法務委員会
法務委員会の発言29774件(2023-03-07〜2026-05-21)。登壇議員626人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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今局長からも御答弁させていただきましたけれども、様々な運用が始まっていく、当然これはそれぞれ捜査の現場等々にも関わる話ですし、その周知をしっかりとしていくということを考えれば、その前の段階でしっかりと整備をするということが恐らく本来の筋だと思いますので、必要な調整をしっかりと進めていきたいと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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是非しっかり進めていただきたいんですが、お尻決めないと、丁寧にやろうと思えば幾らでも丁寧にできる話でもありますので、そのことを言い訳にずるずるとお尻が延びていかないようにしていただきたいということを重ねてお願いしておきたいと思います。
それと、いわゆる必要がなくなったデータの消去等についてということも先ほどちらっと大臣言及されましたけど、これ、政府参考人で結構なんですが、確認させていただきたいのは、消去が完了したことの確認ってどうやってやるんですか。どういうイメージされているのか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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恐らく、今までの記録等との並びでいきますと、保管年限が来たときに廃棄するという手続を取っておりますので、今般、記録全体が電子化されたときにも、その電子化された書類等、それからあるいは電磁的記録としてある証拠等いろいろあると思いますけれども、少なくとも、まず記録等につきましては電磁的記録があります。
その記録を廃棄するという観念をする場合に、そこで先生御指摘のような規定を作りまして、このときまでに廃棄するというふうに決まっておりましたら、そこの時点で廃棄手続というものを取るとともに、あるその時点で保有している電磁的データで廃棄すべきものについては、幾つかの確認の措置を規定上設けた上で消してしまうという、消去するという形で廃棄するということになろうかと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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手続はそうだということではあるんですけれども、電磁的記録、有体物の場合にはあるものを捨てるということになりますけれども、電磁的記録の場合にはどこに、何が、どういう形で保管されているのかということが目に見えない状況なわけで、その目に見えない電磁的記録をどうやって廃棄するのかということについては、今の御答弁では正直説明になっていないということです。
同時に、この電磁的記録の廃棄ということを考えたときに、その廃棄をすることについての確認と同時に、それを行うことの責任の所在がどうなのかということについても確認させてください。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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今あるもので例えばで申しますと、録音、録画の、取調べを録音、録画したそのデータというようなものも保有しております。こういったものにつきましては、今、その録音、録画だけを保存する特別のサーバー、これ別にシステムとして一つ持っておりまして、一定の決まりをつくって、そこに最後、確定するとアーカイブで収納されるという形になっており、そのシステムから、まさにシステムの中でちゃんと消去のシステムをつくって、期限が来たときには記録を捨てると同時にこちらについても消去するという手続を取ると、このシステムのサーバーの中からその保管年限を過ぎた例えば録音、録画のデータが消えていくというシステムを構築しております。
恐らく、記録の保管年限等に合わせて、そういったものと同じになるかどうかは別ですけど、イメージとしてはそういった感じでつくっていくということになろうかと思います。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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ということは、つまりは電磁的記録は全てサーバーの中で集中管理をされるという理解でよろしいんですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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まず、基本的にはそう思っております。
他方で、証拠物扱いの、例えば個人から押さえてきたデータというようなものですと、これを我々、例えば検察なら検察が持っているシステムの中に入れてしまうと、これはある意味別のセキュリティー上の問題が生じます、ウイルス感染があったりとか。それから、その証拠物の中に何か、今よくあることですけれども、マルウェアとかそういうものが仕込まれていてというようなことがあるといけないので、そういったその外部から入手するデータにつきましては、特に証拠物と同じような形で受け取った場合には、それを例えば何か手を加えるわけにはいきませんのでそのまま保管する必要がありますが、他方で、システムの中には取り込めないという形になります、まずですね。
ですので、その場合には、同じシステムの中で同じように取り扱うということになりませんが、他方で、そういう証拠物は証拠物として、証拠物扱い
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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もう一点確認なんですけれども、その電磁的記録として押収、保管しているデータについて、必要がなくなった時点でルールに基づいて廃棄ということは分かったんですが、その一連の取調べのプロセスの中で複写して、いわゆる情報を、いわゆるそれぞれの捜査機関なり検察なりがその情報を確認をしつつ様々な手続を行うということは当然考えられるわけであって、この複写されたデータはどうなるんですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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それも明示的にまだ決めているわけじゃありませんので、済みません、私のイメージということになるかもしれませんが、今、例えば裁判所に提出する証拠、公判提出記録と言っております。それから、写しを取っていてということはよくありますので、原本出しているから写しは裁判所に提出する必要はないと、ただ、捜査で必要だったので一応写しも取っていたというようなものは公判不提出記録という形で、公判提出記録、公判に出した記録に準じて同じように取り扱うというふうに事務規程でなっておりまして、こちらの公判に出したものを処分したときにこちらの不提出についても処分すると、連動させてという仕組みになっております。
そういう意味では、今先生がおっしゃったような複写物についても、現行の手続を前提とすると、そういった形の手続になっていくのではないかというふうに考えております。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-05-13 | 法務委員会 |
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説明としてはそういう説明になるんだと思うんですけど、誰の手元に何があるのかが電磁的記録の場合には分からなくなってしまうということを前提としてどう管理するのかを議論しなければいけないと思うんですよ。
例えば、捜査機関でも、捜査の担当者の人間の手元なり、手元パソコンなりにその情報が入っているということに恐らくなろうかと思うので、そうすると、一人一人のパソコンデータをどう確認するのかというところまで本来はきちっと精査をしないと記録の完全な消去ということにはつながらない。当たり前ですよね、理屈で考えれば分かることなんですけど。
となったときに、その法務省なら法務省のサーバーで集中管理を行う、若しくは最高裁判所でデータをきちんと集約して管理をするという、このことはそれでいいんですけど、そのこととは別に、例えば捜査機関なり検察なりというところにもそのデータをきちんと集約、管理できるようなサーバ
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