法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 樋口亮介 |
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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御紹介にあずかりました樋口亮介と申します。
本日は、このような場で意見陳述を行う機会を与えていただきましたことに感謝申し上げます。
私は大学で刑法を教えておりまして、先般の法制審議会にて幹事として参加し、実体法の観点から発言させていただきました。
本日は、法案に賛成の立場から、新設される罪のうち二つについて意見を述べさせていただきます。
まず、電磁的記録文書等偽造等罪につきまして、直接のきっかけは、令状の電子化に関連して、電子令状の偽造に対応する必要があるとの問題意識でした。
従来の令状は紙媒体であったところ、電磁的記録の令状を認めると、その行使の際には令状データをタブレット等で名宛て人に表示するという形態が生じます。この形態を念頭に、電磁的記録としての令状として表示されるデータの外観を備えるようなデータを権限のない者が作成し、行使した場合に、適切な罰則を新設する必要が
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
次に、指宿参考人にお願いいたします。
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| 指宿信 |
役職 :成城大学法学部教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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おはようございます。成城大学から参りました指宿と申します。
本日は、意見陳述の機会を与えていただきまして、ありがとうございます。
私は三十五年ほど、刑事訴訟法、法情報学、情報法などを教育、研究してまいりました。刑事訴訟法の分野では、これまで、取調べの可視化、録音、録画制度、証拠開示、あるいは最近話題になっています再審法、誤判救済問題等々を研究してまいりました。
情報通信技術の進展に関わりましては、主に情報学、法情報学の立場から、一九九八年ぐらいから、司法のIT化を熱心に唱える、そういう論考を数多く書いてまいりましたので、また、書籍も出版しておりますので、司法制度にITを利活用するという点については、全面的に、前提として賛成している次第です。
ところが、本日意見を述べさせていただきます電磁的記録提供命令、以下では省略して提供命令と申し上げますけれども、この点につきましては、反
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
次に、池田参考人にお願いいたします。
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| 池田公博 |
役職 :京都大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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皆さん、おはようございます。ただいま御紹介にあずかりました京都大学の池田でございます。
本日は、このように参考人として意見を述べる機会を与えていただきましたことを大変光栄に存じております。お礼を申し上げます。
私は、大学では刑事訴訟法の研究、教育に携わっております。そして、今回の法律案につきましては、法制審議会刑事法部会において委員として審議に加わりました。本日は、部会での議論を踏まえまして、法案に賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
初めに、総論的に申し上げますと、刑事手続における情報通信技術の活用は、国民負担の軽減や、あるいは手続の適正さの一層の向上をもたらすことが期待されるものである一方、技術的手段への置き換えによって、構築する制度のいかんによっては、かえってその適正さを損なったり、あるいは手続の趣旨、目的の実現を損なうものとなるおそれもあります。
刑事手続の
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
以上で参考人の方々の御意見の開陳は終わりました。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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これより参考人に対する質疑に入ります。
質疑の申出がありますので、順次これを許します。井出庸生さん。
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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おはようございます。自由民主党の井出庸生と申します。
本日は、五人の先生方、誠にありがとうございます。
早速ですが、今日は、電磁的記録提供命令に絞って、先生方の御知見をいただきたいというふうに思います。
まず、池田先生に伺いたいと思います。
お話の中で、現行の記録命令付差押えと今度の提供命令というものは、処分の性質に違いはないというようなお話がございました。その一方で、これまでは媒体として取ってきたものを、今度は媒体ではなくて、情報そのものを取ってくるという変化があると思います。
特に、裁判所が令状を発付する際の令状審査については、媒体があるかないかで、例えば警察、検察官が書かなければいけない提出させるべき電磁的記録が、より限定されたものでなければいけないですとか、もっと言えば、今度の命令には罰則が伴いますので、裁判所もこれまで以上に慎重な令状審査が求められるのではない
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| 池田公博 |
役職 :京都大学大学院法学研究科教授
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
まず第一点は、媒体がついているかどうかによって、移転すべき、あるいは記録すべき情報の範囲に違いがあるかどうかということと理解しましたけれども、実際上は媒体の容量によって制約があると思いますけれども、現在も、媒体の容量は非常に、飛躍的に増大しておりますので、それが処分の性質に質的な差異をもたらすものではないと考えられます。やはり捜査あるいは立証に必要な記録を記録させるという点では共通の性質を持っていると考えてよいものと思われます。
二点目の、罰則があるので裁判官の審査が慎重になるのではないかということは、実際上はそのような効果が生じるだろうというふうには思われますけれども、従前の記録命令付差押えも、最終的には媒体を強制的に取得するという形で強制処分が実施されるものとされておりまして、だから安易な審査が行われていたとは思わないところであります。やはり審査の対象は、
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| 井出庸生 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-04 | 法務委員会 |
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ありがとうございます。
同じ質問を、法制審の幹事をされていた樋口先生にも伺いたいと思います。
令状審査に臨む裁判官の令状審査の在り方について、変化があるとお考えか、これまでと同じでいいとお考えか、そこを伺っておきたいと思います。
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