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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
日本維新の会の伊東信久でございます。  本日は公益通報者保護法の改正に関する質疑を伊東大臣にさせていただくんですけれども、令和二年の改正で対象範囲を拡大されまして、事業者の体制整備義務等も規定されましたけれども、現行法に基づく制度が十分に機能されていないという指摘もあって今回の改正に至ったわけなので、現行法においての問題点を指摘しながら、今回の法案についての議論を深めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  幾つかテーマがあるんですけれども、まず最初に、そもそもの、通報者の保護についてお聞きしたいんですけれども、現行法においては通報者の保護が十分に機能していないという課題が指摘されて今回の改正にも至ったわけなんですけれども、やはり、救済措置が限定的であったり、実際に保護が認められるケースも極めて少ないのが現状です。  通報者の、法律上の保護対象と認定させるための要件が今
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伊東良孝 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
伊東委員の御質問にお答えしてまいります。  今回の法改正によりまして、公益通報に適切に対応するための事業者の体制整備が徹底される、また、公益通報者の保護が強化されることになるわけであります。その結果、労働者等の公益通報が促進され、事業者の自浄機能発揮につながることや、あるいは行政機関の指導監督の実効性が向上することが期待をされます。  本法改正の国会での成立後には、改正を含む制度の内容につきまして事業者及び労働者に対する周知を徹底し、制度の普及と浸透に今後努めてまいります。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
法案に基づいて、大臣が今お答えできる範囲でお答えいただいたと思うんですけれども、やはり、ここからの具体的な施策というのが大事になってくるんですけれども、更に深めていくために、今は通報者そのものの保護の話をお聞きしたんですけれども、通報する者があれば通報される者がいる。通報される者のいわゆる内容というのがあるわけなんですね。つまり、通報対象事実というのがあります。  これは、法律を作って、通報対象は同法及び政令で定められた法律に違反するか否かというところになるんですけれども、実際問題、現場では、再三議論になっていますけれども、企業内の内部統制やガバナンスの深刻な不備、例えば、その中にはハラスメントもあったり、倫理的に著しく問題になる行為とか、公益通報の該当の法令違反に認定されていないけれども重大なケースもあると思うんですけれども、こういったものが保護されないおそれも現行法ではあるということ
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伊東良孝 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えします。  今回の法改正によりまして、公益通報者の範囲が拡大し、公益通報を理由とする解雇又は懲戒について刑事罰や立証責任の転換が導入される等、公益通報者の保護が大幅に拡大強化されるところであります。このような制度の見直しに相応するものとして、通報対象事実の範囲は、刑事罰や過料の対象行為等に限定する必要があると考えております。  なお、内部通報制度を導入している多くの事業者におきましては、公益通報者保護法が定める通報対象事実以外の法令違反やハラスメント行為に関することなど、広い範囲で通報を受け付けており、通報者の保護が図られているものと承知をいたしているところであります。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
ここで、ハラスメント、パワハラ認定とか、そういったところの議論を持ち込むと話も長くもなるとは思うんですけれども。  いわゆる公益通報者の実効性を高める具体的な施策を講じる予定があるのかというよりも、レクを受けているときも、省庁とお話をさせていただいているときにも、やはり、問題の蓄積をしていって、その事例をつくっていくことも実際大事だというところをお聞きしたんですけれども、具体的な施策を、もう少し踏み込んで、問題の蓄積をどのように行っていくのかということを、大臣、これは通告にもさせていただいているんですけれども、もしお答えにくかったら参考人でも構わないので、お答えください。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  公益通報者保護法につきましては、約二十年前に制定がされまして、五年前に改正がなされています。その過程で認知度も少しずつ上がってきているということだと思っています。ただ、残念ながら、まずは通報への対応の体制、こちらが事業者の中で十分には取られていなかったというところがございます。  また、委員御指摘のとおり、蓄積とおっしゃられましたけれども、通報を理由として不利益取扱いを受けたということが認定された裁判例も出てきているというところであります。  こうした状況を受けまして、今回、主に四つの項目について、改正を考えております。  一つ目が、事業者の内部通報対応の体制整備の徹底と実効性の向上であります。二つ目が、保護される通報者の範囲の拡大、フリーランスの方も対象に加えるというところであります。三つ目が、通報者探索など、公益通報を阻害する要因への対処であります。さら
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伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
政府の答弁、今回の法案の更なる御説明という形になってしまったんですけれども、それは分かります。  やはり、更なる問題としては、じゃ、通報したはいいが、その扱いがどうなっているのかというところも現行法では指摘されるんですよね。例えば、通報先になる内部の情報窓口、若しくは行政機関の対応にやはり重大な課題があったんじゃないかということですね。だから、つまり、通報者たる者の信頼を十分に得られていないのではないかということです。  そうなると、やはり、通報を受けた組織がその内容を真摯に受け止めないという問題が散見されたと思います。調査が形式的に終わっちゃったりとか、やったよという、やった感だけ出したり、不十分に終始したり、通報先自体が当該の不正に関与しているということで、残念ながら、もみ消しや隠蔽が行われたという事例も報告されているわけですね。  本当に、外部の行政機関に通報した場合でも、受理
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伊東良孝 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
内部通報対応の体制の調査能力の確保等々であります。  御指摘のとおり、事業者が内部の労働者等からの公益通報に適切に対応するためには、担当者の調査能力の確保や、あるいは、事案に関係する者が調査に関与しないなど、調査の独立性が重要となります。  公益通報者保護法に基づき事業者が取るべき措置の内容を定めた法定指針におきましても、内部通報の体制の定期的な評価、点検を実施し、必要に応じて体制の改善を行うこと、また、事案に関係する者を公益通報対応業務に関与させない措置を取ることを求めております。  消費者庁といたしましては、各事業者において、法定指針が求める措置が適切に講じられるよう、引き続き法制度の周知啓発や体制整備の支援に努めてまいりたいと考えております。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
消費者庁としても、政府としても徹底周知をしていただけるというところなんですけれども。  後ほどまたお聞きするんですけれども、例えば中小企業で、大企業だったらいいんですけれども、中小企業で、三百名ぐらいの企業がある、そこにそういった窓口なり専門機関をつくっていくというところは、やはり企業側の負担になるわけですよね。  じゃ、それを網羅していこうと思えば、その対象人数を減らしていくという発想はあると思うんです。例えば百名とか、二百名でもいいですが、減らしていくという発想はあるんですけれども、そうなっていくと、やはりそれ自体も企業側の負担になるんじゃないかという議論というのは、政府ではあったのでしょうか。
藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  体制整備につきましては、今は三百人超の事業者に対して求めているところであります。こちらにつきましては、特に従事者、公益通報を取り扱う従事者を指定する義務を、これは法律の中でも定めているところであります。従事者に指定をされますと、守秘義務がかかりまして、こちらについては罰則も、現行法でもあるところであります。  加えまして、今回の改正案では、従事者指定義務に違反をした場合には、最終的には命令、罰則も設けることを考えております。そこからしますと、企業にとっての負担というのは必ずしも軽いものではないという認識をしているところであります。