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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、インターネットを通じて取引される数多くある消費生活用製品全般を国が網羅的に詳細に把握することは困難でございます。  他方、その消費者に危害を及ぼすおそれのある製品につきましては、これまでも特定製品と指定した上で当該製品の安全性に責任を有すべき製造事業者、輸入事業者に対して国に届け出ることや技術基準に適合することを求めており、これをもってリスクの高い製品を捕捉しているところでございます。  今般の法改正は、海外の事業者を製品の安全性に責任を有する者として明確化するとともに、届出情報や法令等違反者の公表制度を創設することで、消費者が安全でない製品を購入しないような措置を講ずることとしております。  このような措置により、インターネット上の取引につきましても安全な製品が流通する環境を整えてまいりたいと考えております。
小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  経産省では、これまでもオンラインモールで販売されている製品の安全性を確認する上でネットパトロール事業を行っているというふうに承知をしていますが、その概要や調査結果を改めて具体的に教えていただきたいというふうに思います。  オンラインモールでの取引が堅調に増えている中で、こうした市場での取引実態を把握することは、先ほども申し上げたとおり非常に重要なことであり、今後、この取組、強化充実させていくべきと思いますが、見解を伺います。
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  経済産業省におきましては、二〇二〇年度から、ネットパトロール事業としまして、大手ネットモールに掲載された製品につきまして、PSマークや届出事業者名といった法定表示の遵守状況を確認し、これらの違反が確認された場合には、ネットモールの協力の下、出品の削除を求める事業、こういった事業を実施しております。  この対象品目の選定に当たりましては、まず多くの一般消費者が利用することが想定される大手モールを対象に、この対象モールに出品された製品の中から、重大製品事故の件数が多い規制対象製品、また過去の事業の実績から違反事例が多い製品などを中心に、効果的に事故の未然防止や違反品の流通を防ぐことができるよう、対象商品を絞り込んで事業を実施しているところでございます。  委員御指摘のとおり、ネットモールの、おける取引の増加も踏まえ、令和六年度、来年度に
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○小林一大君 是非よろしくお願いします。  今回の法改正において、少し細かいことですけれども、海外からオンラインモールを利用するなどして国内の輸入事業者を介さずに国内の消費者に直接製品を販売する事業者が新たに輸入事業者として位置付けられたことも押さえておくポイントではないかというふうに思います。  法制上、このような整理がなされた理由や考え方についてお伺いをさせていただきます。
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  現行の製品安全四法につきましては、製品の我が国市場への第一次的な供給者が製品の安全性を熟知し、その責任主体となるべきとの観点から、規制対象となる特定製品につきまして、国内の製造・輸入事業者を事業として行う場合に際しての届出が行われる主体として位置付け、技術基準適合義務などの各種義務を課しているところでございます。  しかし、海外の事業者がオンラインモールを通じて国内消費者に直接製品を販売する場合、製品の安全性の確保に法的責任を有するとしている国内の製造・輸入事業者が存在しないといったケースが生じておるところでございます。製品安全確保の観点からは、こうしたケースにおきまして、海外の事業者を製品安全四法上の規律の対象に含める必要があるというふうに考えております。  このため、このような販売形態における海外の事業者は、製品を日本国内に持ち
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。  今、参考人が整理をしていただいたとおり、海外事業者を規制対象として位置付けたわけですけれども、今回規制対象となる海外事業者への執行を担保するためには、こちらも今回措置される国内管理人の存在が大変重要になってくるというふうに思います。  ただ、もしその国内管理人が適切に対応しなかった場合、例えば、規制当局からの照会事項を海外事業者に取り次ごうとしなかったり、突如契約が破棄され国内管理人が不在になったりした場合には、規制当局としては国はどのようにそうした事態に対処するつもりなのか、御説明をお願いいたします。
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  国内管理人が適切に対応しないなどの疑義がある場合には、当該国内管理人を選任した海外事業者に状況照会を行うことや、国内管理人自身に対する報告徴収、立入検査を実施することで対応状況を確認し、必要に応じて是正を求めていくこととしております。  また、仮に、届け出ていた国内管理人が海外事業者との契約が解除されるなど不在になったにもかかわらず、海外事業者が新たな国内管理人を届けない場合は、製品へのPSマーク表示の禁止の対象となります。海外事業者は製品を日本国内で販売することができなくなることとして、制度の実効性を担保する仕組みとしております。  なお、そのような場合には、国から当該事実を公表し、該当する海外事業者によって国内に持ち込まれた製品を利用する消費者に対して注意喚起、周知を行うことで、消費者の手元に危険な製品が販売されないよう対応して
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございました。  続いて、オンラインモールの運営事業者、法案の中では取引デジタルプラットフォーム提供者という言葉で規定をされていると思いますが、その対象範囲について伺いたいと思います。  オンラインモールは、インターネットに国境がないという状況の中で、規模の大小や取り扱う製品の種類や量を含め、様々なものが存在しているのは御案内のとおりです。今回、この改正法の効力が及ぶ範囲はどこまでなのか、確認できればと思います。例えば、海外に事業拠点を置いている日本人向けに商品を販売するオンラインモール事業者は対象になるのか、また、その場合、海外のオンラインモール事業者に対する制度の実効性、どのように担保、確保していくのかという点について教えていただきたいと思います。
辻本圭助 参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○政府参考人(辻本圭助君) お答え申し上げます。  今般の出品削除要請の対象となる取引デジタルプラットフォーム提供者としては、日本向けに製品を販売している場合、海外のオンラインモールを含め、国内外問わず対象となるというふうに考えております。  その上で、国内外問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながること、また、要請に応じて出品を削除した場合においても、取引デジタルプラットフォーム提供者はその削除した先の製造事業者などに生じた損害の責任を負わないこととする規定を設けております。これにより、積極的にこれに応じることが期待されているところでございます。こうしたことから、要請の実効性は担保されているというふうに考えております。  仮に、国からの出品削除要請に応じないような取引デジタル
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小林一大
所属政党:自由民主党
参議院 2024-06-18 経済産業委員会
○小林一大君 ありがとうございます。是非よろしくお願いします。  もう一つの柱である玩具等の子供用の製品の安全確保について伺っていこうと思います。  そもそも、このタイミングで子供用の製品を安全確保のために法令による規制が必要だという政策判断になぜ至ったのか、改めてお伺いをしたいと思います。