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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-18 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 御承知のとおり、総務省でも被災市町村に対し職員の派遣に携わっているところでございますが、専門職種につきまして関係省庁におかれて派遣調整を進めているところでございまして、例えば、上水道に関する職員派遣は、二月、三月の段階では国交省、失礼、厚労省、四月以降国交省になっておりますし、下水道に係る職員派遣は国交省さんが調整をいただいております。  専門職種につきましては各所管省庁で派遣調整を行うこと自体はあるものと考えているところでございますが、派遣調整を行うに当たっては、国が自治体との間で適切にコミュニケーションを図ることが大切でございます。  地域の実情を踏まえた対応が可能となるよう、政府において国と地方との連絡調整を担う総務省としても、しっかり自治体の声を伺いながら各府省と連携して取組を進めてまいりたいと思っております。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 今、大臣が御答弁いただいたように、様々な職種について被災地方自治体から職員の派遣に関する要望が生じるということは理解ができます。  しかし、各大臣がそれぞれの担当業務で独断で地方自治体の担当課に対して職員派遣を求めるということは、縦割りによる各府省の権限ばかりが優先されて、自治体において無用な混乱を生じるばかりであり、指摘している保育士の派遣は、それを明らかにしたものではないかと考えています。実際に、公立保育所は、全然保育士が足りなくて苦労している中で、どうやって派遣をするのかと。しかも、中身を言うと、会計年度任用職員という非正規が六割、七割という実態で、正規の職員が三割で本当に派遣ができるのかといったことも、果たしてこども家庭庁は知っていたのかどうかというところに疑問があります。  各大臣に応援の要求、指示又は派遣のあっせんなどの権限を付与することは、実情と最低限の手続
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-18 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 国民の安全に重大な影響を及ぼす事態におきまして、国、都道府県、市町村がそれぞれの役割を適切に果たしていく必要があるわけですが、事態への対応を実効的なものとする上で、国、地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間の十分な情報共有、コミュニケーションは大変大切だというふうに考えております。  本改正案による応援の調整が必要な場面におきましても、国と地方公共団体の間、あるいは地方公共団体相互間で、事前の相談も含め適切にコミュニケーションを図りまして、国民の生命等の保護を的確、迅速に行うことが重要でございます。総務省におきまして災害時の派遣の調整を行う際にも、現在のところ、地方公共団体とコミュニケーションを図りながら実施をしているところでございます。  法案が成立をいたしましたら、状況に応じて地方公共団体と十分な協議、調整を行うことを含め、法律の運用の考え方について
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 派遣元となる自治体の意向なくして成り立たないというのは、今の答弁でも、大臣、分かっていただいたと思うんです。  で、もう一つそこにプラスしてほしいのは、各大臣、各省庁がそれぞれ出すんじゃなくて、必ず総務省に合い議をしてほしいというところですね。総務省がきっちりとチェックをしていただかないと、先ほどの事例があるし、先ほども紹介したとおり、派遣元の自治体は人事の管理として一元的にやっているので、これはまさしく総務省の力の見せどころだと思いますので、そこはしっかりと対応をお願いいたします。  次に、自治法第二百五十二条の十七にある職員の派遣において新たに措置される二百五十二条の二十六の九、あっせんとは何か。通常、あっせんとは紛争解決の手続の一つとされていますが、そのようなものなのでしょうか。  また、災害等が発生した際において、被災自治体の要望との関係で一定の調整が必要となる
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小池信之 参議院 2024-06-18 総務委員会
