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総務委員会

総務委員会の発言19104件(2023-01-26〜2026-05-28)。登壇議員670人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 郵便 (376) 事業 (147) 料金 (126) 日本 (119) 経営 (74)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山野謙 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○山野政府参考人 補充的な指示の適用の場合についてのお尋ねかと思います。  調査会の専門小委員会でも議論されておるところでございますが、まず、当時の新型インフル特措法の新型インフルエンザ等の定義にそもそも新型コロナウイルスが含まれていない、そういったケース、今委員からは第一とおっしゃいましたけれども、こういった想定されていない事態であるため、そもそも個別法の適用がない場合、それから、個別法は適用されているんだけれども、そういう事態があるんだけれども、想定されていない事態が生じたために必要な指示を行うことができない、こういった場合、これは第二とおっしゃいましたけれども、小委員会におきましては、いずれであっても個別法では想定されていない事態として国、地方を通じた的確な対応を可能とする観点から、地方自治法の規定を根拠として指示を行うことができるようにする必要があるのではないか、こういった議論が
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重徳和彦 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○重徳委員 あとは、更なる要件をどう絞るかということなんでしょうが、基本的には、どういうことが起こってもという、割と広く適用されるようなことを想定されている感があると思います。  ちなみに、自治事務であっても補充的な指示の対象となるんだという理解でよろしいでしょうか。
山野謙 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○山野政府参考人 委員会におきましては、これも同様に非平時における対象になるというふうに理解しているというところでございます。
重徳和彦 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○重徳委員 そこで、ポイントが二つと申し上げましたが、二つ目の地方自治の原則との関係なんですが、今の自治事務に関しましては、現在の地方自治法においては、二百四十五条とか二百四十五条の三というところで国の関与ルールが定められているんですね。自治事務への指示は要するにしないようにしなければならないという規定が自治法上あります。先ほど、かなり究極的な場面なんだというようなお話もございましたけれども、二百四十五条とか二百四十五条の三、自治事務への指示はしないようにしなきゃいけない、この規定との兼ね合いをどのようにお考えになりますか。
山野謙 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○山野政府参考人 ただいま委員御指摘のとおり、自治法におきましては、国と地方の役割分担について、国は、全国的な規模、視点に立って行わなければならない施策、事業その他国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体に委ねることを基本とするとされておるところでございます。  また、規定にございますが、関与につきましても、この基本原則におきましては、国は、地方公共団体が国等の関与を要することとする場合には、その目的を達成するために最小限度のものとする、又は、国は、地方公共団体の自治事務の処理に関し、国民の生命、身体又は財産の保護のために緊急に自治事務の的確な処理を確保する必要がある場合等特に必要と認められる場合を除き、指示に従わなければならないこととすることのないようにしなければならないというふうにされておるところでございます。  今、専門小委員会で議論されてお
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重徳和彦 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○重徳委員 それでは、このペーパーで言うところの、基本原則を十分に踏まえて特例としてということをどう手続的に担保するかということなんですが、この資料によりますと、手続は閣議決定と書いてあるのみであります。これはやはり、国会へのできれば事前の、もしこの法制を認めるとしても、国会の関与というのがなしというのは幾ら何でも特例としても認め難いのではないかという議論が当然出てくると思うんですね。国会に対して事前あるいは最悪事後の報告というものを考えないのか、それから、国と地方の協議の場というものもあります、そういうところでの議論をしないのかということについてのお考えをお願いします。
山野謙 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○山野政府参考人 補充的な指示を行使する際の手続についてのお尋ねでございました。  調査会の専門小委員会におきまして、補充的な指示を行う際の手続につきましては、国と地方公共団体の間において、必要に応じて十分な協議、調整が行われることを含め、迅速で柔軟な情報共有、コミュニケーションが確保されることが前提となるのではないかという観点から議論がされているところでございます。  その上で、個別法上の指示の要件に該当せず指示が行使できない想定外の事態であることについて広く関係し得る個別法の所管大臣の判断を得る必要があること、また、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において国と地方公共団体の関係の特例として行使されるものであることを踏まえて、各大臣が内閣の意思決定として閣議決定を経て行うものとすることが適当ではないか、こういった議論がされているところでございます。  他方、補充的な指示につきまし
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重徳和彦 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○重徳委員 この点はもっと議論しなきゃいけないという受け止めであります。  さて、大臣、ここまでお聞きになっていただきました。こういう一般的な規定を設けるというのは、やはり国と地方の関係の基本原則に対する重大な例外を成すということになると思います。そして、その前提として、地方がばらばらのときは国が言うことが正しいんだから国が指示するべきだよねというところが内在されている感があります。  でも、コロナのとき、思い起こせば、当時の安倍総理が学校を一斉休校すべしという判断をされました。あれは正しい判断だったでしょうか。大臣、いかが思われますか。
鈴木淳司
役職  :総務大臣
衆議院 2023-11-07 総務委員会
○鈴木(淳)国務大臣 今御指摘の新型コロナウイルス感染症対応につきまして、令和二年春に全国一斉の学校の臨時休業の要請がなされました。  これは、専門家の意見も踏まえて、多くの児童生徒や教職員が日常的に長時間集まることによる感染リスクをあらかじめ抑える観点から行われたものと承知いたしております。  個別の施策の効果等の検証は、これは所管官庁が、文科省でありますが、実施されているところでありまして、総務大臣としては答弁を差し控えたいと思います。
重徳和彦 衆議院 2023-11-07 総務委員会
○重徳委員 あえて事務方じゃなくて大臣にお尋ねしたのは、もう少し柔軟な御答弁をいただけないかなと半分期待していたんですが。  それにしても、想定されない事態というのは世の中には存在しないとは言いませんが、こうした国と地方の関係を大きく変える場面を想定するような規定というのは、やはり基本的には個別法にきちんと想定して、想定外がないようにしながら、きめ細かく国会でも議論して、そして地方の理解を得ながら定めるというのが原則だというふうに思います。  地方自治を誰よりも深く理解される鈴木大臣におかれましては、広く一般に、確かに想定外がないとは言いませんが、そういうことまで拾っていくような法制がいいのかどうか、より個別に議論するべきじゃないかという意見に対してはどのようにお考えですか。