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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
おおたけりえ 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○おおたけ委員 御答弁ありがとうございました。  これで質問を終わらせていただきたいと思います。また、今後ともしっかり地域のために頑張ってまいりますので、御指導をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。
竹内譲
所属政党:公明党
衆議院 2024-12-18 総務委員会
○竹内委員長 次に、松尾明弘君。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 立憲民主党の松尾明弘です。  私からも大臣所信に対する質問を幾つか行わせていただきたいと思っております。  早速ですが、村上総務大臣は大臣所信において、ネット上のいわゆる誹謗中傷の問題、これに関して、インターネット上では偽・誤情報や誹謗中傷等の権利侵害情報の流通、拡散が深刻化しており、情報流通プラットフォーム対処法の早期施行に向けて取組を進めると述べていらっしゃいます。私も全く同じ思いです。昨今の状況を踏まえますと、ネット上の誹謗中傷等の権利侵害情報、またデマ等の偽・誤情報というものは残念ながら質、量共に増加をしている、何らかの対応が必要だというのは私も全く同じ思いでおります。  一方で、いわゆるインターネット上のSNS等の表現が、たとえそれが匿名による表現であったとしてもやはり憲法上の表現の自由として保障されるべきものであり、また通信の秘密も憲法上保障されているものであ
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玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答えいたします。  近年、SNS上での権利侵害が顕在化する中で、迅速な被害者救済を図る観点から、簡易迅速に発信者情報を開示する裁判手続を創設することなどを内容とするプロバイダー責任制限法の改正が令和三年四月に行われ、令和四年十月に施行されております。  この改正を受けまして、裁判所に対する発信者情報開示請求の件数については、発信者情報開示の多くを扱う東京地裁では、直近の年間の請求件数は五千四百九十九件となっております。なお、改正前の令和元年における仮処分の申立て件数は約六百三十件でございました。  これは、被害者が裁判を行うに当たっての手続等の負担が軽減されたことが一定程度寄与していると想定されておりまして、発信者情報開示についての新たな制度の利用も着実に進んでいるものと考えております。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。  私は実は今、衆議院議員でもあるんですけれども、弁護士としてもこれまで仕事をしてきておりまして、この発信者情報開示請求の手続というものを幾つも幾つも、多分何十件とやってきているんですね。私の体験上ですけれども、発信者情報開示までに至る期間が非常に短縮されているかというと、そういった感覚というのは実はなくてですね。この法改正の大きな目的の一つに期間の短縮があったと思うんですけれども、大体これまで六か月ぐらいかかっていたのがせいぜい五か月半になったかな、そのぐらいの感じでしかないというふうに私は感じております。  一方で、今おっしゃったとおり、件数が、令和元年の六百三十件がこの一年間で五千四百件ということで、八倍、九倍に増えているということで、裁判所の業務量が非常に増加をしていて、裁判所の方で業務が遅滞をしているというような懸念も非常に強く抱いているとこ
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玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答えいたします。  プロバイダー責任制限法の改正によりまして、実際に裁判から発信者情報開示に至るまでの期間がどれぐらいになっているかということを含めまして、実は総務省だけでは情報が収集し切れない部分がございます。裁判所の御協力なしには得られないものでございまして、今後、どういう形が可能であるか、よく相談をしてまいりたいというふうに思います。
松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 司法統計等々も出ておりますので、そういった辺りも踏まえて是非御検討いただければというふうに思っております。  続きまして、令和六年の法改正で、プロバイダー責任制限法は法律名が変わるということで、情報流通プラットフォーム対処法というものに変更されるというふうにされています。  この法改正においては、先立つ有識者会議の検討も踏まえて誹謗中傷等の権利侵害情報に関する措置というものも手当てされておりますし、あわせて、昨今非常に増えておりますネット上の、いわゆるデマ情報ですよね、偽情報であったりとか誤情報の流通、こういったものにどのように対処をしていくのか、さらには、闇バイトに象徴されております様々な違法情報、有害情報、こういったものに対しても手当てをしていく、そういった法改正がなされています。  その法改正の中で総務省としては抽象的に、こういった法改正によって誤情報、偽情報、そし
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玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答えいたします。  インターネット上における違法、有害情報の流通は、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な状況にあると認識しております。  令和六年改正法の施行によりましてプロバイダー責任制限法は委員御指摘のように情報流通プラットフォーム対処法と改称されますけれども、偽・誤情報が名誉毀損や著作権侵害などの権利侵害に該当する場合には、この法律により、大規模なプラットフォーム事業者に対して、被害者からの申出に対し一定期間内に応答する義務が課せられ、対応の迅速化が図られるものと考えております。  また、権利侵害情報に該当しない場合でありましても、事業者に対して削除基準やその運用状況の公表の義務が課せられます。これにより運用の透明化が図られるものと考えております。  これによって各事業者の取組が国民、利用者に対し開示されることとなるため、その状況を踏まえ、
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松尾明弘 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○松尾委員 ありがとうございます。  今のお話の中で、プラットフォーム事業者の運用状況の透明化を図るというふうなお話がありました。そういった法改正をするということは、裏を返すと、今現状では透明ではない、何が行われているかよく分からない、それによって何らかの不都合が生じているといったことがあるのかなというふうに思っているんですけれども、現在プラットフォーム事業者においてそういった運用の透明化が図られていないといった事実というのはあるんでしょうか。
玉田康人 衆議院 2024-12-18 総務委員会
○玉田政府参考人 お答え申し上げます。  現状、プロバイダーあるいはSNS事業者等におきまして、例えば削除基準であるとか運用状況、こういったものがどういった形で公表されているかについては、事業者によって異なる部分もございます。  こうしたことを踏まえまして、また、委員御指摘の違法、有害情報の流通等々の状況も勘案しまして、このような客観的な基準それから運用情報の公表を義務として課すことによって更なる透明化を図っていくものと考えてございます。