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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 健康食品に関して申しますと、健康増進法は、広告主を規制対象とする景品表示法とは異なりまして、何人も虚偽、誇大表示をしてはならないと定めております。  表現の自由という観点がございますから、まずは、おっしゃいましたように、新聞社などの自主的な取組というのが大事ではありますけれども、今話がありましたように、医者に行かなくてもこの健康食品でがんが治るみたいな、広告の内容が明らかに虚偽、誇大であるというものが容易に分かるようなそういう場合には、新聞社、雑誌社、放送事業者、インターネット媒体など、広告媒体もこの健康増進法の規制の対象となります。現に、民放連に対して、行政指導ではありますが、要請をしたという実績もございますので、健康食品の不当表示については、こうした所管法令を積極的かつ厳正に適用していきたいというふうに思っております。
吉田統彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 大臣、ありがとうございます。  本当に、私が知る限り、知る限りというか、やはりスティーブンス・ジョンソンやアナフィラキシーというのは生命に関わる状況でして、これは量が多いとか、大臣も御存じだと思いますけれども、関係ないんですよね。たまたま不幸なことに、ちょっとした量でも起こってしまうことがあったりするわけでありまして。今大臣、かなり詳細な御答弁をいただきましたし、関心もお持ちいただいているのかなと思ったので、少し安心をしたところなんですが。  やはり積極的にそこに踏み込んで、正直な話、サプリメントを飲んで、アミラーゼとかでほとんど消化されて分解されるので、それが膝や腰に行くというのは、なかなか科学的には、大臣、ないと思うんですよね。しかしながら、テレビとかでそういうのが出ると信用しちゃう方も一定程度いるんですよね。私は、そういうのを聞くと、なかなか言いづらいですけれど
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河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 景品表示法は一般消費者の商品選択を守る法律であることから、現行法上、不当表示を行った事業者に対しては、まず行政処分としての措置命令が行われ、さらに、この措置命令に違反した場合の罰則はあるものの、不当表示を行ったことを直接罰する規定はございません。  しかしながら、景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、端緒件数は年々増加傾向にあり、さらに、事業者の中には、表示内容について何ら根拠を有していないことを認識したまま表示を行うなど、表示と実際に乖離があることを認識しながらこれを許容して違反行為を行うような悪質な事業者が存在するというのも事実でございます。端緒件数に関して申し上げれば、平成二十六年度六千四百八十七件が令和三年度には一万二千五百七十件、倍近く増えている。  そういう中で、こうした事業者にとって行政処分による抑止力だけでは不十分と考えられることから、より強い抑止手段と
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吉田統彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 もう時間がなくなってまいりましたが、直罰規定とも関係が大きいんですが、大臣、現状で、警察が介入すると考えられるような悪質な事案はどれくらいあると御認識なんでしょうか。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 現状に関して、なかなか一概に申し上げられるようなデータがございません。警察がどれぐらいの事案で介入するかというのを、これはなかなか一概に申し上げるのは困難でございます。  今回の改正で直罰規定を設けていただいておりますので、よっぽど悪質なものについてはこれが適用されることになると思いますが、そこは、消費者庁というよりは警察当局、刑事当局、裁判所の判断ということになりますので、消費者庁としてはその辺りの状況をしっかり注視していきたいというふうに思っております。
吉田統彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 もう時間が来そうですので、最後になりますが。  確認ですが、本改正案では、前述のとおり、直罰規定を導入して、両罰規定を置いて罰金を科すことにしています。一方、景品表示法における現行の罰則規定だと、行政処分に違反した場合の例で、措置命令に従わない者に三百万円以下の罰金、事業者に三億円以下の罰金を科すこととして、同様に両罰規定を設けていますね。  このような両者の処罰規定の違いに関連して、本改正案の直罰規定における事業者へ科する罰金額の妥当性について、違反行為に対する抑止力の強化の必要性を見ると、これは大臣、どのようにお考えになられていますか。これで終わりたいと思います。
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 質疑時間が来ております。
河野太郎 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 はい。  同様の直罰規定があります特定商取引法においても百万円の罰金ということでございますから、我が国の刑事罰体系においては妥当なものかなというふうに思っております。  三百万円以下の罰金、法人の場合には三億円以下の罰金というのは、これは行政処分の実効性確保ということで設けられているものでございますので、不当表示という犯罪に対しての罰則を科す今回の直罰とは趣旨、目的が異なっておりますので、ここは違ってもいいのかなと思っております。
吉田統彦 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○吉田(統)委員 終わります。ありがとうございました。
稲田朋美 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、池畑浩太朗さん。