法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福田千恵子 |
役職 :最高裁判所事務総局民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
いわゆる振り込め詐欺救済法に基づき凍結された銀行口座に係る預金債権に対し不当な強制執行がされているという報道については承知をしており、最高裁としては、裁判手続が悪用されているとすれば誠に遺憾であるというふうに考えております。
こうした指摘を受け、先ほども委員御指摘いただきましたとおり、最高裁では、同種事案の有無について調査を行うとともに、新聞報道の内容と調査結果を全国の裁判所に周知をしたところでございます。
委員から更なる方策を取る必要があるのではないかという御指摘をいただいたところではございますけれども、現行の民事執行法や振り込め詐欺救済法においては凍結された口座の差押えは禁止はされていない、また、差押命令の発令に当たって、債務名義に記載された請求権の存否は執行裁判所の審査対象になっていないところでございます。
こうした法制度を前提といたしますと、先ほ
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今おっしゃったとおり、運用での対応は困難ですよ、ちょっと同種事案の状況を確認していくというところでいうと、この取引が、不正事案が広がっていって、より顕著にならないとどうしようもないということなのかなというふうに思っております。
資料一です。それによると、福岡地裁では強制執行、これを認めていないという状況ではありますが、これは、詐欺事件の被害者が請求異議の訴訟を提起したことでそうした判断が可能だったということの記載がございます。被害者が訴訟を提起しなければ、強制執行が逆に言うと認められてしまうということになります。
金融庁や裁判所で先ほどいただいた御答弁のとおり対応が難しいとすれば、こういう法の網をかいくぐるような手口が今後とも横行していく可能性があり、何らかの対応をしていく必要があると考えます。民事執行の手続において、今回のような極めて限定された場合において、公益の代表者として検察
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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御指摘の報道についてということで、若干、これまでのそれぞれからの御答弁とも重なるところがありますけれども、一般論としては、凍結された銀行口座に係る預金債権についても、振り込め詐欺救済法又は民事執行法においてその差押えは禁止されていないために、債権者によって差し押さえられること、これはある。したがいまして、この報道のように、口座名義人が銀行に対して有する預金債権をその口座名義人の債権者と称する者が差し押さえて強制執行手続に移行するといった事態、これは現行の中で生じ得るということであります。
しかし、例えば振り込め詐欺の被害者など、凍結された銀行口座の名義人に対して損害賠償請求権を有する債権者、これは民事執行法上、一定の要件の下で、差押債権者に対して、不当な強制執行の申立てであるとしてその強制執行を許さない旨の判決を求め、訴えを提起し、その判決によって強制執行を停止等させるということはでき
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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協力をしていくということでしたけれども、是非、法務大臣としてリーダーシップを持って、こういう法の網をかいくぐるようなところに対しての対応を取っていただきたいなと考えております。
ある意味、こういう不正な事案が起こると、口座を凍結する、それが余り意味がないことになってしまうことにもなりかねませんので、難しい問題とは考えているんですけれども、御対応いただければと考えております。
というところで、二問目、法案質疑の譲渡担保そして所有権留保法案についてお伺いいたします。今までるる専門家の弁護士の皆様が質疑しているところに比べるとちょっと視点が違うところがあるかもしれませんが、その点、御容赦いただければなと考えております。
お伺いいたします。
法案では、譲渡担保契約の範囲として動産や債権等に限られて、不動産、これは対象としていません。確かに、不動産の場合には抵当権がありますので、その
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、譲渡担保法案は、不動産についてその適用を除外することとしております。これは、一般に、不動産については設定者がその目的である財産を使用収益することができる担保権として抵当権が利用されている一方で、譲渡担保は現在では活発には利用されていないと言われていることから、不動産譲渡担保についての規定を設ける必要性は必ずしも高いとは言えないと考えられたことによるものでございます。
もっとも、譲渡担保法の規定の適用を除外したとしても、従来利用されてきたような譲渡担保の目的とすることができなくなるというものではなく、これらの財産が担保目的で譲渡された場合の法律関係については、これまでと同様、判例や解釈に委ねられることになります。
