法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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だから問題だと思いますよ、その見解が。
何で今回こういう改正法を出したのか。つまり、今、スマホを取ったり、いろいろもう面倒くさい、本人に操作しろと言っても、本人が拒否したりすると出てこない。だから、もう手っ取り早く、手っ取り早く提出命令出して取っちゃえという捜査側の都合だけじゃないですか。
これ、参考人が繰り返し、二人の参考人が言いました。電磁的記録提供命令と自己負罪拒否特権との関係につき、言語による観念の表出を強いるものではないから呼気検査と同じとの説明がなされていたが、例えばスマートフォンには個人の思想そのものが推知されるデータが膨大に含まれているのであるから、電磁的記録の提供を強制することと呼気検査と同視することはできない。そうですよ。
そして、憲法三十八条一項、自己に不利益な供述、すなわち頭の中にある観念を表出することを強要されない権利というのはあるんですよ。これを踏み
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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まず、電磁的記録提供命令で、例えば大手通信事業者等が基本的にはメインで、何というんでしょう、主要な相手方として想定されるというふうに思いますけれども、捜査機関におきましては、そうした事業者との間で必要に応じて事前の調整を行った上で行うものですから、当該電磁的記録を提供してもらう場面において、例えば通信事業者にパスワードを強要するようなことはまず想定し難いというふうに思います。
したがって、一律に、そういった被処分者に対して御指摘のような教示をすべきというふうには考えません。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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個人に対して捜索、押収するときに、スマホを押収したりするときに、パスワードをおまえ入れろと、おまえというか、あなた入れてくださいと言ったりしていますよね。そこで拒否できると、一般の人、思いませんよ。
だから、これは、相手が事業者であれ個人であれ当事者であれ、毎回必ず、パスワード等を供述する義務はあなたにはありませんということを教示してくださいよ、だって分からないから。普通の人は、何か言われて、ちょっと自分でそこでパスワードをやって渡しなさい、読めるようにしてくださいと言ったら、ああ、そうかと思ったり、あるいは私にパスワードを教えなさいと言われたら、そうかとやっぱり思いますよ。捜査機関に逆らったら恐ろしいと思っているから言いますよ。常にこれ教示してください。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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通信事業者の場合には本当にいろんなケース・バイ・ケースで、いろんな情報が考えられますし、本当にいろんなものがあるので、一律に御指摘のような教示をすべきというふうには私ども考えませんが、もっとも、電磁的記録提供命令をするに当たって、捜査当局において、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものでないことを含む制度の、制度内容の正しい理解を前提としつつ、必要に応じて、供述を強要するものでないことを被疑者に、被処分者ですね、済みません、被処分者、個人等の被処分者に教示するなど、その権利を不当に侵害することがないよう適正な運用がなされる必要はあるというふうに考えております。
そこで、改正法が成立した場合には、捜査機関において適切な運用の在り方を検討していくものと承知していますが、法務省といたしましても、今の点も含めまして、通達等により捜査機関に対し制度内容や運用上の
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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今答弁で、あるいは法務大臣は本会議で、必要に応じて、供述を強要するものでないことを相手方に教示するなど、適正な運用がなされる必要があると答弁しました。
教示の必要がないのはどのような場面なのか、問題です。相手方が事業者であれば毎回教示する必要はないかもしれませんが、相手方が被疑者、被告人であるときは教示の必要性は常にあると思います。あるんじゃないですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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どういう時点のところでどういう、捜査のどの段階でどういうふうに出すのかによっても変わってくると思います。御案内のとおりなんですが、なかなか一くくりにはできないところはありますけれども、例えば、被疑者、被告人的立場であった方だったとしても、会社犯罪的な形態で、会社としても全面的に協力しますというようなパターンというのも幾つもあるわけで、そのような場合に、いやいや、協力します、捜査には協力しますと言っている人に、いやいや、本当は出さなくていいんですよとか、言わなくていいんですよということを常に告げていくかというような問題はあろうかと思います。
ですので、一律にとは申しましたが、先ほど申しましたように、適切な運用、適正な運用がなされるということは大切であると思いますので、そういった意味で、必要に応じて、供述を強要するものではないことを被処分者に教示するなどの運用がなされる必要があるというふう
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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ちゃんと運用してください。あなたには黙秘権がありますと初めに言うように、ちゃんとこれは、あなたは供述をしなくてもいいですということをちゃんと言うべきで、これは徹底してすべきだと思います。
電磁的記録提供命令違反の罪の正当な理由がなくという要件の正当な理由、法百五条の二によって準用される公務上の秘密や業務上の秘密に該当することを理由に提供を拒む場合、これはどうなんでしょうか。憲法三十八条一項により供述を拒む結果として電磁的記録が提供されない場合も含むというべきであるが、その理解でよろしいですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令違反の罪の正当な理由がなくとは、違法にという意味であるというふうに解しておりまして、明文の規定により電磁的記録提供命令の拒絶権が認められている、認められている場合のほか、実質的に違法性を欠くと認められる場合も含まれると考えます。
その上で、どのような場合が正当な理由がある場合に当たるかにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係を踏まえて判断されるべき事柄であると考えますが、あくまで一般論として申し上げますと、電磁的記録提供命令は、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるにとどまり、供述を強要するものではないことから、自己に不利益な内容が含まれている電磁的記録の提供を命ずる場合を含め、憲法三十一条一項に抵触するものではないと考えております。
そのため、電磁的記録を提供することにより自己の刑事責任を問われる可能性があるとしても、そのこと自体は通常、命令違反につい
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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これ、命令違反をやって処罰するんですよね。だから、出せやということじゃないですか。
これ、河津参考人と渕野参考人による批判が、この点、参考人質疑でありました。自ら進んで自分の自由を束縛しろと、自己を破壊するような行動をするように迫ることは人権の尊厳に対する侵害である、侵害のポイントは自己に提出させるという点である、不利益記載のある日記を自ら提供させる行為と比較する必要がある。
人は誰も自分に不利益なものを出す必要ないんですよ。だけど、それを処罰、罰則の規定で強制するとしたら、それ人権侵害ですよ。間違っている。自己負罪拒否特権の憲法違反だと思います。だから、これは、おまえは操作をしろと、暗証番号入れてよこせと、絶対に実務上やらないでください。やれないですよ。
次に、電磁的記録提出命令に関して、電磁的記録の期間の定めはありません。森本さんは、これは例えばコンピューターの中に保存され
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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電磁的記録提供命令を受けるときに、期間というのは、そのデータのいつからいつまでという期間ということでございましょうか。
それらによって特定されるものもあると思いますし、前回も申し上げたんですけど、例えばですけれども、エクセルというのはそのソフトに着目した言い方になりましたけど、物に着目しますと、例えばエクセルで作った仮に住所録というようなものがあって、その個人、AさんとBさんというのが知り合いなのかどうかということが問題になるときに、住所録というものをデータとして差し押さえる必要があるというような場合に、その住所録、エクセルの住所録というのを仮に特定するとすれば、どこの、例えばどこにある住所録とか、このフォルダのとか、いろんな特定の仕方あると思いますけど、期間ではない形で特定する場合もあり得る、そういう趣旨で申し上げました。
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