考慮に入れるべきものとして、そのハーグ陸戦条約等に言及しているということです。換言いたしますと、東京裁判の裁判所はハーグ陸戦条約を参考とした上で慣習国際法の内容を決定する、こういう趣旨を述べているということでございます。
いずれにいたしましても、そのハーグ陸戦条約の附属書である陸戦法規、これがさきの大戦の時点で慣習国際法化していた、こういう議論があることも承知してございますが、その具体的な条項が当時どこまで慣習国際法化していたか、この点につきましては様々な議論がありまして、一概にお答えすること
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
ただいま上川大臣から御答弁申し上げた抗議でございますが、中国に対しては、外務省アジア大洋州局中国・モンゴル第二課長から在京中国大使館の参事官、ロシアに対しましては、外務省欧州局日露経済室長から在京ロシア大使館の参事官に、それぞれ抗議いたしました。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
詳細について逐一立ち入ることは差し控えますけれども、今回の共同声明の記述が御指摘の点も含めて事実に反しているということは、大臣から御答弁をしたとおり、累次説明してきておりますので、そうした累次、従来からの説明、日本政府の認識も踏まえて申入れを行った、抗議したということでございます。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
ただいま答弁申し上げました共助拒否事由、いわゆる双罰性と言われるものですが、この双罰性が認められるか否かにつきましては、罪名や条文のみを形式的に比較して判断するのではなくて、事案の社会的事実関係に着目いたしまして、その事実関係の中に我が国の法令の下で犯罪行為と評価されるような行為が含まれているか否かを検討することにより判断すべきものということにされております。
したがいまして、大変恐縮でございますが、具体的な事実関係と離れて、抽象的に、これは双罰性が認められる、これは双罰性が認められないということを御説明申し上げるのは困難でございます。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
我が国が各国との間で新たな刑事共助条約を締結するかどうか、この点につきましては、相手国に証拠が所在するような犯罪の発生状況、こういったものも含めて、刑事共助条約の締結の意義、相手国の刑事司法制度、必要性、実施可能性等を総合的に勘案して検討を行ってきております。なかなか数字で単純にお示しできないことを御理解いただけたらと思います。
その基準に照らしまして、今御質問で言及のありましたタイでございますが、刑事共助条約の締結に向けた正式交渉会合を実施すべく調整を行っているという現状でございます。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-17 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答え申し上げます。
御質問で言及いただきましたアメリカ、韓国、これは既に締結しておるわけですが、これ以外に、我が国が犯罪人引渡条約の交渉を開始している国としては、中国がございます。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-15 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
ただいま御質問にありました陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約、ハーグ陸戦条約の附属書でございますが、陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則第二十二条でございますが、「交戦者ハ害敵手段ノ選択ニ付無制限ノ権利ヲ有スルモノニ非ス」こう規定しております。
続きまして、第二十三条ホでございますが、第二十三条は柱書きで、「特別ノ条約ヲ以テ定メタル禁止ノ外特ニ禁止スルモノ左ノ如シ」とした上で、ホ号として「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器、投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」このように規定しております。
以上です。
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| 中村和彦 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-15 | 外務委員会 |
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○中村政府参考人 お答えいたします。
今申し上げたハーグ陸戦条約は、当時、米国、日本、いずれも締約国、当事国でございました。したがって、日米間で当時有効でございましたし、現在も条約としては有効ということでございます。
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