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経済産業委員会

経済産業委員会の発言18953件(2023-03-07〜2026-04-08)。登壇議員684人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 企業 (95) 経済 (95) 産業 (85) 日本 (84) 事業 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
吉田真次 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○吉田(真)委員 様々な規制が罰則も含めて検討されているということでございますけれども、このネットモールでの対応についてお尋ねをしたいと思いますけれども、今回、対応の方向性でも、やはり、違反品があった場合の対応、これについては事業者へ出品削除の要請をするということであります。  ただ、この違反品というのは基準に適合していないというものでありまして、これは、消費者の安全を守るためには、スピード感を持って、そうした製品というのは、出品の削除を要請ではなくて、やはりもうこれは駄目だということで、削除命令をすべきではないかなというふうに考えているところでありますけれども、これが削除の要請であって命令ではない、この理由についての御答弁をお願いをいたします。
殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今回御審議いただいている製品安全四法におきましては、製品の安全性に一義的に責任を有するのは、市場に製品を供給することを通じて、製品の技術的知見を有する製造事業者と輸入事業者となっているところでございます。  これに対しまして、取引デジタルプラットフォーム提供者はあくまで販売の場を提供するものでありまして、法的に性格が異なることから、命令の対象者である製造事業者あるいは輸入事業者と同等の責任を有しているとは言い難いというふうに考えているところでございます。  このため、今回の取引デジタルプラットフォーム提供者には要請を行えるものとしたところでございますが、要請でありましても、国内外を問わず、取引デジタルプラットフォーム提供者にとって、要請により危険な製品を排除することは、安全な取引の場としての自身に対する信頼性を高めることにつながるということで
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吉田真次 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○吉田(真)委員 やはり、要請に応じたらそれを公表するということである程度担保をするというお話でございましたので、ここはしっかりとそれが確保できるようには努めていただきたいなというふうに考えているところであります。  今お話があったように、ネットモールの増加によって、今までは、製造者がいて、それを輸入をする事業者がいて、それから販売者から消費者の元へというビジネスの形態であったと思いますけれども、現在はもう、海外事業者から直接消費者へという形態が増えてきている中であります。  そうした中で、本法案は、海外事業者への規制も対象となっている、先ほどお話があったとおりであるのでございますけれども、そうなった場合、やはり海外事業者に対する周知というものが必要になってくるんだろうというふうに考えていますけれども、それに対する取組というのはどのようなことを考えておられるんでしょうか。
殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、今般の制度改正によりまして、新たに、海外事業者を製品の安全性に法的責任を有する者として明確化し、国への届出や技術基準への適合等を求めることを明確にしたところでございます。  このため、制度改正の内容について、海外事業者へ周知していくということは極めて重要であるというふうに考えているところでございます。  周知の方法といたしましては、取引デジタルプラットフォーム提供者を通じた海外事業者への周知、説明会の実施でありますとか、在外公館あるいはジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた情報提供等、制度内容についての周知活動を積極的に行ってまいりたい、このように考えているところでございます。
吉田真次 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○吉田(真)委員 周知は本当に重要でございますので、これは取組を強化をしていただきたいというふうに考えておりますが、次に、個人間の取引、これについてお尋ねをしたいと思います。  EC市場の拡大というのは、オークションサイトとかあるいはフリマアプリとか、そういったものがどんどん発達をしてきたというのも大きな要因なんだろうというふうに考えているところでございます。また、近年は、書籍とかあるいは動画サイトで、そうした影響もあって、個人の副業を推奨するようなコンテンツも増えているというところであります。具体的に言ったら、個人が行うせどりとか、そうしたことで副業を行うことによって収入を上げていこうというような方も多くいらっしゃるというふうに思うんですけれども。  この度の規制は事業者が対象となるわけでありまして、そうした個人は対象にはならないということでありますけれども、一人が出品をするものが一
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殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますが、個人間取引におきましても、取り扱われる製品の安全確保を図ることも重要な課題だというふうに、まさに委員御指摘のとおり、考えているところでございます。  製品安全四法は、製品の製造、輸入や販売を事業として行う者に対して責務を負わせる法体系になっておるところでございます。このため、個人間の取引であっても、出品者が反復継続して製品を販売している場合など、事業として製品の製造、輸入や販売を行っている場合はもちろん規制対象となるところでございます。  他方、事業としては販売していない売主への規制につきましては、売主も買主も言ってみれば消費者的な立場であるということも踏まえまして、消費者行政全体の課題として、他の消費者保護法令や関係省庁での議論も踏まえた慎重な検討が必要だというふうに考えているところでございます。  なお、消費生活用製品安全法におきまして
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吉田真次 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○吉田(真)委員 ありがとうございました。  個人間取引が増加をしている中で、今ほど御答弁あったように、やはり、買う方も売る方も、ある意味、本当に消費者のような立ち位置であるということは確かにそのとおりなんだろうというふうに思いますけれども、やはり、でも、これが増加をしてくるというとあらゆる問題も生じてくると思いますので、そこについてはしっかり注視をしながら、対策をその都度講じていただきたいというふうに思っております。  次に、国内管理人、これについてお伺いをしたいと思いますけれども、まず、この国内管理人というのはどのような者を想定をしているのか、あるいはまたこの国内管理人の果たすべき役割、そうしたものについての御答弁をお願いをいたします。
殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 お尋ねの件でございますけれども、海外の事業者に対する規律の実効性を高めるために、海外事業者が届出を行うに際しまして、日本国内において特定製品の安全の確保に責務を有する者として国内管理人の選任を求めるということにしているところでございます。  国内管理人に対しましては、特定製品に何らかの問題が発生した場合に、海外事業者のいわば代理人あるいは補助者的な役割として、迅速な対応、また効果的な対応を取ることが期待されておるところでございまして、その的確な対応を確保するために設けられた要件への適合を求めるとともに、所要の義務を課すこととしているところでございます。  具体的には、国内管理人に対しましては、その適格性要件として、主務大臣が行う処分等の通知について、届出を行った海外事業者に代わって受領する権限を有すること等を求めるとともに、製品の安全性を示す重要な証拠である検査記録等
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吉田真次 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○吉田(真)委員 今ほどお話があったように、代理人、補助者とかそうした機能も果たすということで、この国内管理人というのはやはりしっかりとした責務を果たすことのできる存在でなければならないということであります。  海外事業者が、例えば日本に支社とか子会社があったとしたら、国内管理人の選任というのはある程度容易なんだろうなというふうに想像するところでありますけれども、そうした存在やノウハウがないような海外事業者、この海外事業者に対しての対応、これはどのようにお考えなんでしょうか。
殿木文明 衆議院 2024-05-29 経済産業委員会
○殿木政府参考人 日本に支社や子会社を持たない海外事業者であっても、適切な国内管理人を選任することができますよう、オンラインモール事業者と協力して、海外からの出品者に対する周知、説明会の実施や、先ほど申し上げましたような在外公館やジェトロ、また製品安全四法や製品安全規制への適合性検査を行う内外の検査機関を通じた海外事業者への情報提供など、制度の内容について周知を行うこと、これを考えているところでございます。