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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 皆さん、お疲れさまでございます。自民党のこやり隆史でございます。  今日はちょっと夕刻遅くまでの質疑になりますが、はい、了解いたしました、皆さんよろしくお願いを申し上げたいというふうに思います。  まずは、不当寄附勧誘防止法の質疑を、何点か確認をさせていただければと思います。  昨年の臨時国会の議論の中心を占めましたこの本法の審議につきましては、自民、立憲、維新、公明、国民の五会派共同提出の修正案による閣法の修正を経た上で、もう記憶も新しいですけれども、十二月十日土曜日の異例の審議も行いながら、最終的には成立をいたしました。  まずは、この審議内容を踏まえた施行状況になっているかどうかということを確認をさせていただきたいというふうに思います。  本法の勧告等の行政措置規定、これは公布後一年以内の政令で定める日から施行すると規定されておりますが、もう既に四月一日に施
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) お答え申し上げます。  不当寄附勧誘防止法の行政措置等の規定は、社会的な要請も踏まえ、周知啓発や執行体制の準備をしっかりと行いながら、現実に施行できる最速のタイミングとして四月一日に施行いたしました。  その施行に合わせて、消費者庁において、法を所管し、その運用を担う寄附勧誘対策室を消費者政策課に設置いたしました。具体的には、担当の参事官、室長に加え、室員十名の、合計十二名の体制を整備しております。  法に違反する疑いのある事案に関する情報収集や継続的な周知啓発を含め、新たに発足させた体制におきまして、法の運用をしっかりと行ってまいりたいと考えております。
こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  体制をしっかり整えてということでありますけれども、実際にこの法律を運用するのは大変難しい、技術面も含めていろんな難しい面があると思います。特に、この規制対象が、宗教法人はもちろんのこと、NPOでありますとか公益法人、まあ様々、幅広い規制の対象になっているということから、私もこの昨年の十二月の審議におきまして幾つか確認をさせていただいております。  その大きなポイントは、まず一つ、我が国の寄附文化を抑制するものではないことと同時に、二つ目、むしろ不当な寄附の勧誘行為をしっかりと抑制する、それをすることによって寄附への理解や勧誘の安心感を高める、こうしたことをするためにも、三つ目ですけれども、しっかりと法の趣旨や内容、これを周知啓発、しっかりとやっていかないといけないということを確認をさせていただきました。  この周知啓発、まあ大変複雑な、という
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法は、あらゆる法人等を対象とするものであることから、その趣旨や内容を丁寧に周知していくことが重要であると認識しております。  消費者庁におきましては、QアンドAや逐条解説を作成し公表するとともに、ポータルサイト上のバナー広告やインターネット動画など、政府広報も活用して法の周知啓発に努めているところでございます。また、法の内容の解説ビデオを消費者庁ウェブサイトに公表するとともに、関係方面から要請があった場合には、個別の団体、例えば宗教法人、NPO法人、社会福祉法人等に御説明を行ってきております。  説明を受けた方からは、法の制定によって寄附を集めること自体ができなくなるわけではないことや、寄附の勧誘に際し困惑させるようなことがないよう適切な勧誘を行えばよいということが分かって安心したというような感想もいただいております。  私自身が説明に
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こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  昨年の状況を思い出しますと、やっぱり我が国の特性でもありますけれども、熱しやすくて冷めやすいということもあります。やっぱり、かなりこの本件、本問題についても数か月がたって大分その関心が薄れているという面も出てきていると思いますので、しっかりと周知啓発、これは継続して行っていただきたいというふうに思います。  じゃ、その次、処分基準案の趣旨について二点確認をさせていただきたいと思います。  この昨年の審議における議員修正の部分、このうち、勧告等行政措置の対象となっております第六条の規定、これが特に重要であるというふうに考えられますことから、私も昨年の審議におきまして、提案者である宮崎政久衆議院議員との質疑でこれを重点的に伺ったところであります。六条の規定というのは、勧告の要件を厳格に定めることにより恣意的な勧告を抑止するものであるという趣旨の答
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黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) この不当寄附勧誘防止法第十二条におきまして、「この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。」と規定していることから、法の運用に当たってはこの第十二条の規定を踏まえて行う必要があると認識しております。  その上で、現在検討しております処分基準等の案につきましては、行政措置に関する国会での御議論に基づいて作成したものであります。特に、この基準等の案の主な部分は衆議院における議員修正で導入されました第六条の配慮義務に係る行政措置に関するものであることから、昨年の十二月九日の本委員会における修正案の提出者の御議論、御答弁に基づいて記載しております。  なお、この第六条の配慮義務に係る行政措置は、修正案の提出者から、配慮義務は、禁止行為と比較
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こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  法の趣旨、しっかり審議を踏まえて基準が作られているということでありますけれども、一方の意見として、これは衆議院の消費者問題特別委員会の大臣所信に対する質疑でありますけれども、ジャパンライフ事件を引き合いに出しながら、この処分基準の案では運用が生じるんじゃないか、支障が出るんじゃないかというような質疑があったというふうに承知をしております。  今回の新法とこのジャパンライフの事件、そうした、いろんな背景だったり趣旨が違うこともあると思うんですけれども、こうした御指摘に対して消費者庁の御見解を伺いたいと思います。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘いただきましたジャパンライフ事件につきましては、消費者庁におきまして、特定商取引法及び預託法に基づく行政処分を行うとともに、預託販売を原則禁止とすることなどを内容とする預託法の改正を行うなど、厳格な対応を行ってきております。  特定商取引法と不当寄附勧誘防止法につきましては、法の趣旨や内容が異なることから、それぞれのスキームに応じて運用する必要があるものと認識しております。  具体的には、消費者被害の多い取引類型を対象に複数の禁止行為を規定し、違反した場合には業務停止命令等の行政処分を課すこの特定商取引法の運用と、個人側の事情や誤認させるおそれといった幅広い概念で捉え、必ずしも規制の対象となる法人等の行為の類型や要件を明確に規定しないという配慮義務の特徴を踏まえ、勧告の要件を厳格に定めることにより行政による恣意的な勧告を抑止するということも意図され、
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こやり隆史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○こやり隆史君 ありがとうございます。  それぞれの法に従ってしっかりと運用をしていただくということが一番だと思いますので、お願いをしたいというふうに思います。  あと、この勧告等を、行政措置を行うときの発動要件について少し確認をしたいというふうに思います。  法律上、勧告の発動要件の一つとして、個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らかに認める場合と規定されております。若干、どうした場合が本当に実際のところその要件に合致するかというところ、これが一つの論点になるのかなというふうに考えています。  昨年十二月の審議におきましては、この修正の趣旨というのが、基本的には、行政による恣意的行使、これを防止する点が示されているというふうに理解をしておりまして、答弁等にもありましたけれども、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合等々
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河野太郎 参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) お尋ねの不当寄附勧誘防止法第六条第一項の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合について、ここについてでございますが、委員の御指摘のとおり、法人などの弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合を指すものと認識をしております。  処分基準等の案においては、このような場合を端的に示すものとして、法人等の勧誘行為につき、配慮義務違反を認定して不法行為責任を認めた判決が存在する場合を記載をしておりますが、同様の場合としては、民事調停や独立行政法人国民生活センターの重要消費者紛争解決手続において、法人等の弁明を経た上で、第三者の判断により著しい支障が生じていることが客観的に認められた場合があると考えられます。同様の場合の例としては申し上げた場合も考えられますので、この点は処分基準等で明確化したいと思います。