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法務委員会

法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中仁志 衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  労働債権は労働者やその家族の生活の糧であって、その保護は重要であるというふうに認識をしております。厚生労働省といたしましては、倒産時等におけます労働債権の優先順位に関しまして、法務省に設置された法制審議会担保法制部会における検討に幹事として参加をさせていただいたところでございます。  今般御審議をいただいております本法案は、当該部会での御議論を踏まえまして、倒産時において一定額を破産財団等に組み入れることなどを通じて労働債権の保護が図られるものと認識をしております。  今後とも、労働債権の保護が図られますよう、法務省ともしっかり連携をいたしまして、必要な取組を進めてまいりたいというふうに考えております。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  平成十五年の民法改正の際の法案審議におきまして、委員御指摘の附帯決議がされたものと認識をしております。  このことも踏まえまして、平成十六年に成立した破産法では、破産手続開始前の原因に基づいて生じた労働債権のうち、未払い給料の請求権については破産手続開始前三か月間のものを財団債権とし、優先的破産債権となる労働債権についても、一定の要件の下で裁判所の許可を得て配当手続より前に弁済をすることができるという弁済許可制度が設けられるなどしております。その際の法案審議におきましても、倒産時における労働債権の優先順位について、引き続き検討に努めることとの附帯決議がされたものと認識をしております。  その上で、今般の法制審議会担保法制部会におきまして議論をいたしまして、先ほど申し上げましたような新たな組入れ制度を設けることとなったところでございます。  このように、法務省と
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小竹凱 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  倒産時における労働債権の優先順位であったり、これらに関する議論、それから今回の組入れ義務のことについてもよく理解いたしました。  そして最後に、担保権の行使と倒産手続の整合性について確認したいというふうに思います。  新たに法定化される譲渡担保権や留保所有権が、破産、民事再生、会社更生といった倒産手続の中でどのように扱われていくのか、ルールを確認したいというふうに思いますけれども、本法案に関連して、倒産法令上の改正や運用の取決めは新たになされるのか。特に、担保権者が倒産手続開始後も別個に権利行使をできるのか、それとも手続内で処理されるのか、この辺について御説明いただきたいというふうに思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  現行の実務上、倒産手続において、譲渡担保権や留保所有権に関しましては、譲渡担保権者及び留保売主等を担保権者として扱うのが一般的でございます。  譲渡担保法案は、この一般的な実務の扱いに従うこととし、また、質権が譲渡担保権と同様に動産、債権等を目的とし得るものでありますことから、破産法等の規定のうち質権者に関する規定を譲渡担保権者及び留保売主等について適用する旨を定めることとすることによりまして、倒産手続において譲渡担保権者及び留保売主等が担保権者として扱われることを明文化することとしております。  したがいまして、質権が別除権として倒産手続によらないで行使することができる破産手続等におきましては、譲渡担保権及び留保所有権も倒産手続によらないで行使することができます。他方で、質権を倒産手続内で行使することが必要となる更生手続においては、譲渡担保権及び留保所有権も手
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小竹凱 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございます。  この倒産手続の中の別除権の行使に当たっては、担保権者による清算金の支払いや適正評価が適切に行われているか、このようなチェックはこれまで裁判所によってされてきたというふうに承知しておりますが、今般の法定化により何か変わる点があるのか、また、どのようにこれからもチェックされていくのか、この辺も確認したいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-05-21 法務委員会
お答えいたします。  譲渡担保法案におきましては、帰属清算方式又は処分清算方式による私的実行があった場合には、被担保債権の消滅額や清算金の額は、譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定することとしております。  また、清算金が発生する場合には、その支払いを確保するため、担保権者が私的実行の効果の発生後に譲渡担保動産の引渡しを求めても、設定者は、同時履行の抗弁権又は留置権に基づいて、清算金等の支払いがあるまでは譲渡担保動産の引渡しを拒絶することができることとしております。  なお、実行によって消滅する被担保債権の額及び清算金の額は譲渡担保動産の客観的な価額に基づいて算定されますので、譲渡担保権者が譲渡担保動産の価値を不当に低く見積もって私的実行したとしても、私的実行によって消滅する被担保債権の額又は設定者が支払いを受ける清算金の額が減少するものではございません。  そして、被担保債権
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小竹凱 衆議院 2025-05-21 法務委員会
質問を終わります。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-05-21 法務委員会
次に、平林晃さん。
平林晃
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-21 法務委員会
公明党、平林晃です。  この度、新しく提案されております譲渡担保法案につきまして質問させていただきます。これまでの議論とちょっと重複する部分もございますけれども、御容赦いただけたらと思います。  まず、総論といたしまして、大臣にお聞きできればと思います。  譲渡担保や所有権留保に関しましては、実務や判例法理を重ねて発展してきた手法と承知をしております。そうした手法をなぜ今法定化するとの判断に至ったのかという点に関しまして、その背景と目的、効果、どのようなものを期待しておられるのかと、あわせて、この度、民法の改正ではなくて新法の制定という形式を取られた理由に関しまして、大臣の御所見を伺います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-21 法務委員会
企業の資金調達におきましては、これまで、不動産あるいは保証、こうしたことが担保として多く用いられてきましたけれども、最近、不動産を有しない中小企業、そういったものが増加をしている、あるいは、事業者の債務を保証した者が過大な責任を負いかねないという問題を背景に、不動産担保あるいは個人保証、ここに過度に依存しない資金調達方法、これを促進をする、そうした必要性が高まっている、こう認識をしているところであります。  そして、こうした資金調達の方法として、実務上これまで用いられてきました譲渡担保あるいは所有権留保について、これは明文の規定がないということがありました。そして、判例法理が示されていない、そうした論点もあるということがございます。そういったことから、法律関係の予見可能性あるいは取引の法的安定性に欠ける等の問題、これがございます。  そこで、動産以外の財産を担保の目的とする取引について
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