法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。(発言する者あり)
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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どうぞ。
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| 大橋宏子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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いや、私もほら、知的があるので、ちょっとうまくこう言葉がね、どうやって言ったらいいのか分かんないけど、でもやっぱり法律を変えてほしい、真犯人をまた見付け出してほしいし、その願いで今ここに来たので。
前川さんも無罪になったので、それでよかったなと思うし。でも、みんなから、嫌な思いされるのは前川さんなので、それはやっぱり前川さんをそっとしてほしいというか、非難をしないでほしい。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
被害者の御家族として、いろんな報道をされるということが嫌だなという思いは大橋さんの場合はなかったというお話だったかと思います。一方、前川さんのことは心配しているということですね。
事件のことを忘れたいのに、再審の請求が何回も続くと家族もつらくなると、どこかで区切りを付けたいという思いがあるという御意見もあるかと思います。でも、真犯人が見付からないと事件が終わらないなというお気持ちもあるかと思いますが、その事件のことを早く忘れたいという気持ちと、それとも、真犯人を見付けるためにはこの後ずっと長くなっていくという気持ちと、どちらの方が大きいですか。
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| 大橋宏子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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やっぱり真犯人を見付けて、それであの事件をもう終わらせてほしい、それが私の願い。
今はもう事件、その今の、妹の事件はまだ終わっていないんで、やっぱりそれをまた出発して、そういう警察に、頑張ってというか、犯人を、真犯人を見付けてもらいたい一心で、今こうやって訴えています。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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また、最後、大橋さんにもう一つお尋ねしたいんですけれども、福井事件で、さっきも大橋さんがおっしゃってくださった、あのテレビ放送の証言の日付が一週間違ったということですが、これは実は再審の請求をするときの一回目の、検察官の方も本当は違ったということを知っていたけれども正しい報告書を出さなかったということがつい最近分かりました。
このことを聞いて、どんなお気持ちになりますか。
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| 大橋宏子 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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ちょっと、それはちょっと、自分でもちょっと分かんないかな。ごめんなさい。
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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大橋さん、ありがとうございます。
続いて、宇田さんにお尋ねしたいと思います。
私も、前の仕事で性被害者の取材携わってまいりました。本当に被害者のプライバシーや名誉を守る必要性、強く実感しています。自分自身も報じる際にも、もう姿形が分からないように映像や音声も慎重に加工したり、時には衣服を貸し出したりですとか、慎重に慎重を重ねてまいりましたので、お気持ちよく分かります。
ただ一方で、被害者御自身も、その自身のプライバシーが保たれる中でその声を報じるということで世論の喚起につながって、様々な制度の是正等につながる力があったというところも実感しております。
ですので、バランスが非常に大事かと考えているんですが、被害者の保護のために、証拠の請求人、弁護人への開示に当たって一律の目的外使用禁止掛けるのではなくて、適切なマスキングをすれば、ある程度公益目的であればこの被害者保護と冤罪救
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今の御質問のところですけれども、実際に、一律に今の立て付けは禁止、制限という形になっていると思うんですが、私はその立て付け自体は支持している立場でございます。
被害者の方からすると、再審請求のためとか、あるいは再審の準備のためにそれを使うというのはもちろんあり得る話だとは思うんですが、それ以外のことに使われるというのは想像すらしていないですよね。ですから、自分が必死の思いで自分のつらい思いとか苦しい思い、恥ずかしい思いを乗り越えて、何とか処罰してほしいという思いでその証拠とか捜査に協力をして提出していくわけですから、それがそれ以外の目的にもしも使われるかもしれないということ自体が実は被害の申告をためらってしまう。そうすると、本来処罰されなければいけない真犯人も逃すことになってしまう。出した証拠は目的外では使われないんだという一律の制限があるからこその安心感というのも私は大事だと思ってお
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| 小林さやか |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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引き続き、宇田さんにお尋ねしてまいりたいんですけれども、通常審までにおいては非常に理解いたします。ただ一方、再審で、しかも一応スクリーニングの手続を経て、明らかに形式を成していないものは再審に付かないという前提で始まった中において、やはり通常審と手続構造も違うと思うんですね。より一層裁判官の関与がある中で、より被害者のプライバシーも保つ形で個々に判断していくというのが実際の運用に近くなってくるかと思うんですけれども、それでもなお一律に目的外使用を禁止するということなのか、これは再審においてですけれども、そこについてもう少し教えていただけますか。
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