○政府参考人(小池信之君) 本改正案において規定をしておりますあっせんでございますが、派遣の調整は、ある人とその相手方との間の交渉が円滑に行われるように第三者が世話をすることということを意味するあっせんにより行うこととしております。  一方で、紛争解決手続としてのあっせんとしましては、例えば労働関係調整法においては労働関係についての紛争解決のために調停及び仲裁とともにあっせんについて定めていますが、本改正におけるあっせんはこのような紛争解決手続の一つとして定めるものではございません。  もう一点、あっせんを各大臣の事務とする理由でございますけれども、これは、国による地方公共団体に対する応援の要求、指示と同様に、各大臣が事態に係る状況を最もよく把握していると考えられるため、こうしておるところでございます。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 最後のところの、あっせんを各関係事務の所管専門性という観点から各大臣に拡大するというのは、理解に苦しみます。具体的には、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生した際に、それが複数の府省の所管事務に分かれているとすれば、それはあくまで国の問題であり、災害対策基本法と異なる扱いとすることに合理性があるとは思えないということは指摘しておきます。  次に、第二百五十二条の二十六の十、職員の派遣義務について、災害対策基本法と同様の措置であるとは考えますが、同法の所管事務の遂行に著しい支障の判断は職員の派遣のあっせんを受けた派遣する側の自治体に帰属しているものと理解するが、見解を教えてください。  また、あっせんを受けた派遣する側の地方自治体が、職員の派遣を行わなかったというよりは、現実的には行えなかったという場合もあると思うんですが、これに対する罰則又は制裁措置はないということで
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-18 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 本改正案におきまして、職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体は、その所掌事務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならないこととしております。  著しい支障とは、職員派遣に応じる余力がないなど、あっせんに応じることが困難な場合を指すものでありまして、どのような事情が著しい支障に該当するのかにつきましては、事態の性質や職員派遣のあっせんを受けた地方公共団体の状況等により個別具体的に判断されるべきものでありますが、派遣する側の地方公共団体の判断によるものと考えております。  なお、地方公共団体が職員派遣に応じない場合、罰則を設けることはしておりません。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 やっぱり私は質疑をやり取りさせていただいても、この応援の要求及び指示並びに派遣のあっせんと派遣義務を措置するということ自体に、その必要性は正直ないんじゃないかと。これも同じですね、第十四章全体の話なんですが、やっぱり自治体とのコミュニケーションを取って、何にその、想定していないので何のことを言っているのか分かりませんが、職員派遣も含めて、みんなで相互で協力できると思うので、これはできる限り使わないでいただきたいですし、使うとしても、ちゃんとコーディネートは総務省がしっかりとやっていかなきゃいけないということだけは責任持っていただきたいということを言っておきます。  極めて抑制的にすべきということを強く指摘をし、次の質問に入ります。  と言いながら、次の質問は指定地域共同活動団体制度について聞こうと思ったんですが、もう時間が限られてきたので、要望だけしておきます。  この
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松本剛明
役職  :総務大臣
参議院 2024-06-18 総務委員会
○国務大臣(松本剛明君) 本改正は、特に必要があるときに国民の生命等の保護のために措置を行うものでありますが、地方自治の分権一括法などにより定められた原則は極めて守らなければいけない原則であるというふうに考えているところでございます。  その上で、今具体の御質問でございますが、本改正案における第二百五十二条の二十六の四の規定により国の指示を受けた都道府県が行う事務処理の調整のための措置は、国民の生命等の保護のため、市町村の区域を超えて、生活圏、経済圏の一体性を考慮に入れた対応を行うことや、リソースを効率的に配分する必要が生じた場合に、都道府県が直接に処理する事務と、保健所設置市等、規模、能力に応じて市町村が処理する事務等の調整について課題を生じることを踏まえ、こうした場合に、全国的な視点に立って国が所要の調整を行うほか、地域の実情に応じた調整が必要である場合に、国の指示に基づき都道府県が
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-06-18 総務委員会
○岸真紀子君 今回の指示というのは、是正よりも強い権限を国に与えることになり、しかも、国民の生命等の保護のため特に必要があると時の政権が判断をすればできてしまいます。これだと、二〇〇〇年の地方分権一括法に逆行どころか、戦前に起きたような業務を自治体がやらなくてはならなくなるのではないかと思うと背筋が凍るんですよ。  松本大臣、二〇〇〇年当時の原則である自治事務に関するものは代執行はしないと明言していただけないでしょうか。