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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
奥野総一郎 参議院 2025-06-05 総務委員会
政治家の見解ということで、あえてということでお答えいたしますけれども、もう今御指摘になられたように、行政書士法においては一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金と。同様の規定は司法書士法、土地家屋調査士法、弁理士法、社会保険労務士法において規定されていますが、一方で、弁護士法においては二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、公認会計士法では二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金等々、それぞれ重い罰則が定められているというところであります。  これらは、立法時点で、当然、横並び等を見ながら制定されております。各士業における業務の性質等を踏まえて規定されているものというふうに理解しております。
浜田聡 参議院 2025-06-05 総務委員会
ありがとうございました。罰則の整合性も引き続き考えていければと思います。  ということで、以上で質問の方を終わります。御清聴ありがとうございました。
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2025-06-05 総務委員会
他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより直ちに採決に入ります。  行政書士法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2025-06-05 総務委員会
全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
宮崎勝
所属政党:公明党
参議院 2025-06-05 総務委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時二十四分散会
会議録情報 衆議院 2025-05-29 総務委員会
   午前九時開議  出席委員    委員長 竹内  譲君    理事 あかま二郎君 理事 塩崎 彰久君    理事 島尻安伊子君 理事 おおつき紅葉君    理事 岡島 一正君 理事 吉川  元君    理事 黒田 征樹君 理事 向山 好一君       石田 真敏君    石橋林太郎君       上野賢一郎君    大西 洋平君       加藤 竜祥君    川崎ひでと君       小寺 裕雄君    小森 卓郎君       田所 嘉徳君    中野 英幸君       長谷川淳二君    古川 直季君       山口 俊一君    若山 慎司君       市來 伴子君   おおたけりえ君       岡本あき子君    奥野総一郎君       尾辻かな子君    杉村 慎治君       高松 智之君    西川 厚志君       
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竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-29 総務委員会
これより会議を開きます。  地方自治及び地方税財政に関する件について調査を進めます。  行政書士法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局長阿部知明君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-29 総務委員会
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2025-05-29 総務委員会
本件につきましては、各党間の協議の結果、石田真敏君外八名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ及び公明党の五派共同提案により、お手元に配付いたしておりますとおりの行政書士法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。  提出者から趣旨の説明を求めます。石田真敏君。
石田真敏 衆議院 2025-05-29 総務委員会
おはようございます。  提出者を代表して、本起草案の趣旨及び内容につきまして御説明申し上げます。  まず、本起草案の趣旨について御説明申し上げます。  行政書士は、依頼を受けて、官公署に提出する書類を作成すること等を通じて、行政に関する手続の円滑な実施に寄与するとともに、国民の利便の向上や権利利益の実現に資してまいりましたが、今日、デジタル社会が進展するなど、行政書士制度を取り巻く状況は大きく変化しております。  このような状況を踏まえ、国民の利便の更なる向上等を図る見地から、特定行政書士の業務範囲を拡大する等の措置を講ずることとし、本起草案を提出した次第であります。  次に、本起草案の主な内容について御説明申し上げます。  第一に、現行の目的規定を改め、行政書士の使命を明らかにする規定を設けることといたしております。  第二に、職責を明らかにする規定を創設し、デジタル社会の
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