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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
清藤健一 衆議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  家庭裁判所の出張所は全国に七十七庁ございます。そのうち五十七庁につきましては、家事審判及び家事調停などの事件を自庁で処理しております。残り二十庁につきましては、事件の受付に関する事務及び裁判官又は調停委員会の判断により当該出張所に出張して行われる家事審判又は家事調停に関する事件のみを取り扱う、いわゆる受付出張所と呼ばれるものでございます。  受付出張所二十庁について御説明いたしますと、令和七年に行った出張回数の合計は二百二十一回、出張調停等を行った回数の合計は三百九十九回でございます。
西村智奈美 衆議院 2026-04-14 法務委員会
受付のみ出張所の二十庁で受付だけした件数というのが何件になりますでしょうか。受付のみ出張所の二十庁で受付件数は何件になるか、重立ったところを教えていただきたいと思います。
清藤健一 衆議院 2026-04-14 法務委員会
受付出張所の二十庁の合計で申し上げますと、令和七年に受け付けた事件の総数は千八百七十三件で、そのうち審判事件は千六百八十一件、調停事件は百八十六件ということになっております。
西村智奈美 衆議院 2026-04-14 法務委員会
昨日、レクでは、家事調停と家事審判を受付出張所でも行っているところの主なもの、また、行っていないところの主なものを具体的に教えてくださいというふうにお願いしておいたんですけれども、ちょっと今お話がなかったので、私の方から申し上げますね。  ばらつきがあるんです。受付出張所だけれども、そこでも、受け付けるだけではなくて出張していって家事調停や家事審判を行っている出張所もあれば、ほとんどできていない、本当に受け付けるだけという出張所と、非常にばらつきがあるんですよね。  例えばで申し上げますと、長野県の大町出張所では、ここでは、令和七年でいいますと、出張回数が八十三件、家事調停が百二十三件というふうに、結構な回数が行われているんですね。私の地元の新潟県でいいますと、村上出張所では令和七年が全てゼロ件、柏崎出張所も全てゼロ件、南魚沼出張所も全てゼロ件、糸魚川出張所も全てゼロ件。つまり、平成二
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清藤健一 衆議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  今委員の御指摘のあった例えば長野家裁大町出張所について、出張回数は令和七年で八十三回で、出張調停等は百二十八回と手元にございます。また、御指摘のあった新潟家裁村上出張所、柏崎出張所、南魚沼出張所、糸魚川出張所については、出張調停等は行われなかったというふうに承知しているところでございます。  そこで、なぜこういう差があるのかという御質問かと思いますが、家庭裁判所の本庁、支部に係属している家事調停事件につきまして、その期日を家庭裁判所出張所で行うか否かにつきましては、事案の性質や当事者の意向などを踏まえて裁判官又は調停委員会において判断されるべき事柄でございまして、個別事件における判断事項であると理解しております。  そのため、事務当局としてその理由についてお答えすることは困難であるということについては御理解いただきたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2026-04-14 法務委員会
私は本当に疑問なんですけれども、でも、今言われたように、例えば事案の性質ごとというのであれば、地域でこんなに明確に差が出るというのはおかしくないですか。おかしくないですかね。  全くその地域、出張所で同じような性質だけの事件がわっと受け付けられているのか、それとも違う出張所の方では同じような性質だけの事件が受け付けられているのか、そういうことになりかねないわけなんですけれども、でも、普通に考えて、そういうことは私はないというふうに思うんですよね。結局、それぞれの取組なんだというふうに思うんです。  出張所が出張審判を行える、これは実際行えるわけなんですけれども、それについて、例えば、地域住民の方に、そういった出張での調停や審判、あるいはウェブ会議、こういったものが可能ですよということはちゃんと周知されているんでしょうか。
清藤健一 衆議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  例えばウェブ会議の利用などについての周知についてでございますが、裁判所としましては、まず、利用者の利便性を確保して司法サービスを充実させていくことは重要であると考えているところでございます。  例えば、遠方に住んでいて調停等を行う家庭裁判所まで出向くことが困難であるなど、家庭裁判所が相当と認めるときは、当事者の意見を聞きまして、ウェブ会議を利用して、期日における手続を行うことができる、こういったことを裁判所のウェブサイトにおけるQアンドAに掲載したり、あるいはチャットボットに登録して周知しておりますほか、また、各家庭裁判所では、ウェブ会議を利用した離婚の成立等が令和七年三月一日から可能になったということがありまして、こういうことが記載されている法務省作成のポスターやパンフレット、こういったようなものを掲示していて、周知しているというところでございます。
西村智奈美 衆議院 2026-04-14 法務委員会
それで果たして本当に必要な人にリーチしているかという問題はあると思うんですよね。実際にホームページで周知していただいているとしても、本当に当事者が出張での審判を求めるかどうかというのは、やはり受付に行ったときに御意向をきちんと酌み取るということが私は必要なんだというふうに思っています。  それで、これは和歌山家庭裁判所の管内の妙寺出張所、こちらの方は、やはり受付出張所ではあるんだけれども、出張回数が令和七年で五十一件、それから家事調停が八十九件、それなりの回数をやっておられるんですよ。それで、妙寺出張所では裁判所の受付のところに紙があって、出張所での調停を希望するかどうかチェックを入れる、出張所で調停を希望しますか、それとも支部での調停を希望しますか、チェックを入れてもらって提出してもらうような、そういった書式が用意されているということなんです。  そのような取組、私はやはり、最高裁の
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清藤健一 衆議院 2026-04-14 法務委員会
お答えいたします。  先ほど委員が件数をおっしゃったところについて、私からも念のため確認いたしますが、妙寺出張所は出張調停等が四十五回、それから郡上出張所が出張調停等が八十九回というふうに認識しております。  その上ででございますが、地域住民一般だけではなくて、当事者に対する説明、周知ということかと思います。各家裁では現在でももちろん、最高裁としましては、出張調停の実施について裁判官、調停委員会が適切に判断しているものと認識しているところではございますけれども、今後とも適切に出張調停が実施されるように様々な方策を講じてまいりたいと考えております。  例えば、例としましては、出張所管内にお住まいの方が事件の申立てに関する相談などで来庁するということがありますが、そういうときには、その手続案内というものを行う中で、来庁者の方の意向などに応じて出張調停などについて御説明するですとか、また、
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西村智奈美 衆議院 2026-04-14 法務委員会
ちょっと定性的におっしゃっていただいたので、本当にこの先やっていただけるのかなというのを少し確認をしたいんですけれども、調停を申し立てた段階で意向確認、当事者の方の意向確認をするという仕組み、先ほど答弁してくださった中ではきちんと説明できるようにするというようなお話があったんですけれども、それを一体どういう形で担保していただけるでしょうか。