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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下玲子 衆議院 2025-04-09 法務委員会
残念ですね。ないものと承知されたら困るんですけれども。  否認を貫く被疑者に取締り官が罵声を浴びせたり、誤った見立てに基づいて捜査を進めたりするケースは、最近も相次ぎ発覚していますよね。だから、ないものではないですよね。  大阪地検特捜部が捜査した業務上の横領事件では、不動産会社元社長の無罪が確定をしていますし、大阪高裁は、捜査に関わった担当検事を特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定も出しています。また、生物兵器製造に転用できる装置を無許可で輸出したとして起訴され、その後取り消された大川原化工機の社長らが損害賠償を求めた訴訟でも、東京地裁は、二三年に、捜査を違法と認め、国と東京都に賠償を命じていますよね。  今の局長の答弁の、ないものではないんじゃないか。これは事実がございます。  日本の人質司法には、保釈申請への対応を、無罪の推定と個人の自由に関する国際基準に沿った運用に改善する
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-04-09 法務委員会
まず、今御指摘のような事案につきまして無罪判決があった場合でございますが、検証という形を取るかどうかというのは事案によりますけれども、御指摘のような事件につきましては、その捜査、公判上の問題点を検討して、必要に応じて検察官の間で問題意識を共有して、今後の捜査、公判の教訓としているもの、まず検察庁内では、というふうに承知しております。  第三者機関を設置するなどして、第三者を入れて検討することについてでございますが、司法権の独立の観点から問題が生じることに加え、関係者のプライバシーを始めとした秘匿性の高い刑事事件に関する情報について広く第三者に開示することになるため、関係者の名誉、プライバシーを侵害するおそれもあることなどから、御指摘のような対応をするかどうかについては慎重な検討を要するものと考えております。
松下玲子 衆議院 2025-04-09 法務委員会
やはり、これだけ冤罪事件が残念ながら繰り返されてしまっているという事実にまずは目を向けるべきだと思います。  そして、先日、参考人でお話をいただきました村木さんからも、御自身の冤罪事件に関して、その後、調査のようなこと、何か検察から聞かれたりしたようなことはないとはっきりおっしゃっていました。袴田さんの事件の検証においても、これは最高検として検証を出されていますが、あくまで内部の検証であり、その限界を示してもいると思っています。  実際になぜ冤罪が起きてしまったのか、そこを二度と起きないための教訓とするためには、やはり冤罪事件の原因究明、そして独立した第三者を入れた、内部限りの検証ではない調査が必要だと私は思います。また、冤罪で長期に苦しむ被害者を救うため、二度と同様な冤罪事件を起こさないためにこそ、刑事訴訟法を改正し、再審制度を実現する必要があると私は考えます。  十二月にも同じ質
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
再審制度でありますけれども、近時、一部の再審請求事件について審理の長期化、これが指摘をされていることもございますし、今御指摘の点も含め様々な御議論、これは国民の皆様方の間での関心が高まっているということもございます。  そういった中で、先ほど御指摘いただきました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でありますけれども、二月五日のこの協議会におきまして、複数の構成員の方々からも、この複数回の協議の結果、再審制度について法制審において更に検討を深めるべきとの御意見も示されて、異論がなかったということもございました。  そういったことを踏まえまして、この再審手続に関する規律の在り方につきまして、今のこうした事件の現状、実情を踏まえながら幅広い観点から検討いただく必要があるということで、先般三月の二十八日に、法制審に私の方から諮問をさせていただいたところでございます。
西村智奈美 衆議院 2025-04-09 法務委員会
松下さん、時間が来ていますので、まとめてください。
松下玲子 衆議院 2025-04-09 法務委員会
はい、まとめます。  法制審で一年も二年も議論をしている暇はないと私は思っております。そうした時間的猶予は残されていない。一刻も早く再審法を改正、これを実現することを求め、私の質問を終えたいと思います。
西村智奈美 衆議院 2025-04-09 法務委員会
次に、藤原規眞さん。
藤原規眞 衆議院 2025-04-09 法務委員会
立憲民主党・無所属の藤原規眞です。  本改正案の全体の方向性についてまず伺います。  日本の刑事訴訟は、当事者主義、検察官と弁護人、被疑者、被告人が訴訟進行の責任を負うという原則を基本としています。特に、刑事訴訟法二百五十六条六項の起訴状一本主義、これは日本が当事者主義を採用した証左だと多くの刑事訴訟法の基本書に書かれています。私も、恩師であり今は専修大学で教壇に立たれる加藤克佳教授にそのように教わっています。  当事者主義の内容を成すものとして、当事者対等主義、いわゆる武器対等の原則が導かれます。しかし、まず日本の現状は、取調べに弁護人の立会い権がないとか、いつ取調べが行われるか事前には分からないですとか、捜査段階では捜査記録は被疑者、弁護人に一切開示されないとか、あるいは、被疑者は起訴されて初めて検察官から裁判のための記録が開示されますが、これは検察官が裁判に使おうと思っている証
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-09 法務委員会
決して、別に今委員が御指摘されたような趣旨ということでは当然ありません。  特に、今回の法律案ということで、法案審議ということで申し上げさせていただければ、この法律案は、先ほど局長からも答弁がございましたけれども、特定の立場にある者の便宜を図る、そのためのものということではなくて、これは刑事手続等の各場面において情報通信技術の活用を可能とすることによって、手続の円滑化、迅速化、さらにはこれに関与する国民の皆様方の負担軽減、これを図るという趣旨であります。  重複になりますから全て申し上げませんけれども、やはりこれは、弁護人の方々あるいは犯罪被害者、さらにはまた証人等も含めて、幅広く、捜査機関だけではなくて、被疑者、被告人あるいは弁護人、犯罪被害者、証人など、刑事手続に関わる様々な立場の方々にとって広くメリットがある、そうした今回の法改正というふうに我々としては考えているところであります
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藤原規眞 衆議院 2025-04-09 法務委員会
現状について、捜査が弁護側よりも優越している、そういう認識はないということですか。