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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 そのとおりです。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 であれば、個別の事案じゃないんですよ。明々白々に、自民党の収支報告書に、茂木何がし、十億円弱、五年間で二階何がし氏に五十億円弱と明記されているんですよ。使途は分からないじゃないですか。明々白々の事実が目の前にあるんですよ。  では、会社で会計帳簿を調べました、十億円の使途不明金がありますと言っても、もう手を出せなくなるということですよ。私だったらこう言いますよ。いや、十億円、課税対象だ、政策活動費、使途不明金だ、明々白々だ、にもかかわらず、国税庁は税務調査に入らなかった、じゃ、私のところにも入らないんでしょうねと言って、入ってきたら訴えますよ、入ってきたら、国税庁を。それで、訴えた訴訟の場で、じゃ、自民党のあれはどうしたんだという話をしますよ。裁判所はどうするんですか。その政策活動費の領収書を出せという話に発展していくでしょう。  だから、これは、はっきり言うと、政策活動費
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論でございますが、国税当局は、様々な機会を捉えまして、課税上有効な資料情報の収集、分析に努めておりまして、仮に、政治家個人に帰属する政治資金につきまして、適正な申告が行われていないということで、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 国税庁、財務大臣から税務調査に入るなと指示されているんですか。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税庁におきまして、財務大臣から委員御指摘のような指示等は受けていないということでございます。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 裏金議員への税務調査もそうなんですけれども、財務大臣にお聞きすると、常に返ってくる答えは、私は国税庁に指示することは控えておりますという御答弁ですよね。  それって、考えてみると、どこに根拠があるんですか。どういう理由で、国税庁には容喙できない、手を出せない、指示できない、そういうことになっているんですか。ちょっと教えていただけませんか、財務大臣。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 国税の賦課徴収につきまして、財務大臣として国税庁に指示を行うことができないという明文の、法律上の根拠はございません。  しかしながら、政治家を含め多くの国民が納税者である中、国税当局の執行権限は検察、警察などと並び得るほど強力であり、政治的中立性が強く求められるところであります。  我が国の税制が申告納税制度の上に成り立っており、税務行政への信頼を確保するためには、客観的な事実関係に基づく処理への要請が強いことなどを踏まえ、明文の規定はないとしても、いわば不文律として、財務大臣として国税の個別案件に指示等を行うことは歴代の財務大臣も控えてきたところでございまして、私もそれはしっかりと守らなければいけない不文律であると思っております。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 そういうお話を聞くと、これだけ強大な権限を持つ国税庁というのは、どこに民主的正統性を持つんですか。この役所、国税庁といえども一役所、役人の集団が、この議院内閣制、民主主義国家において、どこに民主的統制ができるんですか。大臣が何も言えない、そんな独立愚連隊というかアンタッチャブル、治外法権は許されるんですか。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 国税庁でありますけれども、財務省設置法上、財務省の外局として位置づけられておりまして、財務大臣から完全に独立した地位にあるものではございません。  ただし、一般に、国家行政組織法上、外局については、その長に事務を統括する権限が付与されており、国税の賦課徴収に関する権限は、一義的には国税庁長官に委ねられているところであります。  先ほど申し上げたとおり、税務行政については政治的な中立性の確保が強く求められているところでございまして、指示等を財務大臣として国税に行うということ、この不文律は守らなければいけないと思っております。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 それでは、こういう場合、いわゆる、ここまで明々白々な事実が国民の前にあるというのに税務調査に入らないという、じゃ、不作為がある場合に、これはもうしようがないんですか。大臣も何も言えない、第三者機関もない。  例えば、あの検察庁、同じような強大な捜査権を持つ、独占的な起訴権を持つような検察庁には、御承知のように、検察審査会というのがある。それから、法務大臣も、法律上、一般的な指揮権を持つ、検察庁には。個別事案については検事総長のみ指揮できるという指揮権、これは是非はありますけれども、事の是非はありますけれども、そういう枠組みで民主的統制を図っているわけです。  だけれども、今のお話を聞くと、それに匹敵するような強大な徴税権、査察権、それから重加算税の賦課とか、こういう国民の権利義務に重大な影響を及ぼす強力な権限を持つ国税庁という役所をチェックする機関が全くないじゃないですか。
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