法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 | |
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午前九時開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小泉 龍司君 理事 津島 淳君
理事 中野 英幸君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
井出 庸生君 稲田 朋美君
上田 英俊君 上川 陽子君
神田 潤一君 河野 太郎君
棚橋 泰文君 寺田 稔君
中西 健治君 平沢 勝栄君
森 英介君 若山 慎司君
有田 芳生君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 寺田 学君
平岡 秀夫君 藤原 規眞君
松下 玲子君 萩原 佳君
藤田 文武君 小竹 凱君
大
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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これより会議を開きます。
内閣提出、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁長官官房審議官松田哲也さん、総務省大臣官房審議官伊藤正志さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、法務省矯正局長小山定明さん、出入国在留管理庁次長杉山徳明さん、外務省大臣官房参事官町田達也さん、文部科学省大臣官房審議官橋爪淳さん及び国土交通省道路局次長佐々木俊一さんの出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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次に、お諮りいたします。
本日、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓さんから出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生さん。
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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おはようございます。
私は大臣には答弁を求めませんので、この後の厳しい野党の御質疑に備えていただければと思います。
質問の順番を変えて、通告の四番からいきたいと思います。提供命令に今日も絞って質疑をしますが、記録の保管、管理、それから消去、廃棄のところですね。
まず、法務省に、検察庁に送致をされたもの、これについては、確定記録法で、裁判で確定した記録、それから、不起訴の書類については、それぞれ規定で保存期間が定められているというふうに承知をしております。電磁的記録についても、これまでの答弁を見ていれば、確定した裁判記録は、当然、確定記録法によって保存期限があり消去、不起訴記録ですとか、それから裁判所に不提出のものも既にある規定が適用されるのかなと思います。
その上で、電磁的記録というものには、電磁的記録を紙とか媒体として持っている、印刷をしたり媒体であったり、それと別に、今
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
電磁的記録提供命令で収集されたデータにつきましては、刑事確定訴訟記録法のほか、法務大臣訓令である記録事務規程等の各種規定に従って一定期間適正に保管、保存された後、必要がなくなったものについて廃棄される、そういう流れを想定しております。
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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少し細かく確認をしておきたいと思います。
電磁的記録には、これまでは、通話履歴であればそれを印刷したものが記録となるですとか、物によってはCD―Rとかに収めて保存をしておいて、保存期間が来たら廃棄、ぶっ壊して処分するというようなこともあると思うんですが、もう一つちょっと気になっているのは、これから捜査機関とか同士で、端末間、パソコン同士で生のデータをやり取りすることもあるだろう。当然、だから、手に取ることはできない、パソコンの端末上の中に生のデータがあって、私はそういう生のデータも、確定記録法ですとか、それぞれの規定を適用するのがいいんじゃないかなと思いますが、その点、いかがでしょうか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
今先生がおっしゃられたように、基本的には、今までの法律の枠組みの中で保存、保管されていたものと同様の形で保管、保存し、そして廃棄するという流れを適正に行うことを念頭に置いております。
他方で、例えば、先生御指摘のように、今回の電磁的記録提供命令で申し上げますと、百二条の二の一項一号のイの「電磁的記録を記録媒体に記録させ又は移転させて当該記録媒体を提出させる方法」という方法と、それからロで「電気通信回線を通じて電磁的記録を当該命令をする者の管理に係る記録媒体に記録させ又は移転させる方法」という、大きく二つ列挙してありまして、細かい議論になりますが、先生おっしゃるとおり、イの場合は、CD―RとかDVDとかそういう形のものとか、USBとかいろいろなものがあるでしょうけれども、ロの場合というのは、まさにデータとして送られてくるということになります。
それで、今までの
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