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議院運営委員会

議院運営委員会の発言6553件(2023-01-19〜2026-07-24)。登壇議員217人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 国民 (72) 皇室 (69) 理事 (56) 法律 (52) 改正 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  今回の養子制度の対象でございますけれども、条文第三十八条の第一項によりますと、この法律による皇族男子であった者、現在の皇室典範による皇族男子であった者の嫡男系嫡出の子孫というふうにしておりますので、限定はしっかりできているものと承知をしております。  さらに、宗系紊乱のお話でございますけれども、今回の改正では、三十八条の第五項及び第六項におきまして、養子皇族男子の皇族としての地位は実方の系統によるというふうにされております。誰の養子になるかによって、親王となるか、王となるかなどの養子皇族男子の地位が変わってしまうというものではございません。そのようなことから、御指摘のような宗系紊乱に当たる事態は想定をしておりません。  また、先ほど来申し上げましたが、養子の対象につきましては、今ほど申し上げたとおりでございます。  以上です。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
この旧十一宮家に関しては、よく言われるのは、昭和二十二年、GHQの意向あるいは命令によって臣籍降下、皇籍離脱を余儀なくされたというふうに言われることがあるんですけれども、この旧十一宮家が戦後、日本国憲法下において皇籍離脱、臣籍降下をしたその背景、理由ということを政府としてどのように認識しているのか、御説明をお願いします。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましては、その皇籍離脱を審議した同年十月十三日の皇室会議におきまして、議長であった片山哲内閣総理大臣から、皇族のうちから、終戦後の国内国外の情勢に鑑み、皇籍を離脱し、一国民として国家の再建に努めたいという御意思を表明せられる向きがあり、宮内省におきましても、事情やむを得ないところとして、その御意思の実現を図ることとなりと説明されたと承知しております。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
それは、旧十一宮家の方々の御意思で臣籍降下されたという理解でよろしいんでしょうか。
緒方禎己
役職  :宮内庁次長
衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  昭和二十二年十月の皇籍離脱につきましての皇室会議の議長である片山哲内閣総理大臣のお言葉ですので、その対象は、今議員がおっしゃった対象について述べられたものというふうに理解をしております。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
こういった経緯もしっかり踏まえて対応することが私は必要だというふうに思っております。  これは慎重に取り扱わなければいけませんけれども、皇族数の確保、我々立法府としてある種のルールを作りますが、具体的な、人のいる話でございますので、制度をつくったから即皇族数の確保ができるかというと、また楽観するべきものでもないというふうに思います。  所先生が有識者会議に出ておられたときに、旧十一宮家の方も、一般国民となってからも男子相続を固守するうちに、跡継ぎが不在になって既に半数以上が絶えている、こういう事実も直視しなければならないという、男系男子の養子を迎えることに対する、ある種、過度な楽観を戒めるようなことも発言をされております。  その意味で、この改正案におけるいわゆる養子皇族男子の対象となり得る方々は、現時点でどれだけの宮家、そして何人いらっしゃるのか、もし把握をしていれば教えてください
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末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  養子皇族男子の対象となり得るのが現時点で何人いらっしゃるのかということだったかと思いますが、御指摘のような事項を調査することにつきましては、個人のプライバシーに関わることであり、現行皇室典範において皇族の養子縁組は禁止されている、あるいは、今般の養子制度は今後生まれる男系男子孫の方も養子の対象となり得るものであるということなどを踏まえまして、慎重な対応が必要と考えてございます。政府として把握をしておりません。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
政府として把握をしていないという従来の答弁だと思いますが、やはりその意味でも、法改正が行われた後の状況をしっかりと把握をした上で、必要に応じて適時適切な対応、見直しが適切に行われることが必要なんだというふうに思います。  最後に確認したいのは、附則の検討条項でございます。  一項、二項ございますけれども、附則の六条一項では、所要の検討が加えられ、必要があると認めるときは所要の措置が講ぜられるというふうにされておりますけれども、改めて確認ですが、検討対象は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持するという、ある種、この第一案と、そして、皇族の養子縁組を可能として旧十一宮家の男系男子が養子に来る、この二つを両方とも対象としているのか。そして、必要と認めるときは三十年待たず随時できるのか。この点を改めて確認させてください。
末永洋之 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
お答えいたします。  附則第六条一項は、「この法律による改正後のそれぞれの法律の規定については、その施行の状況を踏まえて所要の検討が加えられ、必要があると認められるときは、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。」と規定してございます。その検討対象は、政府としては、文言上、女性皇族の身分保持案と皇族の養子制度案の両方であると認識してございます。  この規定を政府としてどのように運用して、実際に検討、見直しを行っていくかにつきましては、立法府の御意思を尊重して対応してまいりたいと存じます。
玉木雄一郎 衆議院 2026-07-10 議院運営委員会
あわせて、附則の六条の二項です。  二項は、皇族数の確保の状況等を勘案し、必要があると認められるときは、三十年ごとに見直しが行われると規定されています。書き分けています。  三十年ごとの見直しと規定した二項と、一項の所要の検討、所要の措置が加えるということ、これがどういう関係にあるのか読んだだけでは分からないので、全体として三十年に一回しか見直しができないんじゃないかというふうに読めるんですが、案件としてはその両方とも含んでいるという今答弁がありましたけれども、三十年たたないと見直さないという意味なのか、改めて確認します。  そして、二項であえて書き分けて、検討を三十年ごとの見直しとした、その見直し対象として何か特定のものを意図しているのか、確認させてください。