法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
私の答弁の趣旨が誤解されているとしたらお許しいただきたいと思いますけれども、違法収集証拠排除法則が抑止になっているという趣旨で申し上げているというつもりはございませんで、違法収集証拠排除法則について申し上げましたのは、電磁的記録提供命令で入手した証拠につきまして、あるいはこれを消去すべきかどうかという議論のときに、参考人質疑でもありましたけれども、現行法の刑事法の体系が、一旦入手した証拠につきましては、その後、刑事手続の中で適正に保管されなければならないので、なかなか、例えば、命令が取り消されたらすぐに消去するのかというと、そういうたてつけにはなっていないという、電磁的記録提供命令の消去とか、そういう文脈で申し上げたつもりでございます。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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私の理解が及ばないのか分かりませんけれども、今の御説明でも全く私は納得ができないんですけれども、先週、参考人としていらっしゃった池田先生も、この排除法則について言及されているんですね。
そもそも、この立法の段階で、捜査機関が重大な違法をした、令状主義の精神を没却するような重大な違法をした、それを想定してこの法案の許容性について論じるって、国民の理解がこれは得られないと思うんですけれども、今の議論を聞かれて、法務大臣としてはいかがお考えですか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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今の様々な御議論を拝聴いたしましての所感ということでありますけれども、もちろん、そうした違法性があるような状況、これを完全に全く想定しないで立法するということもまたどうなのかと思います。
まさにそうした中で、そうした違法性がある場合がある、そういった場合のこうした排除ということ、それを考慮に入れての立法ということに、私としてはそんなに違和感を持つところではありません。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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違法を犯す、それを想定して立法するということ自体は確かに重要なんですけれども、しかし、令状主義の精神を没却するような重大な違法、これを想定するということですよね。そうなった場合には証拠排除されるから大丈夫です、それはちょっと違うと思うんですけれども、今もそれは考えは変わらないですか。
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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もちろんあってはならないことだと思います。当然そういったことはないと思いますが、しかしながら、そういったことも含めた状況というものは当然考慮した上での法体系ということになると思いますし、その点での違和感ということは、私としてはそれは感じないところであります。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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じゃ、法務大臣は、軽微な違法であればそれは目をつむってもいいというふうに捉えられても仕方がないと思うんですけれども。そもそも、違法収集証拠排除法則は出番が確かに少ないわけですね、重大な違法があった場合のみで。
今回の法案は、捜査の適法性を広げる趣旨なんですね、そういう法案なんです。ということは、違法の範囲が狭まるんですね。ただですら出番が少ない違法収集証拠排除法則が、更に出番が少なくなる。これはもう出番がなくなるような、そんな法案になってしまうんですね。そこで更に、その違法収集証拠排除法則があるからと答弁で用いる、やはりそこは強い違和感を持ちますし、現場の弁護士であれば必ず持ちますし、法務大臣にも持っていただきたいと思います。
森本局長にも伺いたいんですけれども、それでもなお、違法収集証拠排除法則があるからということは、これからもおっしゃるんですか。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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重ねてで恐縮でございますが、違法収集証拠排除法則があるからいいんだというふうに申し上げているわけではございません。そもそも電磁的記録提供命令につきましては、違法の問題以前に、大臣も申されましたように、まず裁判官の令状審査があり、そこで、先ほど言いましたような、こういうものというものが列挙される形で、かつ事業者側にとっても何を提出すればいいのかが分かるような形で疎明されたものについて出るということが想定されております。
他方で、それに対する不服申立てという点につきましては、申し立てることができまして、それによって、例えば準抗告で押収証拠が取り消されることもある、それが実務の前提でございまして、そういったほかのものと同じようなたてつけになっているということでございまして、そこはそういう理解でおります。
違法収集証拠排除法則につきましては、この電磁的記録提供命令を創設するに当たって、これ
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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仮に違法収集証拠排除法則が適用されても、それは公判に臨む裁判官の目に入らないというだけなんですね。検察官が手にしているということには変わりはないわけです。なので、違法収集証拠排除法則を、今おっしゃったような文脈であっても、法案審議でその理由の一つとして持ち出すこと自体、間違っていませんかね。検察官が手にしていること自体を問題としているわけなんです。
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| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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押収手続に違法なものがあったものについて、例えば証拠物、典型的には証拠物等について、どのような取扱いが実務で行われているのかというのが、違法収集証拠に関する裁判所というか刑事司法の考え方だと思います。
例えば、覚醒剤の押収手続において軽微な違法があったとしても、覚醒剤自体の証拠価値は変わらないからこれは証拠排除しなくていいんだと考えるのか、これだけのやはり違法があったんだったら、覚醒剤自体には証拠価値があろうとも、将来の違法捜査の抑止の観点から、やはり令状主義の精神を没却するような違法があるからこれは証拠とすることが駄目なんだというふうに考えるかというたてつけの問題になりますので、そこは、そういった証拠の価値というものは、そういうまさに裁判の中で判断されていくものだというふうに理解しております。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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次に、秘密保持命令について伺います。
本来の情報主体に不服申立て権が認められない、かつ、秘密保持命令の存在により、準抗告が無意味化するのではないかという問題が指摘されています。不服申立て制度として規定されても、事業者などが提供命令の対象となった場合に、本来の情報主体には不服申立て権が認められておらず、その本来の情報主体にとっては不服申立ての機会が認められない、すなわち違法なプライバシー侵害を回復する機会が与えられないことになるんですね。これは、被疑者であった場合、防御の観点からも問題なわけです。
この秘密保持命令が本来の情報主体の不服申立て権を無意味なものにしている点、これは制度の欠缺と言われても仕方がないと思うんですけれども、法務省はこれは全く問題ないと考えているんですか。
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