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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-04-25 法務委員会
消費者庁尾原審議官、時間が来ていますので、答弁は簡潔にお願いいたします。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  全国各地の消費生活センターには、いいねを押すだけ、スタンプを押すだけ等の簡単な作業で稼げると言いながら、実際には報酬が得られなかった等の副業トラブルについての相談が寄せられており、その件数は増加傾向にあります。  そのため、消費者庁及び国民生活センターでは、そのような消費者被害の未然防止を図るために、引き続き、SNSの活用を含めた多様な手法を用いて、消費者に強く注意喚起を行ってまいります。
円より子 衆議院 2025-04-25 法務委員会
終わります。  ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-25 法務委員会
次に、大森江里子さん。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-25 法務委員会
公明党の大森江里子でございます。  質問の機会を頂戴し、ありがとうございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  本日は、民事裁判情報の活用の促進に関する法律案について質問させていただきます。  令和六年七月二十九日の民事判決情報データベース化検討会による報告書において、「判決書は憲法上公開が要請され、民事訴訟法においては訴訟記録の一部として何人も閲覧することができるものとされており、その内容は本来誰でもアクセスできるものである。」とあります。  また、「民事裁判情報は、社会全体で共有すべき公共財としての価値が高まっているというべきであり、先例性の高い事件や社会的に関心の高い事件等に限ることなく、これを広く国民に提供することに重要な意義があると考えられる。」ともあります。  制度創設の目的や国民にとっての利点についてはほかの委員の皆様からの質問もございましたし、日本弁護士連合会
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  本法律案では、有識者検討会の議論を参考にしつつ、仮名処理の対象とすべき情報を検討し、規模の大小を問わず、法人の名称や所在地については一律の仮名処理の対象とはしないこととしております。  有識者検討会においては、保護しようとする権利利益の性質に照らして、仮名処理によって保護を図るのが相当かという観点から議論が行われ、法人については、プライバシーが観念できず、民事裁判情報の利用の態様によって侵害され得る名誉や信用については不法行為責任の追及等による回復が可能であること、また、近時、企業経営における説明責任の社会的要請が高まっていることを踏まえると、規模の大小を問わず、法人が説明責任を尽くすことによってその不利益が回避されるべきであること、これらが理由とされているところでございます。  また、先ほど屋号についてのお話もございました。屋号については、一般的に営業の主体
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大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-25 法務委員会
御答弁ありがとうございました。  民事裁判情報の質問を続けさせていただきます。  民事裁判情報の誤記載や仮名処理の漏れなどが発生しないとは言い切れないと思っております。誤りが判明した場合の対応方法はどのようになるのか、お伺いいたします。
松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
本法律案においては、指定法人の業務規程に、仮名処理の加工の方法に加え、苦情の処理に関する事項を定め、法務大臣の認可を受けなければならないものとしております。  仮名処理に漏れがあった場合には、指定法人が自主的にこれを修正し、あるいは、苦情処理の一環として、訂正の申出を受けて必要な処理を行うことを想定しております。  法務省としては、指定法人による業務の遂行状況を注視し、必要に応じて監督命令を行うなど、適切に対応してまいります。
大森江里子
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-25 法務委員会
ありがとうございました。  対応方法については承知いたしました。  訴訟関係者から追加の仮名処理の申出なども想定されるかと思います。本制度の創設に関する日弁連の意見書でも、民事裁判情報の中には、いじめ、体罰等不適切指導、学校等事故、少年事件、さらに子の虐待事件や子に対する性被害に関する損害賠償訴訟など子を当事者や関係者とするものも含まれる、こうした事案については、判決の中で詳細な家庭の事情や関係者の生育歴について触れられることも多く、また、被害内容自体が高度のプライバシーにわたる場合もあり、当事者、関係者の特定がされた場合、その当事者、関係者に及ぼす影響は甚大であるとあります。  ちょっとここからは個人的な希望も含めてなのですが、指定法人は、仮名処理の基準をなるべく明確な形で公表し、訴訟関係者自身が、どの部分が仮名処理の対象になるのかをあらかじめ把握できるようにするべきではないかと思
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松井信憲 衆議院 2025-04-25 法務委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、仮名処理基準の公表に関し、有識者検討会においては、追加的な仮名処理の申出の参考となるよう、第一次的な仮名処理の基準をあらかじめ公表するなどの必要性が指摘されたところです。  また、有識者検討会では、指定法人が民事裁判情報を提供した後に、当該民事裁判情報に係る電子判決書等について閲覧等制限決定が行われる事態をできる限り回避するために、判決言渡しが行われた後、指定法人が民事裁判情報を取得するまでの間に一定の期間を設けるなどの運用が期待されると指摘されたところでもございます。  法務省としては、訴訟関係者にできる限り負担なく適切な時期に申出をしていただけるよう、指定法人における運用の方針等も踏まえつつ、監督権限を通じて適切に対応してまいります。