法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
お答えいたします。
米山委員御指摘のように、被疑者を含む個人というのもあるんですが、典型的には、被処分者としては、携帯電話会社でありますとかインターネットプロバイダーなどの通信事業者を被処分者の典型として考えております。
また、提供させる電磁的記録として典型的に想定しているものといたしましては、例えば、特定の期間における被疑者の使用する携帯電話番号に係る通話履歴でありますとか、特定の期間における特定のサーバーへのアクセスログなどが典型的なものと考えております。
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
被処分者としては主に通信事業者であり、電磁的記録としては携帯番号だったりサーバーへの接続記録である、こういうお話であったかというふうに思います。
若干僕が想像していたものと少しずれるところがあるんですけれども、クラウド事業者とか、そういったものは被処分者としては余り考えられないということなんでしょうか。ちょっとここをもう一回確認させてもらっていいでしょうか。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
クラウド事業者も、そういう意味では事業者の一つとして想定され得るものだと認識しております。
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
いずれにしても、まず通信事業者にアクセスすればそこからほかの情報も取れる、そういうような想定ということでよろしいですかね。はい、分かりました。
それでは、電磁的記録提供命令を執行するときに、今、通信事業者が一番典型例だというお話であったわけですけれども、電磁的記録提供命令は自己の意思に反して供述することを命ずるものではないことを通信事業者にも教示しなくてはいけないんじゃないか、こういう内容の規定を設けるべきではないか、こんな意見もあることを私は承知をさせていただいております。
この点に関しまして法務省はどのように考えておられるのか、御意見を伺います。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
まず、条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しているとおり、既に存在している電磁的記録の提供を命ずるものにとどまり、供述を求めるものではなく、一般に供述を強制されているとの誤解を被処分者に生じさせているものでもないと考えております。
その上で、一般に事業者、通信事業者の場合には、組織的に業務として電磁的記録提供命令に対応するものであることから、電磁的記録提供命令を受けた場合に、供述を強制させていると誤解するとはより一層考え難いところでございまして、そのような通信事業者に対して、電磁的記録提供命令を発する都度、自己の意思に反して供述することを命ずるものでないことを教示すべき実益はないのではないかというふうに考えております。
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
実益がないのではないか、こういうお話であったかというふうに認識をしております。
それでは、典型的に想定している通信事業者へのお話を今伺ったんですけれども、それ以外、特に被疑者に対して、電磁的記録提供命令が自己の意思に反する供述を命ずるものではない、このことを教示しなければならないという規定、これも必要なのではないか、こういう意見も私も拝聴しているところでございますけれども、この点に関しましては法務省はどのように考えておられるのか、御見解を伺います。
|
||||
| 森本宏 |
役職 :法務省刑事局長
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
まず、今御答弁申し上げたとおり、供述を求めるものではないことから、被処分者が被疑者であっても、一般に供述を強制されているとの誤解を生じさせるものではないというふうに考えております。したがって、被処分者が被疑者であっても、自己の意思に反して供述をすることを命ずるものではない旨を教示することを一律に義務づける必要性はないと考えております。
他方で、捜査当局においては、電磁的記録提供命令が当該電磁的記録に係るパスワード等の供述を強要するものでないことを含め、その制度内容の正しい理解を前提として運用を行うべきでございまして、その運用に当たっては、同命令の内容について必要に応じて被疑者を含む相手方に対して適切に教示するなど、その権利を不当に侵害することがないよう適正に運用される必要はあるというふうに考えております。
本法律案が改正法として成立した場合には、捜査機関において適切な運用の在り方を
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
結局、適切な運用ということが重要になってくる、こういうお話であったわけですけれども、本当におっしゃるとおりだというふうに思います。
そもそも、国民は、今、教示に関係して、自己負罪拒否特権というものも、国民というよりも、少なくとも僕は勉強不足で全然存じ上げなかった部分があるわけですけれども、黙秘権という意味で知っているとしても、それがどの場面で有効なのかというのを、取調べ室に入れられて黙秘権が使えるんだぐらいのことは分かったとしても、急に聞かれたときに黙秘権が使えるということをそう分かっている国民というのは結構少ないのかなというような邪推もしてしまうわけですけれども。
いずれにしても、今おっしゃられたとおり、今回の電磁的記録提供命令等、こういう教示を求められている内容といったもののことも含めて国民に周知徹底する、このことは極めて重要なことではないかというふうに思っておりますので、成立
全文表示
|
||||
| 鈴木馨祐 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
先日の答弁の中で、憲法あるいは刑事訴訟法に基づきということで申し上げました。
包括的な押収、これを禁止しています憲法三十五条第一項を受けまして、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定をして記載、記録をすることとしているところであります。
その結果として、捜査機関が提供を命じることができる電磁的記録、これは裁判官が被疑事件等との関連性を認めて令状に記載、記録をしたものに限定をされることとなるわけであります。
こうした形で、制度上、関連性があるものに限られることとなるわけでありますけれども、まさにその運用は大事でありまして、その運用において、憲法あるいは刑訴法の規定にのっとりまして、適正にこれは行われなければならないわけであります。
そういったことで、捜査機関において適正な運用に努めていくことと我々も承
全文表示
|
||||
| 平林晃 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
|
ありがとうございます。
是非そのようにしていただきたいと思いますし、私どもとしてもしっかりと注視をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
続きまして、ビデオリンク方式の証人尋問における利用拡大について伺いたいというふうに思います。
そもそも、証人尋問におけるビデオリンク方式の活用に関しましては、現行刑事訴訟法第百五十七条の六の規定によりまして、性犯罪などの被害者等の三類型に該当する者を証人として尋問する場合には、同一構内において認められている。また、同一構内に出頭することで精神の平穏が著しく害される場合等、四類型に該当する証人を尋問する場合には、同一構内以外の場所においてビデオリンク方式で尋問できることとされている。後者の場合を構外ビデオリンク方式、このようにおっしゃるということで認識をいたしております。
そして、この度の改正におきましては、
全文表示
|
||||