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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小竹凱 衆議院 2025-03-12 法務委員会
ありがとうございます。  ネット選挙が導入されて十二年たちますが、こういったところによって、今回、こういうSNSの規制の案ですが検討がされているということに関しては、本当にすごく怖く思いますし、例えば、検討案の中には偽情報、誤情報に対して取締りなども考えられているような話もお伺いしましたが、これはそもそも誰がファクトチェックをするのでしょうか。もし行政が行うのであれば、これは本当に言論統制に捉えられかねないというふうに思いますし、それこそ本当に、民主主義の根幹である選挙というところを、一人一人の意思が公正かつ適正に反映される選挙を第一に取り組んでいただきたいというふうに考えております。  次のテーマに移ります。次は、共同親権について質問させていただきます。  昨年五月に、共同親権を含む民法改正が成立、公布されました。公布から二年以内に施行予定とのことです。  日本は、先進国で唯一、
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
今回の令和六年民法等一部を改正する法律でありますけれども、一番のその趣旨というかポイントというのは、やはり何といっても子の利益の観点ということだろうと思います。  父母の離婚後の子の養育の在り方、まさにこれは、子の生活の安定であったり、あるいは心身の成長に直結をする問題であります。そういった観点から、子の利益の観点から、大変重要な課題であります。また、父母の離婚に直面する子の利益の確保のためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすということが重要と考えております。  今回の改正法、まさにそういった意味で、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響であり、あるいは、子の養育の在り方の多様化等の社会情勢の変化に鑑みて、子の利益を確保するためにこの規定の見直しを行ったものであります。
小竹凱 衆議院 2025-03-12 法務委員会
ありがとうございます。  大臣の言っていただいたとおり、心身の安定に直結するというのは、私も、一番には、子供たちのためにこの法律があってほしい、そういうふうに思っています。  共同親権、共同養育で育った子は、子の精神的幸福を示す自己肯定感や他者に対する信頼感などが、単独養育で育った子と比べ良好な傾向にあるというのは、海外の研究でも明らかになっています。  様々なポジティブな要素がある一方、一番難しい判断になるであろうポイントが、DVや虐待被害に対してだと思います。親権がスムーズに決まらず、調停による判断が必要となった際のこのDVや虐待のおそれに関しては、どのような観点で判断されることになるんでしょうか。見解をお聞きします。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  令和六年改正後の民法第八百十九条七項には、おそれという言葉が出てまいります。父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれ、あるいは、父母の一方が他の一方から身体に対する暴力等を受けるおそれという要件でございます。これらは、具体的な状況に照らして、そのような害悪や暴力等を及ぼす可能性があることを意味しております。  このおそれについては、裁判所において、個別の事案ごとに、それを基礎づける方向の事実とそれを否定する方向の事実とが総合的に考慮されて判断されることとなると考えておりますが、どのような場合に御指摘のおそれがあるかについて、当事者の方々等に適切に理解していただくことが非常に重要になってまいります。  そこで、現在、関係府省庁等の協力も得ながら、抽象的な条文の解説にとどまらず、本改正法の法案審議において御質問いただいた点等を中心に、具体的に問題となる場面を想定したQ
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小竹凱 衆議院 2025-03-12 法務委員会
ありがとうございます。  余りにも抽象的にならざるを得ない部分も多少あるかと思いますが、今回、QアンドAを積み上げていって、これから様々な、ある程度の指針といいますか、具体的な目安が見えてくるのかなというふうに思っています。  例えば、通告した個別の事案について、ちょっと時間の関係でお聞きしませんが、共同親権でスタートしたものの、単独親権になる際、子が幼少で子供の自己主張をできない場合など、子の利益と親の意向というのは、どのような観点で、バランスで判断されるのか、判断基準はございますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  委員御指摘の親権者変更の申立てでございますが、令和六年改正後の民法第八百十九条六項によりまして、子の利益のため必要があるという場合に認められるものであります。  そこで、同条の第七項では、家庭裁判所が離婚後の親権者の変更を裁判するに当たって、子の利益のため、父母と子との関係や、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならないこととしておりまして、その際、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官の調査等によりまして、子の意思を把握するよう努めなければならないということにされております。  家庭裁判所において、幼少である子の意思を把握する場合には、例えば、必要に応じて、家庭裁判所調査官が家庭訪問や子との面接を行うことですとか、あるいは、子のふだんの様子を見ている父母あるいは保育所、学校の職員等の陳述を聴取したりするなどして、子の意向や心情の把握に努めているものと承知をし
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小竹凱 衆議院 2025-03-12 法務委員会
ありがとうございます。  今いただいたように、家庭に行ったり、また違うところに尋ねたり、様々な要素を勘案して子の利益というのを判断されるということだと思いますが、同時に、かなりの労力もかかることとなってくると思います。  そこに関して、続いて、調停制度のキャパシティーが足りているのかということについてお聞きいたします。  今度、法務委員会で取り扱うであろう裁判所定員法の一部を改正する法律案の中では、家庭裁判所調査官を五名、裁判所事務官を九名増やす等のことでしたが、先ほどの答弁から、かなり難しい判断が求められ、そして労力も同時にかかってくるというふうに思いますが、今回の法改正によって、家庭裁判所は様々な多様な判断が求められることと思います。裁判官、家事調停官、家庭裁判所調査官等、裁判所職員は十分に確保されているのでしょうか。
小野寺真也 衆議院 2025-03-12 法務委員会
お答えいたします。  裁判所といたしましては、期待される役割をしっかりと果たしていくためにも、施行に向けましてまずは適切な審理運用の在り方を検討していくことが重要だというふうに考えており、こうした適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に努めていく必要があるというふうに考えております。  これらの検討等の中心になる裁判官につきましては、これまで着実に増員をしてきたところでございます。司法制度改革以降の平成十四年から令和二年までの間に相当数を増員するなど、着実に体制を充実させてきたところであります。  また、家裁調査官につきましても、事件動向や事件処理状況等を踏まえて必要な体制整備に努めてきたところでありますが、令和七年度におきましては、今回の検討等を一層加速させていくなどのため、五人の増員をお願いしているところでございます。さらに、家事調停官につきましても、これまでも増員に努めてき
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小竹凱 衆議院 2025-03-12 法務委員会
ありがとうございます。  今の五人、九人というのが果たして本当に適正なのかというところが、これからの運用もしてまた再検討ということだと思いますが、私は少ないのではないかというふうに感じております。また、裁判官の質の向上も更に求められる、本当に難しい現状だと思います。ここに関しては引き続き取り組んでいただきたいというふうに思います。  また、ちょっと最後にですが、親子交流についても質問したいと思います。  近年、調停の申立てなどが増加している親子交流ですが、子供の成長にとって重要とされているものの、実際には親子交流が実施されていない実例も多く存在します。  法務省のホームページによりますと、親子交流を支援する団体は令和七年二月時点で全国で僅か六十四団体にすぎず、公的補助もかなり乏しいことから、活動の多くをボランティアが支えています。民間任せにするのではなくて、国がしっかりと予算をつけ
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西村智奈美 衆議院 2025-03-12 法務委員会
時間が来ていますので、簡潔答弁でお願いします。