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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-04-25 法務委員会
次に、柴田勝之さん。
柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
立憲民主党・無所属の柴田勝之です。  この法律案におきましては、民事裁判情報の管理提供業務を行う指定法人、これが適切に指定され、適切に業務を行うことが特に重要と考えられますので、この指定法人について、先ほどの篠田委員とはまた別の角度から何点かお伺いいたします。  指定法人は、営利を目的としない法人を全国に一つだけ法務大臣が指定するとされています。この指定は公募を経て行うと伺っていますけれども、この法案が本国会で成立したとして、その公募というのはいつ頃行われるのか、また、指定法人の業務開始はいつ頃になるのか、さらに、その業務の対象となる電子判決書に関する民事訴訟法の施行との時期的関係についてもお教えいただきたいと思います。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案のうち、指定法人の指定に関する諸規定等は公布後九月以内に先行して施行し、指定法人の業務に係るその余の規定は公布後二年以内に施行することとしています。  公布後九か月以内に先行して施行する諸規定に基づき、法務大臣において本制度に係る基本的な方針を定めた上で、指定法人の公募、指定を行うことになります。  指定法人が仮名処理等の業務を行うには、令和八年五月までに全面的に施行される民事訴訟手続のデジタル化を踏まえた上で所要のシステムを整備する必要があることから、本法律案においては、指定法人が所要の準備に要する期間を確保するため、その全面施行を公布後二年を超えない範囲内で政令で定める日としております。  したがいまして、令和八年五月までに民事裁判手続のデジタル化が全面的に施行され、その後、本法律案に係る二年内施行部分の規定が施行された後、これらに基づいて指定法
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柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
ある程度、一年ぐらい余裕を持って始めるということかと思います。  指定法人の業務というのはどのようなもので、そのためにどのくらいの労力とコストが必要と想定されるでしょうか。先ほど篠田委員からも一部お聞きしましたが、改めて、まとめてお答えをお願いいたします。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本制度において、指定法人は、最高裁判所から提供される年間約二十万件を超える民事裁判情報に仮名処理を行いデータベースを整備した上、一次利用者との間で情報提供契約を締結してこれを提供することになります。  このような業務に必要な労力、コストについては、指定法人において業務の効率化を図るためにどのようなシステムを用いるかなどといった事情によることになりますので、現時点で正確なお答えをするのは困難ではございます。  なお、有識者検討会において紹介された実証実験の結果では、AIを利用して仮名処理を行い、出力された結果を人手で二重に確認する方法を前提として、一件当たりの作業時間が平均十数分であり、年間約二十万件の判決の仮名処理を十六人程度の体制で確認、処理できるとされております。また、仮名処理に要する費用について、システム開発費用に一億五千万円程度、いわゆるランニングコス
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柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
ランニングコストとしては、今おっしゃったほかに、システムのメンテナンスとか、そういうことも必要になるかなというふうには思います。  その上で、指定法人が業務を開始した後の収入と支出というものはどのようなものが想定されますでしょうか。そして今、初期投資は一億五千万円くらいというお話がありましたけれども、業務を始めて収入を得られるまでの間、指定法人はそのお金をどのようにして賄うのでしょうか。教えてください。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本制度において、指定法人は、利用者に対し、仮名処理後の民事裁判情報を有償で提供することとしており、業務上必要となる費用は、利用者から収受する料金によって賄うことを想定しています。  業務上必要となる費用につきましては、公募の手続を経て指定される法人が備えるシステムの内容等によることから、現時点で正確なお答えをすることは困難ではございますが、有識者検討会では、先ほどのような試算が示されたところでございます。  業務開始までの支出については指定法人においてこれを負担し、業務開始後、利用者から収受する料金をもって回収をすることを想定しているところでございます。
柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
そういうことなので、初期費用が結構な負担になるような感じなんですね。  それで、本法律案の五条一項一号に、指定法人として指定されるための要件として、業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力と挙げられているんですが、ここに言う経理的基礎、技術的能力というのは少し具体的に言うとどういう内容か、お教えください。  また、指定されようとする法人がそういう能力を応募する時点で備えておかなければならないとすると、応募して、結局指定されなかった場合は結構な損害になってしまうように思いますし、逆に、応募のときには立派な計画を出して指定してもらったけれども、計画倒れだったということになっても困ると思いますけれども、その辺りはどのようにお考えになっていますでしょうか。お答えください。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  指定法人は、年間約二十万件の民事裁判情報に仮名処理を行ってデータベースを整備し、情報セキュリティー対策を始めとする適切な安全管理措置を講じつつ、利用者に対して提供することが求められることから、それにふさわしい人的、物的体制を備えていることが求められます。  そこで、本法案では、指定法人の要件の一つとして、このような業務を適正かつ確実に行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有することを掲げているところです。  必要な経理的基礎や技術的能力の程度について一概にお答えすることは困難でございますが、それぞれの要件該当性の判断に当たっては、当該団体の保有する資産を始めとする財務状況、基幹となるデータベースを整備、管理するために用いるシステムの概要や委託の有無、相手先を含む人的体制などを考慮して判断していくこととなります。  これらの要件は指定をする時点で判断をするこ
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柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
なかなか兼ね合いが難しいと思いますが、その辺り、考慮して指定されるというふうに理解しました。  次に、指定法人が民事裁判情報を提供する一次的な利用者としては、どのような者を想定しておられますでしょうか。  また、法律実務家とか研究者その他の個人は、恐らく、一次的な利用者から提供を受ける二次的な利用者として主に想定されているのかなとは思いますが、そういう人も一次的利用者となることは可能なのでしょうか。  また、利用の仕方として、必要な裁判情報について、この件を下さいとか、そういう、一件ずつあるいは数件ずつ提供を受けるというような方法でも利用できるものなのでしょうか。お答えください。