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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木俊一 衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 先ほどもお答えをいたしましたとおり、今回のシリコンバレーバンクの預金構造等が違いますので、直ちに日本の銀行等に影響を与えるとは考えていないところでございますが、しかし、何か楽観をしているということではないわけでありまして、金融庁として、今後、国内外の経済金融市場の動向、それから日本の金融機関に与える影響等についてしっかりと注視をしていくとともに、必要に応じまして、金融機関に対しまして有価証券運用等に関する適切なリスク管理体制の構築を促すというようなことは適切にやってまいりたいと思っております。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○藤巻委員 楽観することなく、預金構造が違うから大丈夫だ、アメリカの話だから日本には余り影響はない、そう考えるのではなく、〇・五から四%に金利が上昇するなんということは容易、十分にあり得る話です。もしそうなったら、日本経済のまさに有事、日本の金融システムの危機だと思いますので、金利が数%上昇することというのはしっかりと想定して当然に備えるべきことだと思いますので、そこはしっかりと認識して、起こり得る有事というものに備えていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、話はちょっと大分変わるんですけれども、今度は競馬の払戻金、いわゆる当たり馬券に係る税金について、ちょっと議論させていただければと思っております。  競馬の払戻金に対する税金、どのような課税が適切であるか。この七、八年ほどでも、四回ほど最高裁まで裁判が行われております。報道でも大きく取り上げられた
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鈴木俊一 衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 競馬の払戻金に係る所得につきまして、国税当局におきましては、それが一時的、偶発的な所得であり、一時所得に区分される場合には、外れ馬券の購入費用は収入を得るために直接要した経費とはなりませんが、他方、営利を目的とした継続的な行為から生じたものであり、雑所得に区分される場合には、収入を得るために直接要した経費に含まれるものとしていると承知をしております。  ただし、一時所得の場合は、所得の計算において五十万円の特別控除額を控除する、税額の計算におきまして所得の二分の一に相当する金額を課税対象とするなど、税負担への配慮が行われているところであります。  このように、一時所得と雑所得の間で一方的な不公平が生じているものではなく、それぞれの所得の性質を踏まえて異なる課税方法が取られているもの、そのように承知をしているところでございます。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○藤巻委員 おっしゃるように、営利を目的とする継続的行為をするならば雑所得として認める、つまりは外れ馬券を経費として認めるというのは国税の通達も出ているんですけれども、じゃ、営利を目的とする継続的行為とは何かという話なんですけれども、簡単に言うと、ソフトウェアを使用して、年間を通じてほぼ全てのレースで馬券を購入して、さらに、年間の収支がプラスになる、これをもって営利を目的とする継続的行為といっているんですけれども、はっきり言って、こんな人はほぼいません。特殊な、極めて特殊な人です。  ソフトウェアを使用していなくても、あるいは全てのレースで馬券を購入していなくても、営利を目的とする継続的行為と判断するのは日本語的にでも自然だと思いますし、営利を目的とする継続的行為の結果、収支マイナスになってしまうということも十分にあると思うんですけれども、いわゆるこの解釈、ソフトウェアを使用して、年間を
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鈴木俊一 衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 このハードルが高いという話でありますが、これも、過去二件示されました、四件のうち二件でありますが、最高裁の判例に準じているということでございます。  過去の最高裁判例におきましては、所得税法上、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分をされているということ、雑所得に該当するか否かは、行為の期間、回数、頻度などの態様や利益発生の規模、期間などの状況等を総合的に考慮して判断するのが相当とした上で、馬券の払戻しに係る所得について雑所得に該当すると判断したものである、そのように承知をしております。  その上で、国税当局としても、こうした最高裁の判例を踏まえまして通達を改正してきたところでありまして、適切に対応しているものと考えているところであります。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○藤巻委員 その二件というのは、先ほど申し上げたように、かなり特殊な例ならば何とか外れ馬券が経費として認められるという、かなり特殊な例になってしまうのかなというふうに思うんですけれども、そもそも、なぜ外れ馬券が経費として認められないのか。  昔は、競馬場に行けば、そこら中に外れ馬券が落ちています。その外れ馬券を拾って、これは自分が買った外れ馬券だと申告されてしまえば、その真偽を測るのは難しい、確認するのは難しいという理由で、外れ馬券を経費として認めることができないというような話を聞いたことはあります。  昔であったならそんなことは起こり得たと思うんですけれども、現代であれば、しっかりとした、例えば馬券購入管理アプリのようなものを何か使えば、馬券購入の管理は簡単にできますし、適正に外れ馬券を管理することもできます。  例えば、こういう、アプリのようなものを使って、適切な確定申告をして、
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鈴木俊一 衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 この前のお答えとかぶる部分があって恐縮でございますが、所得税につきましては、所得の性格等に基づき、一時所得、雑所得等の所得区分が設けられておりまして、それぞれの所得区分に応じて課税方法が定められているところであります。  この点、馬券の払戻金については、最高裁判決において、馬券購入の期間、回数、頻度、利益発生の規模、期間などの事情を総合的に考慮し所得区分を判断することが相当である旨が判示されているところと承知しております。  したがいまして、藤巻先生御指摘のように、外れ馬券を管理していることだけをもって雑所得として取り扱うことは適当ではないのではないか、そのように考えます。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○藤巻委員 そもそも、馬券を買う際、購入者はその時点で事実上の税金である国庫納付金を払っています。その上で更に払戻金に課税をするのは、これは二重課税に当たるのではないでしょうか。
鈴木俊一 衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 御指摘は、日本中央競馬会は既に国庫納付金を納めているため、馬券の払戻金には所得税を課すべきではないということだと理解をするところでありますが、馬券の払戻金であっても、個人が稼得して担税力を増加させるものであることには変わりないことでありますので、所得税を課税すべきものであると考えているところであります。
藤巻健太
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-03-15 財務金融委員会
○藤巻委員 いろいろ言ったんですけれども、競馬は、法律で認められた公営ギャンブルで、何もやましいことはありません。競馬でもうかったお金はどうせあぶく銭なんだから税金をかけておけばいいんだ、そういうような競馬に対する偏見というのはございませんでしょうか。