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財務金融委員会

財務金融委員会の発言13580件(2023-02-08〜2026-07-24)。登壇議員491人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 物価 (170) 上昇 (108) 政策 (107) 金融 (106) 金利 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山さつき 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
まさに物価高、人手不足等に加えての今般の中東情勢でございまして、この影響を受け非常に厳しい経営環境に直面する事業者の方があちこちにおられるというのは強く認識をしておりまして、こういった個々の状況も踏まえながら、必要に応じて債務の圧縮、減免を行うことも含めて、経営状況の悪化に苦しむ中小企業の経営改善等が促進されなければならない、このように考えております。  コロナ禍での実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資、これも含めまして、既往債務、これの条件変更や借換え等について考えて、進めていかなきゃいけないんですが、これを含めて、事業者に寄り添って、迅速で、かつ柔軟な対応を取ってくださいということを、金融担当大臣としての私から三月の二十七日に緊急要請で出しまして、これは、官民の全ての金融機関に対して、メガバンクから、信用組合から、公的機関も含めて働きを行って、その後もフォローしております。
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若林健太 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
ありがとうございます。  現場は三月末よりも更に深刻の度を増しておりまして、あと二、三か月同じ状況が続くと大変だ、こんな話もあります。是非、引き続き、適時適切に指導力を発揮いただいて、まさか資金ショートしてというようなことにならないように是非お願いをしたいというふうに思います。  それでは、法案の審議に入りたいと思います。  我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、投資者保護を確保するため、暗号資産制度の整備、サステーナビリティー情報の開示、インサイダー取引の規制などを取り扱っているのが今回の法案でありますが、私は公認会計士ですので、特に、サステーナビリティー情報について特化して、以下、質問させていただきたいと思います。  特定非財務情報について、登録を受けた特別の利害関係のない業者による監査証明を義務づけることというふうになっておりますが、この
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井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。  我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。  このため、特定非財務情報監査証明業者、すなわち保証の提供業者につきましては、一定の登録要件や行為規制を求めることとしつつ、監査法人だけでなく、現在任意でサステーナビリティー保証を提供している、例えばISO認証機関といった監査法人以外の者であっても、これらの要件を満たせば登
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若林健太 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
監査法人以外の法人もサステーナビリティー情報開示に当たって保証業務に参加できるというふうにした以上は、監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと、国際的な保証基準、品質管理基準、また倫理及び独立性の基準などを制定して、制度の信頼性を担保していかなければなりません。  来年の四月には既にこの制度が実施されるということでありますので、これらの基準の制定について、当局の方針を伺いたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。  このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。  金融庁といたしましても、企業会計審議会の御審議も踏まえまして、来年四月の適用開始を目指して基準を策定できるように検討を進めてまいりたいと思います。
若林健太 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
今、公認会計士協会では、既に国際会計基準を策定している今のIAASB等の地域における基準設定主体として基準開発に取り組んでおりまして、膨大な量の国際機関が策定をした保証基準と品質管理基準、また倫理、独立性基準というのを翻訳をし、そして、我が国の実務に資するような形で基準の公表を、会員が利用できるようにということでしているところです。  いわゆる他の監査基準と同じように、当局、企業会計審議会が基幹となるような基準を作った上で、実務指針というのは、この既に公表されている協会の基準、これをベースにして公認会計士協会によって策定をされることが望ましいというふうに思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。  現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます。  引き続き、金融庁といたしまして、基準の在り方につきまして、企業会計審議会における議論も踏まえて検討を進めてまいりたいと思います。
若林健太 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
実際に恐らく、時価総額五千億以上ということで、三段階に分けて今回、サステーナビリティー情報の開示を行うわけでありますが、恐らくこの実施主体となるのは、ほとんどがもちろん上場会社ですから監査法人が担っておりまして、サステーナビリティー情報についても恐らく監査法人の監査ということになっていくことでしょう。そして、協会が既に国際会計基準に基づいた基準を作っておりまして、膨大なこれだけの基盤というものを前提にして実務が安定的に進められるように是非検討していただきたいというふうに思います。  監査法人以外の法人がサステーナビリティー情報の保証業務を行った場合に、投資家に対してその選任の妥当性や独立性を十分説明できるように、有価証券報告書における監査の状況の開示に相応する開示が必要だというふうに思いますが、内閣府令の改正やガイドラインの整備はどのように進めていくか、お聞きしたいというふうに思います。
井上俊剛 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
お答え申し上げます。  保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。  具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
若林健太 衆議院 2026-06-10 財務金融委員会
最後になりますが、当面の間、時価総額五千億以上のプライム上場企業を保証の対象ということになるわけですが、恐らく、五千億以下の企業あるいは他社の排出量についての開示といったようなことも想定されておりまして、任意で保証されるという場合も考えられます。法定保証と任意の保証が混在する可能性があるわけで、投資家の方で誤認されないようにどう対処するのかということについてお聞きしたいと思います。