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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-04-25 法務委員会
我が国の司法が社会のデジタル化にしっかり対応して、更に充実、発展していけるようにこの制度を運用いただくことをお願いして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-25 法務委員会
次に、鎌田さゆりさん。
鎌田さゆり 衆議院 2025-04-25 法務委員会
おはようございます。鎌田でございます。  声が復旧しましたので、今日も臨ませていただきたいと思います。  まず、今日、配付の資料を、お許しをいただいたんですけれども、理事会で御指摘をいただきました私の配付資料の二、三、四枚目なんですが、こちらは法務省と国交省さんがお作りになったベースの資料に私の方で赤線で囲みましたので、正しくは、法務省、国交省さんが作成した資料に私の方でペンを入れたというふうに書かなきゃいけないところを、私のペン不足でございましたので、まずもっておわびを申し上げたいと思います。済みません、申し訳ございません。  では、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について伺いたいと思います。  民事裁判情報の公共財としての価値が高まっている点、データベースの運用にかかる費用を考慮しつつ、コストパフォーマンスを踏まえて、民間の指定法人に委ねるのではなく、国が直接行うことも考
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-25 法務委員会
データベースの整備、運用でありますけれども、やはり時宜にかなったデジタル技術を用いるなどして、適正かつ効率的な業務運営、これを図る必要があるところでありますが、これまで民事裁判情報の提供に大きな役割を果たしてきた民間においても相応の知見が蓄積をされておりますし、また技術開発もかなり進んでいる、そういった状況がございます。  国が、例えば民事裁判情報に係るデータベースの整備、運用した場合には、所要の体制整備のためのコスト、これはかなりかかるであろう、そういった見込みもありました上に、知見、技術、これもやはり必要であろう。あるいはまた、私人間の紛争の解決に係る民事裁判情報を行政機関が網羅的に収集、管理すること等への懸念も招きかねない、そういったこともございました。  そういったことから、民間の知見、技術を十分に活用すること、これが相当であり、やはり必要であろう、そういった観点から、我々とい
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鎌田さゆり 衆議院 2025-04-25 法務委員会
基本的に私ども会派も賛成をしておりますので、今後注視していきたいと思うんですけれども、日弁連さんから、将来的には指定法人を国が運営することの要否も含めて必要な検討を行うべきとの指摘もございました。その点についてはどのようにお考えになっていらっしゃいますでしょうか。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほど大臣から御答弁ありましたとおり、民事裁判情報の提供については、民間の知見、技術を十分に活用することが必要かつ相当と考えているところでございます。  したがいまして、法務省としては、本制度の枠組みの下で制度が円滑かつ安定的に運用されるように、まずは努めてまいりたいと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2025-04-25 法務委員会
ありがとうございます。是非、御尽力をいただきたいと思います。  ところでなんですけれども、一昨日、こちらの法務委員会で私が質問した際に、民事局長の御答弁、法制審議会の区分所有法制部会では、旧区分所有者による別段の意思表示を標準管理規約の定めにより制限することについて議論をされておりまして云々という答弁があったんですけれども、この標準管理規約、法制審で審議されていた旨を答弁されたんですけれども、これは第十五回、十六回には私も確認することができたんですが、第何回の審議で、どなたの発言を根拠にされた答弁だったんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  前回の、一昨日の委員会で私が御答弁申し上げたときに念頭にありましたのは、法制審議会の区分所有法制部会第十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いたものでございます。
鎌田さゆり 衆議院 2025-04-25 法務委員会
ありがとうございました。  今日は、配付資料で、一番最後のページ、資料右上に五と記したものを私は資料として使わせていただいております。  これは第十六回の会議の議事録で、赤い文字のところは私の方で作成したものですけれども、この赤い文字のところを要約しますと、確かに話題にはなっています、ただ、管理規約で損害賠償請求権の個別行使の禁止イコール使途の限定をできるかどうかは解釈に委ねられる問題であり、今回の法改正の射程にはないというふうに、これは官僚の方ですね、説明をされています。  つまり、法案の提出後に管理規約で損害賠償請求権の個別行使禁止イコール使途の限定をするということで対処すると言い出したのであって、一昨日の竹内民事局長の答弁は、私は、不正確であって不適切であると思います。  民事局長、一昨日の答弁の修正を求めたいと思うんですが、いかがでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答えいたします。  一昨日の答弁のときに念頭にありましたのは、先ほど申し上げましたように、十五回会議における大桐委員の発言等を念頭に置いておりました。  大桐委員からは、この第十五回会議に、ここにも先生が今日の資料で御提出いただきましたとおり、平成二十七年という最高裁判例がございますが、この最高裁判例の趣旨からして、今回の改正法の二十六条二項にある別段の意思表示についても、個別行使の禁止というのを管理規約に盛り込めないか、あるいは、現在の標準管理規約の解釈でも可能かもしれないというような御提言をいただいたところです。  十六回会議で、それに応えて望月幹事がこのように答弁したというような経過になっておりまして、直接は、委員御指摘のとおり、別段の意思表示に係るところであると認識はしておりますが、標準管理規約を使って個別行使を禁止するというようなところで御提案をいただいたものと認識して御
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