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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大門実紀史
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-23 消費者問題に関する特別委員会
終わります。
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-23 消費者問題に関する特別委員会
以上をもちまして参考人に対する質疑は終了いたしました。  参考人の皆様に一言御礼を申し上げます。  参考人の皆様には、長時間にわたり貴重な御意見をお述べいただきまして、誠にありがとうございました。委員会を代表いたしまして厚く御礼申し上げます。  本日はこれにて散会いたします。    午後三時十五分散会
会議録情報 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
  午後一時開会     ─────────────    委員の異動  五月十六日     辞任         補欠選任      宮本 周司君     越智 俊之君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         石井  章君     理 事                 神谷 政幸君                 進藤金日子君                 石川 大我君                佐々木さやか君     委 員                 赤松  健君                 上野 通子君                 越智 俊之君                 古賀友一郎君                 田中 昌史君                 比
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石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  公益通報者保護法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁政策立案総括審議官藤本武士君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
石井章
所属政党:日本維新の会
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
公益通報者保護法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
上野通子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
自由民主党の上野通子でございます。本日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。  早速でございますが、公益通報者保護法の一部を改正する法律案について質問に入らせていただきたいと思います。  この公益通報者保護法は、二〇〇四年、平成十六年に制定され、公益通報を行った本人を保護する法律案であり、通報したことを理由に解雇されたり不利益な扱いを受けるようなことのないよう保護すること、そして国民の生命、身体、財産に関わる法令ですが、約五百本ほどあるそうですが、を遵守することを目的に制定された法律です。    〔委員長退席、理事石川大我君着席〕  二〇二〇年、令和二年、事業者に対して公益通報対応に関わる公法上の義務を新設する等の抜本的な改正が行われたわけですが、この改正後においても、依然として、有益な通報を行った者に対して不利益な取扱いを行ったり、また有益な通報が社内に寄せられたに
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藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  平成十二年頃から、事業者による食品偽装事件、リコール隠し事件などが事業者に勤務する労働者からの通報を契機として明らかになったことなどを背景に、平成十六年に公益通報者保護法が制定されました。  その後、令和二年の法改正によりまして、事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備義務等が設置をされました。  しかしながら、改正法施行後において発生した事業者の不祥事等から、体制整備の不徹底や実効性の課題が明らかとなりました。  また、人権意識の高まり等を背景に、主要先進国におきましては、例えば通報を理由とする不利益な取扱いをした事業者や個人に対する制裁や、あるいは不利益な取扱いをした理由の立証責任の転換につきまして法律上の措置がなされるなど、公益通報者の保護の強化が進んでおります。  今回の改正は、こうした国内外の動向を踏まえまして、令和二年改正法の附則第五条の検
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上野通子
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
丁寧な御説明ありがとうございます。  今お聞きしました中の私としては目玉の一つと思っているのが、公益通報者の範囲の拡大として、特定受託業務事業者、いわゆるフリーランスですね、このフリーランスが新たに公益通報の主体として法定されたということだと思っております。  また、もう一つ、今の御説明の四番目になるんでしょうか、その中に、一般職の国家公務員や地方公務員に対する不利益の取扱いも禁止されたり、違反して分限免職又は懲戒処分にした者に対して直罰が科せられるなど、保護が強化されるところであります。  いずれも重要な保護対象でありますが、特にお伺いしたいのは、このフリーランスについて、委託元の事業者及び委託先のフリーランス共に改正法案の周知が必要と考えますが、今般追加されたこの理由及び今後の周知方針についてお伺いしたいと思います。
藤本武士 参議院 2025-05-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  公益通報者保護法は、事業者に対して弱い立場にある個人を公益通報者として、公益通報を理由とする不利益な取扱いから保護する法律であります。  近年、人々の働き方が多様化しまして、フリーランスという働き方が増えておりますが、その多くは、取引先事業者に経済的に依存する傾向があるなど、労働者と同様に弱い立場にあり、また、取引先として事業者の不正を目撃し得る立場にあると考えております。このため、今回の法改正でフリーランスを保護の対象としております。  一方で、フリーランスの方々は事業者に直接雇用されている者ではないことから、委員御指摘のとおり、制度の実効性確保に向けて改正内容の周知が重要になると考えております。  まずは、消費者庁におきまして、今回の法改正後の制度の解説動画やリーフレットを作成しまして、新聞、雑誌、ラジオによる広告、インターネット上の広告、公共交通機関にお
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