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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
ちょっとここでこんなに長引くと思っていなかったんですが、事業活動のときに適切な情報提供、これは当たり前だと思うんです。被害を起こした後で、被害回復の段階で情報を隠したり全部被害者に立証責任を持たせようとすることが、これはさすがに消費者保護の観点からまずいんじゃないですかと言っておりますので、被害回復のプロセスのことについてお聞きをします。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者基本法におきまして、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理することというふうになっております。この観点から、事業者におかれて適切に対応されるものと承知しております。
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
本当に、答えていないじゃないかと今やじが飛んでおりますけれども。  委員長、いかがでしょうか。お聞きしていることと答えていただいていることが結構食い違っていると思うんですが。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
審議官、もう一度答弁できますか。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答え申します。  繰り返しになりますが、消費者基本法に掲げられている、消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に、必要な体制の整備に努め、当該苦情を適切に処理することというのがございますし、また、本件、委員より御質問がありましたスルガ銀行の姿勢についてというところでございますけれども、一般論でございますけれども、金融機関に対しましては、銀行法等の関係法令に基づき行政処分がなされるものと承知しております。所管省庁において適切に対応されるというふうに承知をしております。
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
こんな答弁になるとは余り思っておりませんでしたが、消費者庁ですから、消費者被害の回復、これはやはり皆さんがしっかりと企業側にさせなければいけないというふうに思います。  被害者が救済を受けるために必要な情報、重要な情報が意図的に伏せられているという可能性がある。こういう場合は、大臣、ちょっと伺いますが、ずっと隠しているわけですよ、被害回復しようにも、被害者側はそんな内部の情報なんか分からないわけです。大臣、これは消費者庁として、再度の第三者調査とか、あるいは行政による実態解明、こういうことも考えなければいけないんじゃないですか。
伊東良孝 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
金融機関に対しましては、関係法令に基づき行政処分がなされるものと承知しておりまして、これは金融庁でありますとか当該所管官庁にまずはお尋ねをいただきたいということであります。  また、裁判中の、係争中の事案ということもございますので、消費者庁といたしましては、これ以上の介入というのはなかなか難しいかなと思っております。
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
残念な答弁であります。  大臣、質問はちょっとここまでにしますが、是非お聞きをいただきたいのは、今、裁判外の調停が進行している最中にもかかわらず、その裏でスルガ銀行は、契約に基づく返済が滞っている、そういう、要は、不正な契約をして、それに対して融資の返済が今、確かに契約上は必要なんですけれども、その被害者に対して、支払い督促、貸したお金を返してください、こういう法的手続を裏で個別に進めているわけであります。本来であれば集団的にちゃんと救済をされるべき消費者問題が、個別化、矮小化をされて、結果的に一人一人がそうやって追い込まれて泣き寝入りをするような構図をつくり出すものであり、私は、消費者保護の観点から重大な問題があると考えております。  是非、これは申し上げるにとどめますが、被害者を分断したり萎縮させるようなこのような手法についても、消費者庁には、ガイドライン整備など何らかの対応を求め
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藤本武士 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  今回の改正によりまして、公益通報を理由として労働者に対して解雇又は懲戒をした者が罰則の対象となります。  ここで言う解雇又は懲戒をした者とは、労働者に対して実質的な意思決定をした者やそれに関与した者が対象になり得ると考えております。したがいまして、処分に実質的に関与すれば、大臣や首長等が罰則の対象となると考えております。
井坂信彦 衆議院 2025-04-17 消費者問題に関する特別委員会
大臣や首長であっても、公益通報者を首や懲戒処分にしたら罰則の対象となる、民間と一緒だということだと思います。  一方で、国や自治体は、公益通報者保護の体制整備義務に違反をしていても、消費者庁が、立入検査、是正命令、そして従わない場合の刑事罰という一連の行政措置が、国や自治体に対してはできません。地方自治体や国の機関が公益通報者保護法の二十条で行政措置の適用除外となっているためであります。  大臣にこれは通告どおり伺いますが、やはり自治体や国の機関にも行政措置を適用できるように、二十条にちゃんと含める、二十条で除外をしないようにすべきではないでしょうか。