総務委員会
総務委員会の発言20097件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員691人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
NHK (126)
受信 (106)
放送 (82)
契約 (61)
情報 (61)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○吉川政府参考人 地方自治法のことでございます。
|
||||
| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○宮本(岳)委員 そうすると、議会の議決も、検査や調査も、地方自治法の定めによるということになります。
地方自治法一条の二には、国と地方の役割分担等が定められております。そうなりますと、「この法律の定めるところにより」の内容には、もちろんこの地方自治法一条の二も含まれるのではありませんか。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○吉川政府参考人 お答えいたします。
改正後の地方自治法八十九条の二項は、議会の役割や責任について、地方自治法に定められた議会の権限に係るものを網羅的に規定しているものでございます。具体的には、この法律の定めるところにより当該普通地方公共団体の重要な意思決定に関する事件を議決し、並びにこの法律の定める検査及び調査その他の権限を行使するとしております。
御指摘の地方自治法一条の二は、国と地方の役割分担の在り方の原則を規定しているものであり、議会の議決等の権限に関連する規定ではございません。このため、改正後の八十九条の二項の「この法律の定めるところにより」という部分には含まれないということでございます。
|
||||
| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○宮本(岳)委員 この八十九条の二項には、九十六条に定めるところによりとは書いてありません。「この法律の定めるところにより」となっており、この法律とは、言うまでもなく地方自治法全文ですね。
ならば、確認しますけれども、はっきり答えていただきたいんですが、この八十九条二項の「この法律の定めるところにより」の内容は、九十六条のみに限定される、あるいは一条二項は完全に排除される、明言していただけますか。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○吉川政府参考人 お答えいたします。
地方自治法一条の二は、国と地方の役割分担の在り方の原則を規定しているものでございまして、議会の議決等の権限に関する規定ではございません。このため、八十九条二項の「この法律の定めるところにより」には含まれないということでございます。
|
||||
| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○宮本(岳)委員 八十九条二項のこの規定には、一条二項は含まれないと。一条二項以外の地方自治法の条文は含まれるんですね。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○吉川政府参考人 お答えいたします。
「この法律の定めるところにより」という部分で、念頭に置いておりますのは、御指摘のとおり九十六条でございまして、基本的には、地方自治法の中の議会に関する権限の部分ということでございます。
|
||||
| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○宮本(岳)委員 実は、今でも、地方議会で、子供医療費の助成制度や学校給食の無償化を国の責任でやってくれ、あるいは憲法九条を守ってくれとか、核兵器禁止条約の加入、批准、こういうことを求めますと、それは国の制度の問題なので地方議会での議論になじまないとか、国と地方の役割分担に反するなどの言い分で拒否されることがあると聞いております。
今回の改正が、そのような傾向を一層助長されるおそれはないのかということについては大変危惧をしておりますが、これは、きっぱり先ほど関係ないとおっしゃいましたので、そういうおそれはないということでよろしいですね、局長。
|
||||
| 吉川浩民 |
役職 :総務省自治行政局長
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○吉川政府参考人 地方自治法第九十九条の規定により、地方議会は、自治体に関係のある事柄について意見書を国会や関係行政庁に提出することができるとされているわけでございます。
繰り返しになりますが、改正後の八十九条二項の「この法律の定めるところにより」ということにつきましては、自治法の一条の二は含まれないということでございますので、議会の役割をより限定的に解釈するといったようなことにはならないということでございます。
|
||||
| 宮本岳志 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-13 | 総務委員会 |
|
○宮本(岳)委員 しかも、改正案は、その後の八十九条三項で、議員の職務について、「議会の議員は、住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。」としております。
総務省はこれを一般的な規定と言うわけですけれども、他の法律に、議会の議員についてこのような規定は見当たりません。議会の議員についてこのような定めのある法律がほかにあるならば、自治行政局長、挙げてください。
|
||||