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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西村智奈美 衆議院 2025-04-09 法務委員会
次に、藤原規眞さん。
藤原規眞 衆議院 2025-04-09 法務委員会
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。  本改正案の全体の方向性についてまず伺います。  日本の刑事訴訟は、当事者主義、検察官と弁護人、被疑者、被告人が訴訟進行の責任を負うという原則を基本としています。特に、刑事訴訟法二百五十六条六項の起訴状一本主義、これは日本が当事者主義を採用した証左だと多くの刑事訴訟法の基本書に書かれています。私も、恩師であり今は専修大学で教壇に立たれる加藤克佳教授にそのように教わっています。  当事者主義の内容を成すものとして、当事者対等主義、いわゆる武器対等の原則が導かれます。しかし、まず日本の現状は、取調べに弁護人の立会い権がないとか、いつ取調べが行われるか事前には分からないですとか、捜査段階では捜査記録は被疑者、弁護人に一切開示されないとか、あるいは、被疑者は起訴されて初めて検察官から裁判のための記録が開示されますが、これは検察官が裁判に使おうと思っている証
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
決して、別に今委員が御指摘されたような趣旨ということでは当然ありません。  特に、今回の法律案ということで、法案審議ということで申し上げさせていただければ、この法律案は、先ほど局長からも答弁がございましたけれども、特定の立場にある者の便宜を図る、そのためのものということではなくて、これは刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るという趣旨であります。  重複になりますから全て申し上げませんけれども、やはりこれは、弁護人の方々あるいは犯罪被害者、さらにはまた証人等も含めて、幅広く、捜査機関だけではなくて、被疑者、被告人あるいは弁護人、犯罪被害者、証人など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがある、そうした今回の法改正というふうに我々としては考えているところであります
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藤原規眞 衆議院 2025-04-09 法務委員会
現状について、捜査が弁護側よりも優越している、そういう認識はないということですか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
先ほど、そうした武器対等の原則等々の話もおっしゃいました。これは、様々な議論、見解というのも当然これはあると承知をしておりますけれども、私どもとしては、そうした中での対等性、こうしたところに今大きな問題がある状況ではないと考えているところであります。
藤原規眞 衆議院 2025-04-09 法務委員会
では、捜査機関による電磁的記録提供命令について話を移します。  現代において、企業、事業者が保有するコンピューターに大量の個人データが蓄積されています。例えば、交通系ICを使用した移動履歴ですとか、ネットショッピングでの購入履歴ですとか、あるいはSNSでの投稿、インターネットの閲覧履歴などなどであります。  これらの個人データに捜査が行われた場合、データの帰属主体である本人が認識していない間にデータが入手され、本人が関与する機会も与えられないということも起こり得るわけです。  捜査機関が提供命令によって情報を取得した上で本来の取得目的と異なる目的で利用することに対する歯止め、その規定は今回ないわけですね。例えば、捜査機関が被疑者不詳のまま電磁的記録提供命令による個人データを幅広く収集した後、これが他の犯罪捜査に流用されない、これを担保する制度は今回設けられていないわけです。  在来
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  証拠という意味でいいますと、例えば、その形態が違うというだけであって、そこに大きな質的な差があるということに、まず証拠であるということからつながるものではないというふうに考えます。  他方で、今御議論にありますとおり、電磁的記録というものがどんどんどんどん社会に広まっている状況の中で、収集してくる情報の量が格段に増えるという側面があるということでは違いがあるというところはそのとおりかなというふうに考えております。
藤原規眞 衆議院 2025-04-09 法務委員会
違いがあるのであれば、その違いに見合った規律を設けるべきだったんじゃないですか。
森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
お答えいたします。  例えば、先生が先ほどおっしゃられたような、被疑者不詳のままで、被疑者不詳でどさっと情報を入手してくるというようなことがまずそもそも想定されるか、できるかというところからしますと、これは大臣の方からも再三御答弁いただいているところでございますが、そもそも裁判官が、こういった犯罪についてこういった嫌疑があって、これについて電磁的記録提供命令を発することが相当であると判断をしない限り令状は出ないわけでございまして、先ほど言われたような網羅的なものが想定されるかというと、そうではないというふうに思っております。  他方で、先生御指摘の点につきまして、現在の記録命令付差押えにおきましても、電磁的記録を提供してもらうという形、これは媒体を通じているかどうかの違いがあるだけで、同じようなものがあるわけですが、そのときには、やはり、これも前に御答弁申し上げたことがあるんですが、事
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藤原規眞 衆議院 2025-04-09 法務委員会
しかし、その価値としての相違というものを法務省は認識されていると。  電磁的記録提供命令は、やはり、そのデータ、その膨大さ、何が入っているか分からないというもの、そういう特質を考えたら、運用次第で違法、不当な別件捜索が容易に行われ得ることになる、その危険性は少なくともあると考えられます。  例えば、そうしないための手当ては何か用意しているんですか。せめて立法に合わせて詳細な通達を出すなど、そういう手当ては準備されているんでしょうか。