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財務金融委員会

財務金融委員会の発言11821件(2023-02-08〜2025-12-17)。登壇議員430人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (133) 税率 (117) 廃止 (110) 暫定 (83) 財源 (80)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 いわゆる資金パーティーでございますが、毎年行っております。直近の一年間で申しますと、令和五年の四月と十一月に東京と岩手におきまして、それぞれ二回ずつ開催をいたしております。  どれぐらい集めているかということでありますが、一回一回において規模も違いますし形式も違いますので、それぞれでありますが、少ないものにつきましては一回当たり百十六万円、規模の大きいものでありますと二千百十三万円の収入を得ているところであります。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 私でちょっと収支報告を見させていただくと、令和四年ですけれども、何回かやられていて、パーティー収入が六千七百九十万三千六百八十四円、支出が六百十二万三千百二十三円。結局、これを引くと、いわゆる利益率が九〇%ということなんですよ。ですから、大体、自民党の派閥のパーティーや自民党の皆さんが個人でやっておられるような利益率と平均的なものなんでしょうかね。  鈴木大臣に率直にお聞きしたいんですけれども、こういうパーティー、九〇%の利益を上げて、大臣は申し訳ないと思っておられるのか、それとも、そんなことはチケットを買っている人ももう織り込み済みで、別にこれはパーティーと称しているけれども寄附みたいなものだから、九〇%の利益率でもいいんだ、お互い納得ずくだと思っておられるのか、大臣のお気持ちはどういう感じなんですか、このパーティー開催について。
鈴木俊一 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○鈴木国務大臣 利益率の話がございましたが、恐らくその時期はコロナ感染症が盛んな時期であって、学校形式でお話をして、申し訳ないんですけれども、会場経費と、それから食事などは提供しないというふうな形式のものも続いてまいりましたので、いわゆる利益率がよかったと思っております。  そして、政治資金パーティーそのものにつきましては、これは法律で、ちゃんと記載すれば開催していいという形式、それは守らなければいけないわけでありますが、そういう規定の中で行うということにつきましては、私は、私を支援してくださる支持者の方がそういう機会を通じて資金的に応援していただけるということで、特に何か後ろめたいとか、そういうことは感じておりません。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 そこで事務方にお聞きしたいんですけれども、政治資金パーティーは、政治資金規正法八条の二にありまして、定義があります、定義が。そこは、対価を徴収して行われる催物で、収入と支出の残額を政治活動に使うものというふうに規定され、それは政治団体によって行わなければならない、こういう定義があるんですね。  そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、このパーティーにおける対価というのは、定義を教えてくれませんか。
笠置隆範 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○笠置政府参考人 お答えいたします。  政治資金規正法、先ほど委員の方から御紹介がございましたけれども、八条の二におきまして、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその者以外の者の政治活動に関し支出することとされているものと定義をされております。  ここで、対価とは、催物に参加することの反対給付として支払われる金銭その他の財産上の利益を指すと解されております。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 ですから、その催物で提供されるサービスに対する対価ですよね、これは日本語の常識で。その催物で提供されるサービスの対価ですから。  もっと言うと、その債務の履行として、サービスの対価の債務の履行として払うので、それは寄附ではないという整理でしょう。それでいいんでしょう。
笠置隆範 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○笠置政府参考人 政治資金パーティーに係る収入、これは、先ほども申し上げましたけれども、当該パーティーへの参加の対価として支払われるものであるので、政治団体の事業収入として位置づけられておるということから、寄附、寄附の定義も規制法上置かれておりますけれども、御紹介を申し上げますと、寄附とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものとされておりますが、そうした寄附とは性質が異なるということでございます。
江田憲司 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○江田委員 ですから、催物で提供されるサービスの対価だから、寄附ではないから許されているんですよ、これは。法律というのは、何度も言いますけれども、社会通念、社会常識に基づいて解釈すべきなんですよ。  では、具体的に言いましょう。  このパーティーにおいて、ペットボトル一本、派閥のメンバー表、資料一冊、これに対して二万円を払うというのは、二万円は対価なんですか、お答えください。
笠置隆範 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○笠置政府参考人 個々の事例について評価をすることは差し控えますけれども、先ほども申し上げましたけれども、政治資金パーティーの対価というのは参加の対価ということでございます。(発言する者あり)
津島淳 衆議院 2024-02-28 財務金融委員会
○津島委員長 もう一度、明確に答弁願います。