私的実行の完了までの猶予期間等も引き続き解釈等に委ねられることになりますが、いずれにせよ、現在では不動産譲渡担保権が活発には利用
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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今本当に、余り使われていないというところで対象から外しているということですけれども、そうなると、どんどん不動産に対する譲渡担保というところがますます使われていかなくなるというところかなという気もしておりますので、改めて、じゃ、いざ適用になった場合というのはどうなるんだというところは、ガイドライン若しくはQアンドAとかで周知徹底していくことになろうかと思いますので、その点は御対応いただければと思います。
続きまして、質問いたします。
法案では、占有改定による引渡しにより対抗要件、これを備えていても、占有改定以外の引渡しがあればそれが優先することになります。そういう中で、実務では占有改定が広く活用されています。
確かに、占有改定は外見上、占有の在り方に変化がなく、外部から認識することが困難であるため、占有改定以外の対抗要件の方が優先することは公示性を高める観点からは理解できます。し
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
譲渡担保法案は、占有改定によって対抗要件を備えた譲渡担保権は、占有改定以外の方法で対抗要件を備えた譲渡担保権に劣後するという占有改定劣後ルールを設けることとしております。
この占有改定劣後ルールによりまして、占有改定によっては他の担保権者に優先することが確実にはできないこととなりますので、金融機関等が譲渡担保権者となる場合を中心に、登記が対抗要件として利用されることが多くなると予想をされます。その結果、全体としては譲渡登記を通じた譲渡担保権の公示が進むことになると考えられます。
もっとも、担保権者と設定者との間に信頼関係がある場合など、後順位の譲渡担保権の設定が想定されないこともあり得るところでありまして、そうした場合には引き続き占有改定が利用されることになると考えられます。したがって、占有改定劣後ルールにより、少額融資の場合であっても常に譲渡登記を具備しな
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
民法ですと、現実の引渡しなどと併せて、占有改定も引渡しの一つとして、対抗要件を有すると定められています。にもかかわらず、引渡しの中で占有改定だけを劣後させることは、民法の原則からすると少々特異な規律のようにも思います。
登記という高い公示性を有するものに高い対抗力を認める方向性もあったかと思いますが、引渡しよりも登記について高い対抗力を認めるという制度設計にしなかったという、これも併せてお示しください。
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| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
従来の譲渡担保については、占有改定によって対抗要件を備えた場合に外部から認識することが難しく、新たに動産に譲渡担保権を設定しようとする者が優先する譲渡担保権の有無を判断することができないことが融資実務の妨げとなっていると指摘をされてまいりました。
そして、動産譲渡担保権は、その設定後も設定者が担保の目的である動産を引き続き使用収益することができることがその特徴でありますので、占有改定が用いられることによる問題を解決する必要性は高いものがあります。
他方で、占有改定以外の引渡しについては、現実に担保権設定者以外の者が動産を占有しておりますので、何らかの権利が設定されている事実を外部から認識することが可能でありまして、占有改定による対抗要件具備について指摘されてきた問題は基本的に生じないと考えられます。また、動産譲渡担保において占有改定以外の引渡しが利用されてい
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| 萩原佳 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-21 | 法務委員会 |
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性質に応じてこのような形の制度設計にしたということだったかと思います。了解いたしました。動産のところは了解です。
続きまして、対抗要件については、特定動産の場合も集合動産の場合も、引渡しではなく登記、これがされることが多くなっています。九〇%程度が登記です。
他方、特定債権や集合債権の場合、登記は大体六〇から七〇%程度で、通知や承諾の方が多く使われている状況です。これは、内容証明郵便で、確定日付による通知、承諾といった対抗要件を具備する方が実務的に簡易かつ便利であることによるものと思います。
今回の改定では、債権の譲渡担保等については通知、承諾の劣後ルールが採用されているわけではないため、ある意味、この登記というのは進んでいかないかなと思うんですけれども、この点に関してはどのように考えているのか、お示しください。
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