法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○西村委員長 これより両案を一括して討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。
まず、内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○西村委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、内閣提出、検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について採決いたします。
本案に賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○西村委員長 起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
お諮りいたします。
ただいま議決いたしました両法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○西村委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
〔報告書は附録に掲載〕
―――――――――――――
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-12 | 法務委員会 |
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○西村委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時五十一分散会
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| 会議録情報 | 衆議院 | 2024-12-11 | 法務委員会 | |
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令和六年十二月十一日(水曜日)
午後零時二十三分開議
出席委員
委員長 西村智奈美君
理事 小寺 裕雄君 理事 津島 淳君
理事 松本 剛明君 理事 鎌田さゆり君
理事 黒岩 宇洋君 理事 米山 隆一君
理事 金村 龍那君 理事 円 より子君
稲田 朋美君 勝目 康君
上川 陽子君 神田 潤一君
河野 太郎君 棚橋 泰文君
寺田 稔君 中西 健治君
平沢 勝栄君 森 英介君
若山 慎司君 有田 芳生君
齋藤 裕喜君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 平岡 秀夫君
藤原 規眞君 松下 玲子君
萩原 佳君 藤田 文武君
小竹
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-11 | 法務委員会 |
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○西村委員長 これより会議を開きます。
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任につきましては、先例により、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-11 | 法務委員会 |
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○西村委員長 御異議なしと認めます。
それでは、理事に金村龍那さんを指名いたします。
――――◇―――――
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-12-11 | 法務委員会 |
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○西村委員長 内閣提出、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。鈴木法務大臣。
―――――――――――――
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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衆議院 | 2024-12-11 | 法務委員会 |
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○鈴木国務大臣 十二月六日、本委員会において所信的挨拶を述べさせていただきましたが、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、その内容に鑑み、緊急性が高いことから、異例のお願いで申し訳ございませんが、所信的挨拶に対する質疑に先立ち、御審議をお願いするものでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
つきましては、これらの法律案につき、その趣旨を便宜一括して御説明をいたします。
これらの法律案は、政府において、人事院勧告の趣旨に鑑み、一般の政府職員の給与を改定することとし、今国会に一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案を提出していることから、裁判官及び検察官についても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改定する措置を講じようとする
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