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議院運営委員会

議院運営委員会の発言6553件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (72) 皇室 (69) 理事 (56) 法律 (52) 改正 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
養子皇族男子の子孫につきましては、取りまとめに記述がございません。したがいまして、これは現行の皇室典範に基づいて判断をするということに当然なっていくわけでございます。養子皇族男子の男子孫は、生まれながらの御皇族ということになりますから、現行の皇室典範第一条及び第二条が適用され、皇位継承資格を有することとなります。  その上で、現時点における所要の規定整備として、養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、御指摘の皇室典範第三十八条六項で、実方の系統によるとの解釈について規定しているところであり、これは、例えば複数の方がおられた場合に、当然順序に紛れがあってはいけませんので、紛れが生じないようにしなければいけない、そういう趣旨で作らせていただいたものであり、決してこれは新しく作った、つまり創設的な規定ではないということを是非御理解願いたいと思います。  また、これによって、立法府における将
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玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。かなり明確になったというふうに思います。  この皇位の安定継承、あるいはその確保のための方策については、今後更に議論を深めていくべきものだと思いますし、今回の皇族数の確保という措置が講じられることによって、また結果として皇位の安定継承につながるところが出てくると思いますが、ただ、時代の変化、あるいは皇族を取り巻く様々な環境の現状、実態というのがございますので、それをしっかりと踏まえた上で、適時適切に検討を加え、必要な措置を講じていくことが重要だということは、改めて申し上げておきたいと思います。  その意味では、二〇一七年の皇室典範特例法の附則で定められたもののうち、皇位の安定継承の確保に関する方策については、ある意味、未完の課題ということで、さらに今後検討を継続していかなければいけない、ある意味、立法府としても引き続き宿題を負っている案件だというふうに捉えて、これ
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石川泰三 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  警察法第二十九条第二項におきまして、皇宮警察本部は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の護衛、皇居及び御所の警備その他の皇宮警察に関する事務をつかさどるものとされているところでございます。  現在御審議中の皇室典範改正法案によりますと、内親王又は女王が一般男子と婚姻した場合の当該配偶者とその子につきましては、皇族にならないとされているところでございますので、先ほど申し上げました警察法第二十九条第二項に規定する皇宮警察による護衛の対象とはならないというふうに考えているところでございます。  その上で、本法案成立後の内親王又は女王の配偶者とその子の警備につきましては、詳細につきましては、今後の警察活動に支障を来すおそれがあるため、お答えを差し控えさせていただきますけれども、その時々の情勢などに応じまして、警察として必要な措置を講ずることとなるというふうに考えております
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玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
現行の法律でいうと対象にならないという答弁でしたけれども、ただ、やはり、家族としての一体性がありますので、そこは必要に応じて、また状況に応じて、適時適切に対応いただくことを是非お願いをしたいと思います。  また、次に、住民基本台帳法の適用になるということでるる今議論もありましたけれども、住所地を明らかにすることによって家族の一体性を証明するというような効果もあるという話がありましたけれども、そもそも、女性皇族の方の配偶者と子供は皇族じゃないんですけれども、やはり一緒に住むことが必要だと思いますので、お住まいになられる場所は御用地なども想定し得るのかどうか、それとも民間の居所にお住まいになるのか、御用地等にお住まいになることは今後も可能なのかどうか、この点について確認させてください。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  内親王、女王と婚姻した配偶者やお子様ですけれども、内親王、女王とともに家族として御用地に居住いただくことは可能というふうに考えてございます。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  是非そこは、一体性ということは重要なので、その待遇、処遇については同様となるように十分な配慮をいただくことが必要だというふうに思います。  先ほどもありましたけれども、住民基本台帳の適用ということなんですけれども、なぜ適用するのかということを改めて、その目的、趣旨を教えてください。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  議長の取りまとめには記載がございませんでしたので、現行の皇室典範の規定が維持されることとなりまして、先ほど来お話に出ておりますとおり、女性皇族の配偶者あるいはお子様につきましては皇族とはなりません。  皇統譜に登載されました皇族である内親王、女王と戸籍に登載された皇族でない配偶者、子が同一の世帯を構成し、生活を送るということになってまいります。一つの世帯として生活をしていく上で、配偶者や子は、居住関係ですとか続き柄等の家族関係の公証を受けられるようにし、円滑に、支障なく生活を送っていただく必要があるというふうに考えてございます。  このため、今般の改正では、婚姻した内親王、女王にも住民基本台帳法を適用するということにしてございますけれども、これは、取りまとめに配偶者、子の身分について記載がなく、今回の改正では配偶者、子が皇族にならないため、現時点での所要の規定の
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玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
そこは十分に配慮をいただきたいと思います。  仮に、配偶者あるいは子供が海外に長期にわたって居住する、あるいは女性皇族本人も長期にわたって海外に居住することになると、住民票の登録が抹消されますよね。そうすると、どこに住むかによって家族関係が証明されたりされなかったりするというのもおかしな話ですので、本来の趣旨に沿って運用いただくなり、何よりも家族の一体性や皇族としての品位の保持ということがしっかり図られるような、運用上の取扱いには十分配慮をいただきたいというふうに思います。  あと一点、技術的なことを確認しますけれども、今の皇族費は所得税非課税になっていると思いますし、税制上の取扱いは、当然、皇族の方と一般人の方は異なるようになるんですが、所得税あるいは相続税、贈与税といったような税制上の取扱いが家族の中で異なる方々が同じ家族を構成しますので、この点についての整理はどうなっているのか、
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末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  委員御指摘いただきましたように、皇族費については所得税非課税という取扱いになっておりますけれども、相続税や贈与税その他につきましては、女性皇族の方と配偶者、子、一般国民の配偶者、子とで特に変わることはないというふうに承知をしております。同じ取扱いというふうに承知をしております。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  改めて、配偶者、子供は戸籍に載っている、女性皇族の方は引き続き皇統譜に載るという新しい形態でありますので、多分前例がございませんから、そこは、先ほど申し上げたとおり、家族の一体性、そして皇族としての、全体としての品位の保持、これは皇室経済法にも出てくる、目的規定のところにもありますけれども、それを是非保つように、十分な配慮を政府としても行っていただくことを求めておきたいと思います。  次に、皇族の養子縁組を可能として、養子を皇族とする案についてであります。  明治二十二年に制定された旧皇室典範でも養子は禁止をされておりました。今回の改正案で、伊藤博文の「皇室典範義解」に言う宗系紊乱の門は塞がれているのかということについて確認したいと思います。  つまり、何を申し上げたいかというと、天皇の子孫というのは、その意味ではたくさんいらっしゃると思います。その中で、
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