消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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委員長、何を言ったか、私はよく分からなかったんですけれども。
委員長、ここまでの私の議論を聞いていただいて、委員長としても、これは法解釈のことについてだから技術的助言をすべきだねと思っていただいたと思うんですよ。与党の先生方も思ったと思うんですよ。これは委員長として、役所に対して、これは技術的助言をすべきであると委員長としても思うが、もう一度答弁せよということを御指示いただけますか。
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 浦野靖人 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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速記を起こしてください。
藤本総括審議官。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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消費者庁におきましては、日常的に様々な行政機関に対して技術的助言を行っております。御指摘の兵庫県につきましても、技術的な助言を行っているところであります。
今後につきましても、地方自治法の技術的な助言の範囲内で対応することがあれば、兵庫県に対しても適切に対応してまいりたいと考えております。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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本件三号通報は法定指針の対象ですよ、公益通報者保護法の保護すべき通報に含まれるんですよということもきちんと言うという理解でよろしいでしょうか。
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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技術的助言の中には法解釈についても含まれているというふうに我々は理解をしております。実際に法解釈についても技術的助言を行っているところであります。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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大臣、まあ政府参考人ですから、所管の大臣として。ここまで参考人の方がおっしゃっていただいた。法解釈ですから技術的助言の対象である、兵庫県とはやり取りしますよということもおっしゃった。
ここは大臣として、この三号通報は公益通報者保護法に含まれるのだ、法定指針の対象なのだということを兵庫県にしっかりと技術的助言をするということを、大臣として御答弁をいただきたいというふうに思います。
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| 伊東良孝 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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川内議員のおっしゃられていること、私も至極もっともだ、このように思っているところであります。
消費者庁が地方自治体にいかなる指導ができるか、これはまた内部で検討をさせていただき、そしてまた、それに従うか従わないかについては、その当事者の判断ということになろうかと思うところであります。
引き続き、しっかりと助言をしてまいりたいと思っております。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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じゃ、兵庫県に法解釈について技術的助言をしていただくというふうに理解をした上で、今大臣がおっしゃられたように、技術的助言をした、それに従うかどうかという御発言もあったわけですけれども、先ほどから繰り返し出ているように、本改正案でも、自治体に対しては技術的助言しかできないということになっておる、公益通報者保護法上の勧告とか様々な立入調査とかそういうものは、自治体に対しては改正法上もできないことになっておる、だから、今後、兵庫県に対して、百条委員会や第三者委員会の報告書をしっかり受け止めて、法解釈に沿ってちゃんとした措置を取ってねというふうに技術的助言をしたとしても、それでも従うかどうか分かりませんと。
だから、改正案が本当に実効性のある改正案になるかどうかというのは、そこもやはりしっかり見ておかなければならないところで、だからこそ、先ほど井坂議員もおっしゃったように、あるいは手前どもの石
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| 藤本武士 |
役職 :消費者庁政策立案総括審議官
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衆議院 | 2025-04-17 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほどもお話をさせていただきましたが、法定の指針につきましても、これは、内部通報に関すること、外部通報を含めたことに関することがございます。それから、行政機関向けのガイドラインも、現行法の下でも我々は定めているところであります。
このガイドラインにつきましては、地方自治体、あるいは国の、我々以外の行政機関に対して周知に努めているところであります。
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