戻る

議院運営委員会

議院運営委員会の発言6576件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 理事 (56) 議事 (56) 法律 (46) 議長 (43) 午後 (40)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
改めて確認させていただきました。  皇族の養子に関する事項、そして内親王及び女王が婚姻により皇籍を離脱しないこととすることに関する事項ということで、二つございます。大きな皇族数の確保策ということについて官房長官あるいは議長に確認させていただいてまいりました。  冒頭私が申し上げたとおり、皇族数の確保というのは皇位継承の問題とは切り離されて今回議論してきた。ある意味、皇族数の減少という喫緊の課題についてはまさに先延ばしすることができないということでこの議論をしてきたというふうに認識しております。  他方で、二〇一七年、いわゆる退位特例法がございましたけれども、では、この附帯決議の中でどのように記述されていたか、これを確認いたしますと、安定的な皇位継承を確保するための方策について、立法府の総意が取りまとめられるよう検討を行うというふうにされていたわけでございます。あくまで、二〇一七年の附
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
まず、令和三年の政府の有識者会議の報告において、皇位継承については、今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者として悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提に、この皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承について具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、委員の御指摘のとおりです、かえって皇位継承を不安定化させるとも考えられるということ、そして、悠仁親王殿下の次代以降の皇位の継承については、将来において悠仁親王殿下の御年齢や御結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めていくべきではないか、そういったこととされておりますので、政府としてはこれを尊重しているところでございます。  一方で、今回の改正について言えば、将来の皇位継承の在り方について、立法府における将来の検討を先取りしたり、縛ったりするような趣旨のものではないということを改め
全文表示
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
安定的な皇位継承に関連してもう一つ官房長官にお伺いしたいんですけれども、ある意味先ほどの御答弁でひょっとしたらかなり尽きているのかもしれませんけれども、私は、特に中道改革連合として、今後の皇族数の確保の状況も踏まえまして、安定的な皇位継承を確保するための方策を検討する中で、例えば女性天皇、こうした是非を含めた安定的な皇位継承を確保するための方策でありますとか、あるいは、女性宮家の創設等、これは過去の附帯決議にも入っていたと理解しておりますけれども、こうしたことについても引き続き検討していく必要があるのではないか、このように考えております。  この点について、官房長官、答弁いただけますでしょうか。
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
繰り返しになって恐縮ですが、今回の改正につきましては、将来の皇位継承の在り方について立法府における将来の検討を先取りするものではございません。また、これを縛ったりするような趣旨のものではないと承知しております。
中野洋昌 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
時間が参りましたので、以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
山口俊一 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
次に、藤田文武君。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
日本維新の会の藤田文武でございます。  今日は、質疑の時間を頂戴し、ありがとうございます。そして、これまで皇室典範改正に向けて様々な議論を尽くし、そして御尽力いただいた全ての皆様に感謝を申し上げたいと思います。  古来、例外なく男系で紡がれてきた皇室の歴史の重みを踏まえながら、現代を生きる政治家としていかに責任を果たしていくかという、大変重たい職責を我々が今果たそうとしているということを自覚しながら、今日は、賛成の立場ではありますけれども、幾つか本質的な論点について、確認、指摘を申し上げたいと思います。  まず初めに、女性皇族の婚姻後の身分保持案についてでございます。  先ほど来、少し指摘又はやり取りがあったかと承知をしておりますが、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持した例というのは当然あります。歴史上も確認されます。しかしながら、その配偶者や子が皇族となった先例は一例もないという
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
現時点で、宮内庁が過去の史料に基づき確認できる限りで申し上げれば、明治時代に旧皇室典範が定められる前までは、女性皇族が天皇及び皇族以外の者と婚姻しても身分は皇族のままでありましたが、女性皇族の配偶者とそのお子様が皇族となった例は確認できないと承知をしております。
藤田文武
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
ありがとうございます。  皇族でない男子が皇族になられた例は一例もないというのが、これは私は原則だと思います。制度は時代とともに変遷し、又は活用する中で、運用は柔軟にしていくということは全てにおいてあろうかと思いますけれども、その中で、何を守ってきたのか、何が一番中心の原則なのかということを外してはならないというふうに思います。  改めて、この女性皇族の婚姻後の身分保持案について、私もぎりぎりまで意見を申し上げてきたので、再度確認をしたいと思います。  女性皇族の婚姻後の身分保持は、先ほど申し上げたとおり、先例が確認されます。しかし、あくまで、私は例外的に運用されてきた事例であるということを心得るべきだと思います。  さっきちょっとありましたけれども、多分、太古の時代はもっとおおらかで、恐らく皇族同士の結婚ということなのでそういったことが話題に上がらなかったでしょうが、皇族以外又は
全文表示
木原稔
役職  :内閣官房長官
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
内親王及び女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻後も皇族の身分を保持することにつきましては、本年六月十日に取りまとめられた衆参正副議長による議論の取りまとめを政府としては厳粛に受け止めまして、恒久的な措置として、皇室典範の本則を改正することといたしました。  この法律の施行の際における内親王及び女王殿下については、これも取りまとめに沿った形で、婚姻と同時に、その意思により、皇族の身分を離れることができることといたしました。施行時内親王という書き方でございます。  この法律案が成立をし、皇室典範が改正された場合であっても、年齢十五年以上の内親王及び女王は、現行制度と同様、皇室典範第十一条第一項の規定により、その意思に基づき、皇室会議の議により、皇族の身分を離れることはできることとなっております。