法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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立憲の鎌田さゆりでございます。
お聞き苦しい声でございますけれども、何とかお許しをいただきたいと思います。
通告に従いまして、区分所有法、引き続き質疑をさせていただきたいと思います。
今日は資料を四枚配付をさせていただいております。
一枚目が、これは国土交通省のホームページから引用したもので、数字が余りにもちっこいので、私の方で、七百四・三万戸というのを赤く、見やすいようにさせていただいたんですけれども、まず大臣に伺いたいと思います。
大臣、法務大臣と国土交通大臣と共同提出で、この区分所有法、マンションの共用部分に係る損害賠償請求権の行使の円滑化のための法改正の提出者でもいらっしゃいます。大臣は、今回のこの区分所有法の改正で、日本の、今現在、マンションストック数およそ七百四万戸、そして、およそ一千五百万人住民がいる、その方々にとって、この区分所有法の改正は、日々の暮らし
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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今先生御指摘のように、約七百四・三万戸ということで、また、このマンションのストック総数も非常に多い状況であります。
そういった中での今回の法改正ということでありますけれども、区分所有法におきましては、民法の共有の規定ですと、共有者全員、この同意が必要と考えられています共有部分の変更や建物の建て替えでありますけれども、そういったところが一定の多数決で決定をすることができることとするような、そういった趣旨の改正であります。そういったことで、区分所有建物の管理あるいは再生、この円滑化に資すると私どもとしては考えているところでもあります。
例えば、区分所有者の利害状況に配慮をしながら、管理者が基本的に現区分所有者及び旧区分所有者を代理をすることができるとするなどの内容となっていますので、共有部分等について生じた損害賠償請求権の行使の円滑化についても図られているものであります。
そういっ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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大臣、実はそうなっていないから、私はしつこくこの法改正に疑義を申し立てているわけであります。
じゃ、民事局長に伺っていきます。
二十六条、この法改正、これは、共有部分の修補に代わる損害賠償請求権が各区分所有者に分属して、今も大臣おっしゃいましたけれども、各区分所有者が個別に行使することができるという考え方を前提としていますよね。前提としていると思うんです。
ただ、果たして、そのような考え方でいきますと、共用部分の本質、修補に代わる損害賠償請求権の本質に整合するのか。あるいは、これは特別法ですから、民法の、区分所有法は。この区分所有法の十五条一項の共用部分の随伴性、十五条二項の分離処分の禁止、さらに、十二条から導かれる分割請求の禁止と整合するのか。その根本的な疑問をこれは積み残しちゃったままの法改正に私はなっていると思います。
そこで、伺いますが、二十六条の改正で別段の意思表
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今般閣議決定をされましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する区分所有者又は旧区分所有者を代理し、訴訟追行することができるものとしつつ、旧区分所有者が管理者に対して別段の意思表示をした場合には、管理者は、旧区分所有者の請求権について代理、訴訟追行することはできないこととしております。
これは、旧区分所有者は、集会等を通じて管理者を監督することが困難な立場にあることから、管理者による代理行使、訴訟追行を望まない旧区分所有者については、管理者による代理、訴訟追行をされないことを可能とする必要があることを踏まえたものでございます。
この別段の意思表示でございますが、管理者に対して、管理者による代理、訴訟追行を望まない旨を表示する必要があり
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
その今おっしゃった二十六条改正なんですけれども、前にもこの法務委員会で質問しました平成二十八年の東京地裁判決、ここで出された判決の不都合を回避すべく設けたのだと思いますけれども、それでよろしいですよね。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の平成二十八年東京地裁の判決では、共用部分等について生じた損害賠償請求権の発生後に一部でも区分所有権が譲渡されると、その譲渡をした区分所有者のみならず、他の区分所有者を含め、管理者において訴訟追行することが一切認められない旨、判断をされました。
このような判断に対しては、管理者による代理行使、訴訟追行を認めた趣旨が没却されているとの指摘がされております。
そこで、今般閣議決定されましたマンション法の改正法案におきましては、区分所有者等の有する共用部分等について生じた損害賠償金等の請求権の行使の円滑化を図るという観点から、管理者は、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者も基本的に代理等することができるものとして、区分所有権の譲渡がされた場合でも、当該請求権について管理者による代理行使、訴訟追行が可能であ
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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次の質問に行く前にちょっと聞きたいんですけれども、この改正案は、共用部分の瑕疵に関する損害賠償請求権についての、各区分所有者に分属して帰属していて、専有部分を売却した旧区分所有者、一番最初の原始区分所有者、この方も損害賠償請求権を保有し続けて、そして各人が個別行使できるということ、これが前提になっていますよね。伺います。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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共用部分について、共用部分の瑕疵により生じた損害賠償請求権でございますが、分譲業者と元の区分所有者との売買契約に基づく請求権ということになりますので、各買主であります区分所有者が元々請求権者であり、区分所有権を譲渡したとしても、その方が請求権者であるという認識でおります。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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そこのところが、局長、これは特別法であって、先ほど冒頭に申し上げたように、旧区分所有者の損害賠償請求権をそうやって保有することを認め続けると、今そこに住んでいる人の損害賠償請求権を守ることができないですよ。
だから、前の法務委員会でも訴えたとおり、私は、マンションが転売されたときに損害賠償請求権も当然に移るべきだと。そうじゃないと、原始区分所有者、十年前か二十年前か分からないですよ、最初の区分所有者、買った人、その人に損害賠償請求権を残したままにしておくと、あっ、瑕疵が見つかった、これはみんなの共用部分だ、タイルが剥がれてくる、危ない、近隣住民のお子さんにとっても危ない、直しましょう、じゃ、みんなで損害賠償、業者が直してくれないから裁判を起こそうとなったときに、旧区分所有者にその権利を与えておくと、捜さなくちゃいけないんですよね、前の法務委員会でもおっしゃいました。海外に行ったらどうす
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-04-23 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
管理者は、今般閣議決定をされましたマンション法による改正後の区分所有法第二十六条第二項に基づきまして、契約不適合責任に基づく損害賠償金を現区分所有者又は旧区分所有者を代理して受領するということになります。そのため、管理者は、本人である旧区分所有者から返還を求められた場合には、これを引き渡さなければならないというのが原則であります。
もっとも、共用部分の管理に関する事項として、共用部分について生じた損害賠償金について、各区分所有者又は旧区分所有者が個別に受領することを禁じ、その使途を建物の瑕疵の修補のために用いるものとする旨を集会の決議で決し、又は規約で定めておくことが可能であると考えられます。あらかじめこのような集会の決議又は規約の定めをしていくことで、損害賠償金を旧区分所有者に渡さずに建物の修補費用に充てることが可能となると考えております。
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