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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
指宿信
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  本日の私の意見陳述とは直接関係しませんけれども、これまで、私、取調べの録音、録画の制度設計並びにその逆のインパクトについて論文を書いたり発言してまいりましたので、その観点から簡単に御紹介いたします。  私が取調べの録音、録画は進めるべき立場であったところ、映像インパクトに気づきましたのは、二〇〇七年ぐらいの頃だったと思います。  それはどういうことかと申しますと、アメリカの心理学者のラシター教授とその研究チームが、取調べの録音、録画映像を被験者に見せると、普通に音声やそれから書面で供述調書を読ませた場合よりも、任意性や信用性が高く評価されるという実験結果を論文にしたものがあるんです。心理学の論文ですので、法学の雑誌ではないんですけれども、複数出ているのに気づきました。  このラシター教授のチームは、市民もそういうふうに感じるだけでなく、これを、被験者を変え
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小竹凱 衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  まさに先生の、法と心理学の広い意味での研究のことだと思いますので、ちょっと、これをしゃべり過ぎると終わりそうなので、次のテーマに行きますが。  私が先日の本会議の際に、いわゆる今回の電磁的記録の情報提供命令がなされた際に、一番大きな情報源となるのはスマートフォンで、スマートフォンのロック解除を、提供命令すると、それは自己負罪拒否特権に当たるのではないかというようなことを言って、大臣からは、それはしないというような答弁をいただきましたが。  これまた指宿先生の論文に面白いことが書いてありまして、ロック解除も様々パターンがありまして、PINコード、いわゆる暗証番号であれば自己負罪拒否特権に当たるからなされないんだけれども、指紋認証でスマホがロックされていた場合、刑訴法の二百十八条三項の方で捜査機関が指紋を採取することが可能である。これが転用されれば、もしその方が
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指宿信
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  被疑者の持つスマートフォンのロック解除については世界中で捜査機関が頭を悩ませているところですが、私の仄聞するところで、日本では、一番捜査機関が簡単にできる手段としては、顔認証のロック解除について、被疑者の同意を得ないまま顔の前にかざして直ちに解除している。あるいは、本人の顔写真撮影や指紋採取と、流れ作業で、任意という形で、指紋で解除させているなどの実態があるというふうに聞いているところです。  この点につきましては世界中で議論があるところで、今日の資料でも配付しておりますように、フランスは明文で、捜査機関は専門家の援助を得ることができる、そういう命令も発することができるという規定を置いておりますし、合衆国では令状によってこれを取得する、これといいますのは、パスコードであるとか指紋を取得するというような処分を導入しているところでございます。
小竹凱 衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。大変勉強になりました。  次の質問に入りますが、吉開参考人に是非お伺いしたいと思います。私、法務の分野が本当に素人でございまして、今回の法務委員会に当たりまして勉強させていただきまして、本当にたまたまなんですけれども、基本刑訴法の論点整理の本を買わせていただきまして、紹介のところに吉開先生の名前がありましたので、ありがとうございました。  質問に入らせていただきますが、刑事手続のIT化が進む中で、勾留とか拘禁の、身柄を拘束されている被疑者、被告人に対して、電磁的記録のアクセス、電子化された書類授受が定められておりませんが、これは処遇法とか施設の運営の観点から、こうしたデジタル防御環境の整備についてどのような制度課題があるとお考えでしょうか、お伺いします。
吉開多一
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
御質問ありがとうございます。また、拙著を読んでいただきまして、ありがとうございます。  なかなか施設関係、留置施設あるいは刑事施設に勾留されている被疑者、被告人に対して、デジタル環境にアクセスするというのが難しい課題になっているというのは私も聞いておりまして、どうしてもそういった施設は、内部での規律維持といいますか、いろいろな情報が入ってしまうことで中でちょっと混乱を招くということを防がなきゃいけないというふうな、そういった側面もございますので。ただ一方で、委員会などでも議論になっているというふうに承知しておりますが、デジタルでアクセスする必要性はあるだろうというのも否定できないところだとは思っております。  オンライン接見も同じようなところがあるかもしれませんが、そういった目標を定めつつ、そちらに向かって着々と進めていくというふうなことが求められるんじゃないかなというふうに思っており
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小竹凱 衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  今、オンライン接見の話が出ましたので、坂口参考人にも伺いたいと思います。  先ほどの意見陳述の中で、オンライン接見、計画的に設備を整備していくことが重要であるというふうにおっしゃられておりまして、私も、権利としてこれは確実に保障するべきだというふうに、同じ考えでございます。  その中で、タイムリーな接見や秘密性を確保した上での質の高い弁護活動を設計していく中で、先ほどおっしゃられた、計画的にとか段階的に、どういったことを具体的に考えられているのか、もう少し具体的に説明いただければと思います。
坂口唯彦
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  オンライン接見に関して言いますと、意見陳述の中でも少し触れさせていただいた、今、一部非対面型の交通というのが始まっております。これは全国全ての警察で行われているわけではないんですが、弁護人が一定の、例えば拘置所の方にいる、あるいは検察庁の方にいて、警察の方にいらっしゃる被疑者とまさに電話でつなぐというところで、画面つきのものを東京と大阪では行われておりまして、それは弁護士会の負担でその設備をつけているんですけれども、それはモニター越しで話をするというところが行われておりまして、実際にそういった意味では一部試行は行われていて、これは法務省さんとも日弁連はお話をしながら順次拡大していくというような方向性でいろいろお話は、そこはある意味協力しながら進めているところなんです。  そういった警察での設備であるとか、法務省の所管の設備であるとか、そういったところをしっかり
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小竹凱 衆議院 2025-04-04 法務委員会
ありがとうございます。  本当に段階的にではありますけれども、確実にここは迅速に進めていかなければならないというふうに思いますので、ありがとうございます。  次の質問に入りますが、池田参考人に伺いたいと思います。  池田先生も刑事司法現場のIT化について様々書かれておりました。刑法雑誌の中で書かれておりまして、刑事手続のIT化について、紙や対面が物理的要素を必須としてきた従来の手続、存在形態自体に意味があるのではないか。そして、オンラインで証人尋問する場合と比べて、実際に、現実に法廷に出頭させる方が、裁判所としての、直接観察できますので、信頼性であったり評価性が高まり、直接対面を通じて手続が行われること自体に意味があるというふうに書かれておりました。  そこの配慮をされている上で質問したいのが、ビデオリンク方式が拡充されていく中で、いわゆる対面性が持つ実態的機能、身体的、心理的プレ
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池田公博
役割  :参考人
衆議院 2025-04-04 法務委員会
お答え申し上げます。  証人尋問のオンライン化ということに関して言いますと、一方においては、それがなければ調書の朗読で証拠調べせざるを得なかった当事者が、画面越しとはいえ、直接のやり取りを通じて事実認定のための証拠を提供することができるというよい面がある一方で、今御指摘があったように、画面越しであることで、事実認定者に与える影響が、情報量が削減されてしまって、その信用性の評価が難しくなるという問題があります。  実際にそのような手段を用いるかどうかは最終的には裁判所の相当性の判断に委ねられておりまして、裁判所において当事者の権利保護の観点と並んで事実認定に与えるインパクトを考慮して最終的に判断される。そういう意味では、やはり一段落ちる、例外的な手段だということは否定できないと思います。  したがいまして、そういう影響があってもなお、事実認定に与える影響が少ないとか、問題がないと評価さ
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小竹凱 衆議院 2025-04-04 法務委員会
質問を終わります。ありがとうございました。