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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 外国 (198) 日本 (144) たち (78) 在留 (73) 手数料 (68)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
平岡秀夫 衆議院 2025-06-11 法務委員会
再審制度も何か法制審をかませるようなことも言っておられたように記憶しているんですけれども、法制審が持っている我が国全体の法制度における位置づけというのは非常に重いものがあると思うんですよね。だから、そういう制度を維持しながら、そして、その法制審が出した答申であるということを十分に踏まえて、法務省としてはしっかりと努力をしてほしい。  逆に、法務省から与党自民党や公明党に対しても、法務省としての立場はこういうことなんだから是非理解してほしいというようなことで活動していただくことを切に要望したいと私は思います。  これ以上言っても堂々巡りになると思いますので、これ以上は申し上げません。  与えられた時間がちょっと残りましたので、先日、私、モンゴルの元大統領のエルベグドルジさんに是非会って見聞を深めていただきたいということで法務大臣にお願いしたところ、法務大臣の方もエルベグドルジ大統領に会
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-06-11 法務委員会
これは、この委員会の場でも先生からも御提案をいただいた件であります。モンゴルの元大統領の方でございます。先日お会いをさせていただいた、そのことは事実でございます。  その中で、様々、いろいろな意見交換等々させていただきました。ただ、その内容についてこの場でつまびらかにするということは、相手方もあることでありますので余りふさわしくないかと思いますので、その点は差し控えさせていただきたいと思いますが、様々、有意義な意見交換をさせていただいたと考えております。
平岡秀夫 衆議院 2025-06-11 法務委員会
私が大臣にお願いしたのは、エルベグドルジさんは、モンゴルの大統領として、モンゴルの死刑を廃止するということに非常に尽力をされた方で、現在も国際的に、死刑廃止委員会の委員として活躍されておられる方でもございます。  その話を聞いたからすぐにどうこうということではないと思いますけれども、そういう方ともいろいろとお話をされて見聞を深めていただきたい、このことをお願いしていたわけでございまして、会っていただいたことについては、大変私も評価をするというか感謝をしております。  これからも引き続き、そういう見聞を深める努力をしていただくことをお願いして、私の質問を終わらせていただきます。
西村智奈美 衆議院 2025-06-11 法務委員会
次に、藤原規眞さん。
藤原規眞 衆議院 2025-06-11 法務委員会
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。  本年六月六日の法務委員会で自由民主党さんの山下委員が、平成二十七年最高裁大法廷判決は、氏は家族の呼称として意義がある、家族の呼称を一つにまとめることには合理性が認められるということを示したと質疑の中でおっしゃっています。  一方で、選択的夫婦別氏制について最高裁が合理性がないと述べたこともないわけです。山下委員が引用された平成二十七年大法廷判決の十ページで、そのような制度、要は選択的夫婦別氏制度に合理性がないと断ずるものではないというふうに述べています。  立憲民主党の米山委員は、その今月六日に、最高裁の判決を引いた上で、一つの家族において姓は異なるということもまた合理的であるというのが最高裁の判断である、あるいは、最高裁の判断から何か別姓が否定されるということは全く帰結されないと答弁されました。  結局は、この種の制度の在り方は、平成二十七年
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岡本あき子 衆議院 2025-06-11 法務委員会
藤原規眞委員の御質問にお答えします。  立憲民主党案も現行法と同様に、父又は母の婚姻のみを原因として、その子の姓、氏が変わることはありません。したがって、再婚に際し、夫、妻それぞれに子がいる場合、子の姓、氏は婚姻前と同じですので、結果としてその子供同士の姓は異なることになります。つまり、現行法でも一つの家族において姓、氏が異なる兄弟姉妹、また親子で姓、氏が異なる場合がありますし、立憲民主党案も同じでございます。
藤原規眞 衆議院 2025-06-11 法務委員会
それでは、以下、日本維新の会さんの提出者の方に伺おうと思います。  維新案では、旧姓届出者の戸籍姓を使用しない旨の条文はないわけです。これは、戸籍姓と旧姓、このダブルネームを法制化して、戸籍姓と旧姓のどちらにも同等の法的効力を持たせるものという理解でよろしいのでしょうか。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
お答え申し上げます。  維新案は、婚姻によって氏を改めた者について、新制度に基づく婚姻前の氏の届出をした場合には、パスポート等の公的証明書の記載を始め、社会生活上の幅広い場面におけるその者の呼称をいわゆる旧氏の単独使用に統一しようとするものでございます。したがいまして、戸籍氏の記載をいわばダブルネームのように使い分けるということができるようになるものではございません。
藤原規眞 衆議院 2025-06-11 法務委員会
維新案の三条二項に、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、一の者が、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、当該活動の内容、性質を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとすることというふうにあります。つまり、社会全般における旧姓運用は努力義務にとどめているわけです。  努力義務にとどめた意図というのを教えてください。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-06-11 法務委員会
維新案では、三条一項で国に対して法制上の措置を義務づける一方で、同条二項では、委員御指摘のように、広く公私の団体に対して努力義務を課しているところでございます。  その理由は明快でありまして、事業者等の公私の団体がその事業活動等においてどのように個人の氏名を記載するかの判断は、本来、自由でありまして、法律により規制、強要、強制するということには慎重であるべきという設計思想でございます。