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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  今、大臣、パッチワーク的な一部の改正にしないとおっしゃいましたけれども、まさにこの改正案が私はパッチワークだと思っています。配置転換の取扱い、公益通報に付随する行為の取扱い、第三者機関による体制整備、対象法令の拡大等、積み残しがあると思うので、是非それらも含めた形で今後も考えていただければと思います。よろしくお願いします。  質問をちょっと飛ばします。  せっかく修正案の提出者に座っていただいていますので質問させていただきますが、今回の修正案で検討目途を五年から三年とした理由として、法律の施行から裁判事例が三件しかないということで、五年から三年にしたとしても検討期間に影響がないという理解でよろしいでしょうか、お伺いします。
大西健介 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
御質問ありがとうございます。  まず、今回の法改正、二〇二〇年の前回改正時に積み残された課題について改正が行われているという点は我々も評価をしております。  しかしながら、国際的な動向を見ればまだまだ十分とは言えませんし、また、参考人として出席をいただいた串岡さんのように実際にこれまでの不利益扱いを受けた事例からも、現行法や改正案ではまだ十分に対応できない点があるということは明らかだというふうに思います。  さらに、本委員会では質疑を通して様々な課題や論点が示されておりまして、例えば、今たがや委員からお示しのあった、内部通報者を守り、かつ事業者の負担軽減にもつながるような第三者的な中立の外部窓口の設置の検討なども、私は重要な残された課題ではないかというふうに思っています。こうした積み残しの論点の早急な解決が必要だというふうに思っています。  今回の改正では解雇、懲戒のみを刑事罰の対
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たがや亮
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
時間が来たので終わりますけれども、やはり、この公益通報者保護法というのは与野党を超えてしっかりと一致できる部分が多くあると思いますので、今回のこの積み残しというのは非常に大事な要件だと思いますから、次の改正に向けてあしたからでも検討していただければなと思います。  質問を終わります。ありがとうございます。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  闇カルテルを公益通報した串岡弘昭さんを始め、参考人質疑がございましたけれども、長期にわたって壮絶な人生を送られた串岡さんの涙の陳述、これについて大臣は御覧いただけたでしょうかという点、まずお伺いをしたいというふうに思います。
伊東良孝 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
私も、録画したビデオで全部つぶさに見ております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  公益通報を行った串岡さんへの壮絶な人権侵害、それは御家族にも影響が及んだということですけれども、二度と同じようなことが起きないようにということで、だからこそ、配置転換も罰則、立証責任の事業者への転換を求めているわけです。  しかし今回の改正案には入らなかったということで、じゃ、早く改正をできるように一刻も早く検討してほしいということを申し上げているわけですけれども、しかし、それは施行後五年めどの改正検討、結局、七年後からの検討ということになっているわけです。  それは一刻も早く、今回、改正を、修正をしていただきたいんですけれども、少なくとも今からすぐ検討していただいて、すぐ次の改正に結びつけていただきたいということを強く思うわけですけれども、ちょっと順番が変わっておりますけれども、消費者庁の方にお伺いをしたいというふうに思います。これは一刻も早く、すぐ改正す
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藤本武士 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の制度の見直しを議論しました消費者庁の有識者検討会は、消費者庁の様々な実態調査結果等を基に、労使の立場や専門家の見解等を踏まえて昨年五月から十二月まで議論を行い、制度の課題と対応について報告書を取りまとめました。今回の改正法案は報告書の内容を踏まえたものであり、制度の実効性向上に向けて大幅な見直しを行うものであります。  今後の検討に当たりましては、今回の法改正による効果あるいは影響など、施行後の状況について、立法事実の蓄積を踏まえる必要があると考えております。このため、今すぐに新たな検討会を開催することは困難であると考えているところです。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
それですと、今回の配置転換の部分が全然手当てが取られていないということになってしまいます。配置命令権の濫用という部分は、串岡さんの場合は全く明らかだというふうに思うんです。  配置命令権の濫用に関する判決の到達点、判決の内容について、厚生労働省にお示しをいただきたいというふうに思います。
尾田進 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  裁判例におきましては、転勤を含む配置の変更につきまして、就業規則等に根拠があれば、使用者はその裁量により配置の変更を命ずることができるとする一方で、業務上の必要性がない場合や、業務上の必要性が認められる場合であっても他の不当な動機、目的をもってなされたものであるときや、労働者に対して通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるときなどには、権利の濫用になると解されているものと承知しております。