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議院運営委員会

議院運営委員会の発言6553件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (72) 皇室 (69) 理事 (56) 法律 (52) 改正 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承の在り方について立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知しております。
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
山口俊一 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
次に、藤田文武君。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
日本維新の会の藤田文武でございます。  今日は、質疑の時間を頂戴し、ありがとうございます。そして、これまで皇室典範改正に向けて様々な議論を尽くし、そして御尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います。  古来、例外なく男系で紡がれてきた皇室の歴史の重みを踏まえながら、現代を生きる政治家としていかに責任を果たしていくかという、大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら、今日は、賛成の立場ではありますけれども、幾つか本質的な論点について、確認、指摘を申し上げたいと思います。  まず初めに、女性皇族の婚姻後の身分保持案についてでございます。  先ほど来、少し指摘又はやり取りがあったかと承知をしておりますが、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持した例というのは当然あります。歴史上も確認されます。しかしながら、その配偶者や子が皇族となった先例は一例もないという
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、又は活用する中で、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で、何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。  改めて、この女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。  女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで、私は例外的に運用されてきた事例であるということを心得るべきだと思います。  さっきちょっとありましたけれども、多分、太古の時代はもっとおおらかで、恐らく皇族同士の結婚ということなのでそういったことが話題に上がらなかったでしょうが、皇族以外又は
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。  この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。  この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢十五年以上の内親王及び女王は、現行制度と同様、皇室典範第十一条第一項の規定により、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れることはできることとなっております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  つまり、今は、原則、民間の方と婚姻したら離れる。これからは、原則、例外がひっくり返り、離れない。しかし、今の十五歳以上は意思を表明すれば皇室会議の議を経て離れることができるというのが適用される。つまり、完全に原則と例外はひっくり返ったわけでありますが、選択肢は残るという解釈だというふうに受け止めさせていただきました。  その上で、施行時の女王、内親王は自分の意思で皇族の身分を離れることができるという法設計になっております。その場合、皇籍を離脱せず、身分を保持したまま公務をされる、又は、皇籍を離脱をして、公務は一切しないという二択は、私は少し酷だなというふうに思いまして、その中間もあり得るんじゃないかと思うんですね。  つまり、皇籍を離脱しても、公務はお支えいただくようにお願いをするという方策はあり得るんじゃないかと。つまり、皇籍は離脱しようがしまいが、広く皇
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木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
令和三年十二月に取りまとめられました有識者会議の報告におきましては、現在の皇室の御活動等の担い手を確保していくための一つの方策として、婚姻により皇族の身分を離れた元女性皇族に、その御了解をいただいた上で、様々な皇室の活動を支援していただくことも考えられるとされております。  皇族の身分を離れた方は、摂政、国事行為の臨時代行やまた皇室会議の議員といった、いわば法制度上の役割を担っていただくことはできませんけれども、それ以外の公的な活動については、これはあくまでも御本人の御意思次第でございますが、引き続き担っていただくこともあり得るのではないかと考えております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
大変御当人にとっても重要な、そして我々としても考えなければならない議題かなというふうに思いますので、あり得るという御見解だということで、前向きに捉えたいと思います。  次に、養子案についてであります。  本件については、我が党、そして私も一人の政治家の信念として、十五歳という区切りを設けることについてはぎりぎりまで反対を申し上げてまいりました。  これはやはり、年齢制限は、当然、選択肢の幅を狭めるということや、それが狭まることにより、より候補者となられるだろう方へのプレッシャーやリスクも上がる。そして、仮に、十五歳未満で年頃の方がいらっしゃった場合に、十五歳というターゲット年齢を見据えた上での例えば誹謗中傷、妨害行為、又は、最近は海外からの影響工作等もかなり顕在化してきているということでありますので、年齢制限を設けることはそうしたリスクを増大する懸念があるのではないかということは専門
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