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総務委員会

総務委員会の発言16508件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員591人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地方 (76) 自治体 (48) 職員 (46) 総務 (44) 避難 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本岳志
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-14 総務委員会
○宮本(岳)委員 前提を欠きます。全然答弁がまともに出ないじゃないですか。  こんなまま審議を続けることはできないと申し上げて、今日のところは質問を終わります。
古屋範子
所属政党:公明党
衆議院 2024-05-14 総務委員会
○古屋委員長 次に、西岡秀子さん。
西岡秀子 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○西岡委員 国民民主党・無所属クラブ、西岡秀子でございます。  本日も質問の機会をいただき、ありがとうございます。  質問に入らせていただきます。  七日の日に、本会議におきましても松本大臣に質問させていただきました。引き続き委員会においても質問させていただきます。  コロナ禍におきましては、デジタル化の遅れを含めて我が国がこれまで抱えてきた様々な課題が明確となったわけでございますけれども、特にその中でも、国と地方公共団体の関係、また役割分担の在り方、連携協力の在り方、そして都道府県と市町村の間など、地方自治体相互の連携等の在り方についても問われ続けたというふうに認識をいたしております。  今回の改正は、先ほどからの質疑の中でもあっておりますように、第三十三次地方制度調査会の答申に基づくものでございまして、今日、私も、三つ目の柱となっております大規模災害、感染症の蔓延その他の及ぼ
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松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-14 総務委員会
○松本国務大臣 委員からも大切な御質問をいただいたかというふうに思いますが、本改正案は、今般の答申で、これまでの経験を踏まえると個別法において想定されていない事態が生じること、個別法で想定されていない事態において国民の生命等の保護のための対応に万全を期す観点から所要の見直しを行うことがあると指摘されているところでありまして、まさに国民の皆様を守るためのものであるということの御理解をお願いいたしていきたいと思っております。  その上で、自治事務でございましても、地方自治法にも国民の生命や身体、財産の保護のために特に必要と認められる場合については指示を設けることもあり得ることが前提となっておりまして、これまでも既に個別法で対応されておりますけれども、災害の応急対応など自治事務であるものについても事態によっては国に果たすべき役割があり、国が責任を持ってその責任を果たすべきであるということで法制
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西岡秀子 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○西岡委員 今、松本大臣の方から、地方自治の基本原則を遵守するという明確な御答弁がありましたので、しっかりこのことは大前提として私も今の御答弁を認識させていただきました。  続きまして、本改正案に盛り込まれております国の地方自治体への補充的な指示権について、その要件がオールマイティーな緊急事態条項に近い内容になるのではないかという懸念の声が多くございます。様々な国民の人権も含めた、国民の権利に制限をかけるような個別の中身についてはこの特例の対象外であり、制限をかけるものではないという理解でよろしいのかどうか。本改正案に書き込まれてはいないのですけれども、大変重要なことでありますので、明快な松本大臣の御答弁を求めたいと思います。
松本剛明
役職  :総務大臣
衆議院 2024-05-14 総務委員会
○松本国務大臣 本改正案で御提案申し上げております補充的な指示につきましては、地方公共団体の事務の処理について国民の生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため講ずべき措置に関し必要な指示をすることができるとしておりまして、法文上は当該生命等のとなっていることでありますけれども、あくまで地方公共団体の事務の処理を対象とするものでございます。  委員御指摘のとおり、国民の権利を制限し義務を課する場合には法律の根拠が必要となるものでございまして、補充的な指示によりまして、自治体に対し法律の根拠のない国民の権利の制限や義務の賦課を指示することはできません。
西岡秀子 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○西岡委員 今大臣の方から、人権や国民の権利に制限をかけるものではないという明快な御答弁をいただきました。  続きまして、現状では、国の自治体に対する指示権は個別法に規定されている場合にのみ指示することができるものというふうになっておりますけれども、本改正におきまして、個別法に規定されていない事態に対処するための今回の法改正であるということでございます。  先ほどからの吉川委員の質疑を踏まえて、私も事前に総務省に個別に規定されている国の指示権についてお尋ねをしたところ、大変多くあるので答弁の中ではなかなか答弁するのが難しいこと、そういう御返答がありまして、どれぐらいの法案があるのかという問いにも明確な数字が、お答えがなかったということも踏まえて、また今日の質疑も踏まえて、しっかり一般の個別法についての検証が行われていないのではないかというふうに、私も今日の質疑を聞いておりまして、危機感
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山野謙 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  国による地方公共団体への指示について、災害関係でいいますと、例えば災害対策基本法において、国が同法に基づく災害対策本部を設置した場合に、災害応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において地方公共団体の長その他の執行機関に対し必要な指示をすることができることとされております。  また、感染症関係では、例えば新型インフル特措法において、国が政府対策本部を設置した場合に、新型インフルエンザ等の蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において都道府県知事等に対し必要な指示をすることができることとされているところでございます。
西岡秀子 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○西岡委員 今、大規模災害、感染症関連の法律についての国の指示権について御説明があったわけでございますけれども、今回の補充的な指示権につきましては個別法で規定されていない事態に対して適用されるものでございまして、例えば事態対処法に規定されております武力攻撃事態や武力攻撃予測事態、存立危機事態も含まれるのかどうか、このことについてお伺いをさせていただきます。
山野謙 衆議院 2024-05-14 総務委員会
○山野政府参考人 お答えいたします。  補充的な指示は、他の法律の規定に基づき当該生命等の保護の措置に関し必要な指示をすることができる場合を除き行使できるものであり、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態において先ほど答弁申し上げたような個別法による指示ができない場合に限って行使されるものでございます。  お尋ねの事態対処法で定められている武力攻撃事態等への対応に関しては、想定される事態について法律で必要な規定が設けられており、本改正案に基づく関与を行使することは想定されていないものと承知しております。